扶養内ではたらけるのはいくらまで?「年収の壁」のラインと注意点を解説

扶養内ではたらける金額は、「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」のどちらを指すかによって異なります。
2026年7月時点で、社会保険(国民年金・国民健康保険)の扶養範囲は、原則として年収130万円未満です。ただし、従業員数50人超企業に週20時間以上で勤務する場合(所定内賃金が月額8.8万円以上)等は、厚生年金保険に加入となります。
一方、税法上では、給与収入のみの場合、現在は年収136万円以下が扶養親族として認められるラインです。なお、日本国内に居住している等、別途の条件を満たす必要もあります。本人に所得税がかからないラインは年収178万円以下ですが、所得税がかからなくても社会保険料や住民税が発生する可能性があります。
「扶養内でいくらまではたらけるか」を判断するときは、ひとつの金額だけでなく、社会保険と税の基準を分けて確認しましょう。
出典:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁
- 2026年7月現在、給与収入のみの場合における税法上の扶養は年収136万円以下、本人の所得税がかからないラインは178万円以下
- 社会保険の扶養範囲は原則年収130万円未満だが、勤務条件によってはそれ未満でも対象外となり得る
- 社会保険上の扶養内ではたらく際は、年収だけでなく週の労働時間や勤務先の規模等も確認することが大切
【結論】扶養内ではたらける年収はいくらまで?

扶養内で収めたい場合に確認すべき年収の壁や、各種税金の発生ライン
※右にスクロールすることで表をご確認いただけます。
| 金額のライン | 2026年 | 2027年 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 住民税 | 110万円 | 119万円 |
住民税非課税となる給与収入の上限額 ※お住まいの自治体等により異なる場合があります。6月~翌年5月までを年度として決定されます。 |
| 税法上の配偶者控除・扶養控除 | 136万円 | 同左 | 控除が受けられる本人の給与収入上限額 |
| 所得税 | 178万円 | 同左 | 所得税非課税となる給与収入上限額 |
| 社会保険加入 | 約106万円 | 2026年10月に賃金要件を撤廃予定 |
勤務先の社会保険加入対象となる目安金額 ※企業規模等のその他要件により異なる |
| 社会保険上の扶養 | 130万円未満 | 130万円未満 | 配偶者などの社会保険の扶養範囲の給与収入上限額 |
なお、2025年10月以降、配偶者を除く19歳以上23歳未満の親族については、被扶養者としての社会保険の年間収入上限が150万円未満に引き上げられています。
出典:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
年収の壁は2026年の制度改正で一部変更
2026年度の税制改正では、2026年分・2027年分の給与所得控除の最低保障額が74万円となり、所得が一定額以下の人の基礎控除が最大104万円となりました。給与収入のみでほかに所得がなければ、本人に所得税がかからないラインは178万円です。
ただし、将来も同じ金額が続くとは限りません。基礎控除や給与所得控除は物価変動を踏まえて見直される場合があるため、今後金額が変わる可能性があります。
出典:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
出典:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁
税金と社会保険では扶養の基準が異なる
税法上の扶養は、原則として1月1日から12月31日までに得た所得で判定します。年の途中で収入が増えても、最終的な年間所得が基準内であれば、年末調整や確定申告で扶養控除などを適用できます。
一方、社会保険の扶養は、過去の年間収入だけではなく、扶養に入る時点から今後1年間に得る見込み収入で判断されるのが基本です。
2026年4月以降は、給与収入のみの人について、労働条件通知書や雇用契約書に記載された賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入が見込まれず、生計維持などの要件を満たす場合、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱われます。最終的な認定は、加入している健康保険組合などが行います。
そのため、税法上は扶養の対象でも、社会保険上は扶養から外れることがあります。
出典:労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて|日本年金機構
「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の違い
税法上の扶養:扶養者の所得税・住民税に関わる
たとえば、配偶者の給与収入が一定額以下であれば、扶養する側は配偶者控除を受けられます。一定額を超えても、配偶者の収入に応じて配偶者特別控除を受けられる場合があります。
税法上の扶養から外れても、社会保険上の被扶養者であれば健康保険料や年金保険料が発生するわけではありません。主に、扶養する側の所得税・住民税の控除額に影響します。
なお、勤務先から配偶者手当や家族手当を受けている場合は、会社独自で配偶者の収入要件が設定されていることがあるため、就業規則等も確認しましょう。
出典:配偶者控除|国税庁
出典:配偶者特別控除|国税庁
社会保険上の扶養:健康保険・年金の保険料に関わる
社会保険の扶養に入っている間は、被扶養者本人が健康保険料を支払う必要はありません。第3号被保険者である配偶者は、国民年金保険料を個別に納める必要もありません。
一方、扶養から外れると、勤務先の健康保険・厚生年金に加入するか、自分で国民健康保険・国民年金に加入する必要があります。税法上の扶養よりも、本人の手取りへの影響が大きくなりやすい点に注意が必要です。
出典:従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
「税金」に関する年収の壁

年収110万円・119万円の壁
住民税は前年度の所得を基に計算され、翌年度(6月~翌年5月まで)に納付します。所得税の「年分」と住民税の「年度」は適用時期が異なるため、混同しないようにしましょう。
2026年度の住民税は年収110万円が目安
ただし、110万円以下でも、自治体によっては住民税の均等割などがかかる場合があります。完全に住民税がゼロになる基準は、住んでいる自治体や本人・世帯の状況によって異なります。
2027年度の住民税は年収119万円が目安
これは、2026年度分の給与所得控除が74万円となり、住民税の所得割が非課税となる所得45万円との合計が119万円になるためです。
ただし、119万円以下でも、自治体によっては均等割などがかかることがあります。2026年度の収入に対する住民税は、原則として2027年6月頃から給与天引きや納付が始まります。
年収136万円の壁
ただし、配偶者の場合は、この金額を超えた時点ですべての税控除がなくなるわけではありません。一定の収入までは、配偶者特別控除が適用されます。
2026年分・2027年分の給与収入は年収136万円以下が目安
給与収入136万円から給与所得控除74万円を差し引くと、合計所得金額は62万円になります。2026年分から、扶養親族や同一生計配偶者の所得要件が62万円以下に引き上げられたためです。
なお、給与所得控除の上乗せ措置は2026年分・2027年分の特例です。今後の制度改正や物価変動による見直しで変わる可能性があります。
出典:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁
19歳以上23歳未満の子どもには別の控除制度がある
2026年分・2027年分は、満額の控除を受けられる目安が159万円以下、段階的な控除を受けられる上限が197万円以下です。
社会保険についても、配偶者を除く19歳以上23歳未満の親族は、原則として年収150万円未満まで扶養の対象になります。ただし、勤務先の社会保険に加入する場合は、この基準未満でも扶養から外れます。
出典:特定親族特別控除|国税庁
出典:19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A|厚生労働省
年収160万円・178万円の壁
この金額を超えても、年収全体に所得税がかかるわけではありません。給与所得控除や基礎控除などを差し引いた課税所得に対して所得税が計算されます。
2026年分・2027年分の所得税は年収178万円以下が目安
給与所得控除74万円と、所得が一定額以下の人に適用される基礎控除104万円の合計が178万円となるためです。
ただし、178万円の基準は2026年分・2027年分の特例です。今後の見直しで変わる可能性があります。
所得税のラインは所得や控除の状況によって異なる
副業による雑所得や事業所得、不動産所得などがある場合は、給与所得と合算して税額を計算するため、給与収入が178万円以下でも所得税がかかることがあります。
一方、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などを適用できる人は、年収が178万円を超えても所得税がかからない場合があります。
年収207万円の壁
配偶者の給与収入が207万円未満で、扶養する側の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たせば、配偶者特別控除を受けられる可能性があります。
年収を超えると控除額が段階的に減っていく
配偶者特別控除は、は207万円を超えた瞬間に控除額が大きく減る制度ではありません。
配偶者特別控除は扶養する側の所得によっても変わる
扶養する側の合計所得金額が900万円を超えると控除額が少なくなり、1,000万円を超える年は配偶者控除・配偶者特別控除を受けられません。
そのため、配偶者の年収だけでなく、夫婦それぞれの所得を確認する必要があります。
出典:配偶者特別控除|国税庁
「社会保険」に関する年収の壁
年収106万円の壁
年収106万円の壁(月額8万8,000円以上という賃金要件)は、一定の条件でパートやアルバイトとしてはたらく人が、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する目安です。
ただし、月額8万8,000円以上という賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。撤廃後は、年収106万円という金額よりも、週の所定労働時間、勤務先の規模、学生に該当しないかなどの条件が重要になります。
現在の社会保険の加入条件
2026年9月までの短時間労働者は、主に次の条件を満たすと勤務先の健康保険・厚生年金に加入します。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8万8,000円以上
- 学生ではない
- 2か月を超えて雇用される見込みがある
- 厚生年金の被保険者数が51人以上の企業などではたらいている
学生でも、休学中の人や夜間・定時制課程の学生などは、加入対象になる場合があります。また、通常の労働者の週所定労働時間と月所定労働日数の両方が4分の3以上の人は、年収にかかわらず社会保険の加入対象です。
なお、勤務先の企業規模要件も段階的に縮小されます。対象となる企業は、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上へと広がり、2035年10月には企業規模要件が撤廃される予定です。
撤廃後は週20時間以上の労働時間が重要になる
賃金要件の撤廃後は、雇用契約上の週所定労働時間が20時間以上かどうかが、社会保険加入を判断する重要な基準になります。
一時的な残業によって週20時間を超えただけでは、原則として直ちに加入対象にはなりません。ただし、週20時間以上はたらく状態が2か月を超えて続き、今後も続くと見込まれる場合は、社会保険の加入対象になることがあります。
出典:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
年収130万円の壁
一般的には、今後1年間の見込み収入が130万円以上になると、被扶養者として認定されなくなります。ただし、60歳以上の人や一定の障害がある人は180万円未満、配偶者を除く19歳以上23歳未満の親族は150万円未満が基準です。
原則として年収130万円以上になると扶養から外れる
社会保険の年収130万円は、1月から12月までの収入合計だけで判断するものではありません。認定時点から今後1年間に得る見込み収入が基準になります。
ただし、2026年4月以降は、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかに収入が見込まれないなどの条件を満たせば、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱われます。労働契約上の賃金には、諸手当や賞与も含まれます。最終的な判断は、加入している健康保険組合などが行います。
一時的な収入増加には特例が使える場合がある
この特例は原則として連続2回まで利用できます。ただし、基本給の引き上げや契約時間の増加など、今後も130万円以上の収入が続くことが見込まれる場合は対象になりません。
勤務先の社会保険に加入する場合は130万円未満でも扶養から外れる
特に2026年10月以降は賃金要件が撤廃される予定のため、週20時間以上はたらく人は、勤務先の企業規模なども確認する必要があります。
また、通常の労働者の週所定労働時間と月所定労働日数の両方が4分の3以上の場合は、勤務先の規模や年収にかかわらず社会保険の加入対象になります。
出典:従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
社会保険に加入するメリット・デメリットは?

勤務先の社会保険に加入すると、給与から健康保険料や厚生年金保険料が引かれるため、加入直後は手取りが減る可能性があります。一方で、保険料は原則として勤務先と本人が折半し、保障も手厚くなります。
社会保険上の扶養を外れるとどうなる?
自分で社会保険料を払う必要がある
社会保険上の扶養から外れる場合は、勤務先の健康保険・厚生年金に加入するか、自分で国民健康保険・国民年金に加入します。
勤務先の社会保険に加入する場合は、保険料が給与から天引きされます。国民健康保険・国民年金に加入する場合は、自治体や日本年金機構から届く納付書などを使って自分で支払います。
手取りが一時的に減ることがある
年収130万円前後で扶養を外れると、増えた給与よりも社会保険料の負担が大きくなり、一時的に手取りが減る場合があります。
将来の年金額や保障が増えるメリットもある
勤務先の厚生年金に加入すると、将来は国民年金の老齢基礎年金に加えて、加入期間や給与に応じた老齢厚生年金を受け取れます。
健康保険の被保険者になることで、病気やけがではたらけない期間の傷病手当金や、出産のために仕事を休んだ期間の出産手当金を受けられる場合もあります。
扶養を外れるとき・戻るときの手続き
勤務先の社会保険に加入する場合は、自分の勤務先が資格取得の手続きを行います。同時に、扶養している配偶者などの勤務先へ連絡し、健康保険の扶養から外す手続きが必要です。
勤務先の社会保険に加入しない場合は、原則として住んでいる市区町村で国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者への切り替えを行います。
年収別の手取りシミュレーション

【試算条件】
- 給与収入のみ
- 40歳未満
- 扶養家族なし
- 扶養外では勤務先の健康保険・厚生年金に加入
- 本人負担の社会保険料などを年収の約15%として概算
- 住民税は標準的な控除を基に概算
- 配偶者の税負担や勤務先の家族手当は含まない
※住民税は、同程度の年収が前年にもあり、翌年度の住民税が発生している平常年を想定しています。実際の手取りは、雇用保険への加入状況、居住する自治体、社会保険料率、標準報酬月額などによって異なります。
※右にスクロールすることで表をご確認いただけます。
| 給与年収 | 想定する状態 | 年間手取りの目安 |
|---|---|---|
| 119万円 | 社会保険の扶養内 | 約118万~119万円 |
| 129万円 | 社会保険の扶養内 | 約127万~128万円 |
| 150万円 | 勤務先の社会保険に加入 | 約125万~127万円 |
| 178万円 | 勤務先の社会保険に加入 | 約147万~149万円 |
| 200万円 | 勤務先の社会保険に加入 | 約163万~166万円 |
| 207万円 | 勤務先の社会保険に加入 | 約169万~171万円 |
年収150万円程度では、社会保険料が発生することで、年収129万円の扶養内より手取りが少なくなる場合があります。一方、年収をさらに増やすと、扶養内の手取りを上回りやすくなります。
ただし、2026年10月以降は、週20時間以上、勤務先の企業規模などの条件を満たすと、年収119万円や129万円でも勤務先の社会保険に加入する可能性があります。
扶養内ではたらく場合によくある質問(Q&A)
Q1:年末調整だけで済む人と確定申告する人の違いは?
勤務先が1か所で、その勤務先に扶養控除等申告書を提出し、年末調整を受けている人は、原則として確定申告は必要ありません。
一方、次のような人は確定申告が必要になる場合があります。
- 2か所以上から給与を受け取り、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額との合計が20万円を超える
- 給与以外の副業所得が20万円を超える
- 給与収入が2,000万円を超える
- 年末調整を受けていない
- 医療費控除や初年度の住宅ローン控除などを受ける
所得税の確定申告が不要でも、給与以外の所得がある場合は住民税の申告が必要になることがあります。
Q2:扶養内でも住民税の通知は届くことがある?
扶養内でも、住民税の通知が届くことがあります。
住民税は前年の所得を基に計算されるため、今年の収入が少なくても、前年に一定の所得があれば課税されます。また、所得割が非課税でも、自治体によっては均等割などがかかる場合があります。
複数の勤務先ではたらいている場合や、副業所得がある場合も、各収入を合算した結果、住民税が発生することがあります。
Q3:失業給付を受けている間も扶養に入れる?
税法上では、雇用保険の失業等給付は非課税所得であり、配偶者控除や扶養控除を判定する合計所得金額には含めません。
一方、社会保険上では失業給付も収入に含まれます。60歳未満の場合、基本手当日額が3,611円以下であれば収入要件を満たしますが、3,612円以上の基本手当の支給が始まると、原則として扶養から外す手続きが必要です。
待期期間や給付制限期間中は、ほかの収入要件を満たしていれば扶養に入れる場合があります。健康保険組合によって必要書類が異なるため、扶養する家族の勤務先に確認しましょう。
Q4:扶養を外れたあと戻ることはできる?
収入や勤務条件が変わり、再び扶養の要件を満たせば戻ることができます。
税法上の扶養は年ごとに判定するため、翌年の所得が基準内になれば、その年について配偶者控除や扶養控除の対象になる可能性があります。
社会保険上の扶養へ戻る場合は、今後1年間の見込み収入が130万円未満で、勤務先の社会保険の加入対象ではないことなどが必要です。扶養する家族の勤務先へ被扶養者異動届や収入を証明する書類を提出し、健康保険の認定を受けます。
Q5:個人で得た売上も年の稼ぎに入る?
個人で得た売上も、扶養の判定に影響する場合があります。
税法上では、原則として売上全額ではなく、売上から必要経費を差し引いた「所得」を給与所得などと合算します。副業が雑所得に該当する場合は、次のように計算します。
- 雑所得=副業の総収入金額-必要経費
ただし、フリマアプリなどで古着や家財といった生活用の資産を売却しただけの場合は、原則として非課税です。貴金属や美術品など、1個または1組の価額が30万円を超える資産には、別の取り扱いが適用されることがあります。
社会保険上の扶養では、健康保険組合によって必要経費として認められる範囲が異なることがあります。個人事業や継続的な副業収入がある場合は、売上、経費、確定申告書などを用意し、加入している健康保険へ確認しましょう。
出典:雑所得|国税庁
まとめ|扶養内はいくらまでかは税と健保で分けて考えよう
扶養内ではたらける年収は、何を維持したいかによって異なります。
2026年分・2027年分の給与収入では、配偶者控除・扶養控除を受けられる上限が136万円、本人に所得税がかからない上限が178万円です。住民税の所得割は、2027年度では119万円が目安になります。
一方、社会保険の扶養を維持したい場合は、原則として年収130万円未満に収める必要があります。ただし、勤務先の社会保険の加入条件を満たす場合は、年収130万円未満でも扶養から外れます。
特に2026年10月以降は、年収106万円という金額でなく、週20時間以上の所定労働時間、勤務先の企業規模などを確認することが重要です。
扶養内ではたらきたい場合は、年収だけでなく、週の勤務時間、勤務先の規模、配偶者手当の条件、副業所得なども含めて確認しましょう。







