130万円の壁とは?超えるとどうなる?判定方法や注意点を解説

「年収が130万円を超えると扶養から外れる?」「2026年から130万円の壁がなくなったって本当?」と疑問に感じている方もいるでしょう。
130万円の壁とは、主に会社員などが加入する健康保険において、配偶者や家族が、被扶養者として認定されるかを判断する収入基準の一つです。2026年4月から年間収入の判定方法が変更されましたが、130万円未満という収入基準そのものが一律に廃止されたわけではありません。
この記事では、130万円の壁の意味や超えた場合の影響、2026年4月からの変更点、106万円の壁との違い、扶養内ではたらく際の注意点を解説します。
- 130万円の壁は、主に健康保険の被扶養者認定や配偶者の国民年金第3号被保険者に関係する
- 2026年4月から一定の条件では労働契約の内容から見込まれる年間収入で健康保険の被扶養者認定を行う仕組みが導入された
- 年齢や勤務条件によって、130万円以外の基準や勤務先の健康保険への加入要件が適用されることがある
130万円の壁とは

130万円の壁とは、主に会社員などが加入する健康保険において、配偶者や家族が被扶養者として認定されるかを判断する収入基準です。税金ではなく、健康保険や、配偶者の場合は国民年金第3号被保険者に関係する基準です。
健康保険の被扶養者認定に関係する収入基準
健康保険の被扶養者となるための収入要件は、原則として年間収入130万円未満です。ただし、60歳以上の人など、一部では異なる基準が設けられています。
また、130万円未満であれば必ず扶養に入れるわけではありません。親族の範囲や国内居住要件、生計維持関係なども確認されます。同居の場合は原則として被保険者の年間収入の2分の1未満、別居の場合は被保険者からの仕送り額より収入が少ないことなどの要件があります。
出典:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
130万円を超えると社会保険料の負担が生じる場合がある
年間収入の見込みが基準以上となり、健康保険の扶養から外れる場合でも、直ちに国民健康保険へ加入するとは限りません。勤務先で健康保険・厚生年金の加入要件を満たす場合は、勤務先にて加入します。配偶者の扶養に入り国民年金第3号被保険者だった人は、勤務先で厚生年金に加入しない場合、国民年金第1号被保険者への変更が必要になることがあります。
130万円未満でも社会保険に加入する場合がある
「130万円を超えなければ社会保険に加入しなくてよい」とは限りません。社会保険・健康保険の扶養内ではたらきたい場合は、年収だけでなく、週の所定労働時間や勤務先の規模なども確認しましょう。具体的な加入要件は後述します。
2026年4月から130万円の壁に新しい判定方法が導入
2026年4月1日から、健康保険の被扶養者認定について、一定の条件を満たす場合に労働契約内容から年間収入を判定する新たな取り扱いが導入されました。130万円の壁が廃止されたのではなく、一定の条件を満たす場合に、労働契約の内容から見込まれる年間収入を使って判定できるようになったものです。
出典:労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて|日本年金機構
130万円未満という収入基準は原則として変わらない
2026年4月以降も、一般的な健康保険の被扶養者の年間収入要件は原則として130万円未満です。
変更されたのは主に年間収入をどのように見込むかという点です。健康保険の扶養内ではたらく場合は、引き続き自分に適用される収入基準を確認しましょう。
一定の条件を満たす場合は労働契約上の年間収入で判定される
2026年4月1日以降、給与収入のみで、労働条件通知書や雇用契約書などから年間収入が基準額未満と見込まれるなど、所定の条件を満たす場合は、原則として健康保険の被扶養者として取り扱われます。
年間収入の見込みは、契約に記載された時給、所定労働時間、勤務日数、手当、賞与などから算定します。一方、被扶養者になった日から起算して、労働条件通知書などに記載された契約期間が1年未満の場合や、勤務時間・手当額などが不明確で年間収入を算定できない場合は、この方法による認定はできません。また、収入要件のほか、同居・別居に応じた生計維持関係などの要件も確認されます。
出典:労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて|日本年金機構
契約時に見込まれなかった残業代などで収入が増えても被扶養者認定が変わらない場合がある
労働契約に明確な規定がなく、契約時点では見込むことが難しかった時間外労働の賃金などは、2026年4月からの取り扱いによる年間収入の見込額には含めないとされています。
そのため、契約内容から計算した年間収入は130万円未満だったものの、後から一時的な残業が発生して収入が増えた場合でも、健康保険の被扶養者認定が変わらないケースがあります。
ただし、残業代がすべて無視されるわけではありません。労働条件そのものが変更された場合や給与以外にも収入がある場合などは、取り扱いが異なる可能性があります。実際の認定は、加入している健康保険の保険者が行います。
出典:労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について|厚生労働省
年齢などにより被扶養者認定の収入基準が異なるケース
健康保険の被扶養者認定では、すべての人に130万円未満という同じ基準が適用されるわけではありません。年齢や一定の障害の有無などによって、150万円未満や180万円未満が基準になる場合があります。
配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円未満が基準
健康保険の被扶養者認定日が2025年10月1日以降で、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の人は、健康保険の被扶養者認定における年間収入要件が130万円未満から150万円未満へ引き上げられました。
年齢は原則として被扶養者認定日が属する年の12月31日時点で判定します。学生であることは要件ではなく、年齢によって判断されます。
出典:19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて|厚生労働省
60歳以上または一定の障害者は180万円未満が基準
60歳以上の人や、おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害がある人は、年間収入180万円未満が収入要件となります。
ただし、収入要件以外にも生計維持関係などの条件があるため、年齢や収入だけで扶養に入れると判断しないようにしましょう。
130万円の壁を超えるとどうなる?

年間収入の見込みが被扶養者の収入要件を満たさなくなった場合、配偶者や親などが加入する健康保険の扶養から外れる可能性があります。扶養を外れた後にどの社会保険へ加入するかは、勤務先の加入要件を満たしているかによって異なります。
家族が加入する健康保険の扶養から外れる
年間収入の見込みが基準以上となるなど、健康保険の被扶養者の要件を満たさなくなった場合は、配偶者や親などが加入している健康保険の扶養から外れます。
ただし、一時的な収入増加や2026年4月からの労働契約内容による判定が適用できる場合もあるため、年間の給与実績だけで判断しないことが大切です。
勤務先の健康保険または国民健康保険に加入する
扶養から外れた後、勤務先で健康保険・厚生年金の加入要件を満たす場合は、勤務先で加入します。加入要件を満たさない場合は、原則として自分で国民健康保険に加入します。
国民健康保険料は所得や住んでいる自治体などによって異なるため、扶養を外れてはたらく場合は保険料負担も確認しておきましょう。
配偶者の扶養に入っていた人は年金保険料を負担する場合がある
厚生年金に加入する配偶者の扶養に入り、国民年金第3号被保険者だった20歳以上60歳未満の人が扶養から外れた場合は、年金の手続きも確認しましょう。
勤務先で厚生年金に加入する場合は厚生年金保険料を負担します。勤務先で加入しない場合は、第1号被保険者へ切り替え、自分で国民年金保険料を納める必要があります。
出典:収入の増加により配偶者の健康保険の扶養から外れました。年金の手続きは必要ですか。|日本年金機構
一時的に年収130万円を超えた場合はどうなる?
繁忙期や人手不足による残業などで一時的に収入が増え、年間収入が130万円以上になった場合でも、必ず扶養から外れるとは限りません。収入が増えた理由や今後の収入見込みなどを踏まえて判断されます。
一時的な収入増加なら扶養を継続できる場合がある
人手不足による残業や繁忙期の業務増加などで一時的に収入が増えた場合は、通常の収入が扶養の基準内であることなどを前提に、引き続き被扶養者として認定される場合があります。
厚生労働省では、一時的な収入変動について事業主の証明を利用して被扶養者認定を行う仕組みを設けており、2025年10月1日付の通知により恒久的な取り扱いとされています。
出典:「年収の壁」への対応|厚生労働省
出典:「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について|厚生労働省
事業主の証明が必要になる場合がある
一時的な収入増加であることを示すため、勤務先の事業主による証明が必要になる場合があります。
対象として想定されるのは、ほかの従業員の退職・休職や繁忙期などで一時的に勤務時間が増えたケースです。最終的な被扶養者認定は、加入している健康保険組合などの保険者が行います。
事業主の証明を利用できるのは原則として連続2回まで
事業主の証明を利用した扶養認定は、同一の被扶養者について原則として連続2回までです。
たとえば収入確認を年1回行う場合、連続する2年間の確認で証明を利用できるという意味であり、「2年間なら自由に130万円以上稼げる」という制度ではありません。
出典:「年収の壁・支援強化パッケージ」における社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて|厚生労働省
恒常的に収入が増えた場合は対象にならない
基本給が上がった場合や、所定労働時間・勤務日数が増えた場合など、今後も継続して収入が増えることが明らかなケースは、原則として一時的な収入増加とは扱われません。
契約内容の変更によって年間収入が基準以上になる見込みとなった場合は、扶養から外れる手続きが必要になる可能性があります。
判断に迷う場合は加入している健康保険に確認する
被扶養者認定では、収入額だけでなく、労働契約や収入増加の理由、ほかの収入、生計維持関係なども確認されます。
収入が基準額に近い場合や、一時的な残業で収入が増えた場合は、勤務先の担当者や加入している健康保険組合などへ確認しましょう。
130万円の壁と106万円の壁の違い

130万円の壁と106万円の壁はいずれも社会保険に関する言葉ですが、意味は異なります。130万円の壁は、主に家族が加入する健康保険の被扶養者でいられるかという基準です。106万円の壁は、短時間労働者が自分の勤務先の社会保険に加入する際の要件に関係する基準です。
税金や扶養、社会保険に関するほかの基準も含めて知りたい方は、年収の壁一覧で確認しておきましょう。
130万円の壁は健康保険の被扶養者認定に関する基準
130万円の壁は、主に配偶者や親などが加入している健康保険の被扶養者でいられるかに関係します。
一般的な収入要件は年間130万円未満ですが、年齢などによって150万円未満または180万円未満となる場合があります。
106万円の壁は勤務先での社会保険加入に関係する基準
106万円の壁とは、短時間労働者が勤務先の健康保険・厚生年金に加入する際の要件のうち、「所定内賃金が月額8万8,000円以上」という要件を年収換算した呼び方です。
2026年8月時点では、原則として厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8万8,000円以上、2か月を超えて雇用される見込みがあるなどの条件を満たす短時間労働者は、勤務先の社会保険に加入します。
106万円はあくまで月額8万8,000円という賃金要件を年収換算した目安であり、年間の給与総額だけで加入を判断するものではありません。
106万円の賃金要件は2026年10月に撤廃予定
短時間労働者の社会保険加入要件のうち、月額8万8,000円以上という賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。
撤廃後は、「106万円を超えたか」ではなく、週の所定労働時間が20時間以上かなどの条件がより重要になります。企業規模要件についても、2027年10月以降、段階的に対象が拡大される予定です。
130万円の壁を意識してはたらくときのポイント
扶養内ではたらきたい場合は、毎月の給与だけでなく、労働契約から見込まれる年間収入や勤務時間、手当、ほかの収入も確認することが重要です。扶養を外れて収入を増やす選択肢も含めて、自分に合ったはたらき方を考えましょう。
労働条件通知書で年収見込みを確認する
労働条件通知書や雇用契約書を確認し、時給、所定労働時間、勤務日数、手当、賞与などから年間収入の見込みを把握しましょう。
2026年4月以降の取り扱いでは、こうした契約内容から年間収入を見込む場合があります。通勤手当などの金額が不明確だと、この方法で判定できないこともあります。
出典:労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて|日本年金機構
月ごとの給与だけで判断しない
130万円を12カ月で割ると、1カ月あたり約10万8,333円です。ただし、毎月この金額以下なら必ず健康保険の扶養に入れるという意味ではありません。
被扶養者認定では、原則として今後1年間の収入見込みを基に判断します。月によって勤務時間や給与が変わる場合は、1カ月の金額ではなく年間の見込みを確認しましょう。
出典:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
複数の収入がある場合は合計を確認する
被扶養者認定で確認する収入は給与だけとは限りません。雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金なども収入に含まれる場合があります。
また、2026年4月からの労働契約内容による判定は、給与以外の収入が見込まれないことなどが条件です。複数の勤務先ではたらいている場合や給与以外の収入がある場合は、加入している健康保険へ確認しましょう。
出典:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
勤務時間を増やすなら社会保険加入後の手取りも比較する
扶養内に収入を収めるために勤務時間を減らすだけでなく、扶養を外れて収入を増やした場合の手取りも比較してみましょう。
勤務先の健康保険・厚生年金に加入すると保険料負担は生じますが、厚生年金の加入期間に応じて将来の年金額に反映されるほか、要件を満たせば傷病手当金や出産手当金などを受けられる場合があります。
収入や勤務時間、家族の生活状況などを踏まえて、自分に合うはたらき方を検討しましょう。
130万円の壁に関するよくある質問

130万円の壁については、「2026年に廃止されたのか」「毎月いくらまでなら大丈夫なのか」などの疑問があります。ここでは、よくある質問に回答します。
Q1:130万円の壁で変わることは何?
2026年4月1日から、一定の条件を満たす場合に、労働条件通知書などから見込まれる年間収入を基に被扶養者認定を行う仕組みが導入されました。
一般的な年間収入130万円未満という基準そのものが一律に廃止されたわけではありません。
Q2:月収はいくらまでなら130万円を超えない?
130万円を12カ月で割ると、1カ月あたり約10万8,333円です。
ただし、被扶養者認定では今後の年間収入見込みなどから判断するため、月収だけで扶養内かどうかを判断することはできません。
出典:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
Q3:130万円を1円でも超えたら扶養から外れる?
年間の給与実績が130万円をわずかに超えただけで、必ず扶養から外れるとは限りません。
契約時に見込まれていなかった残業などによる一時的な収入増加であれば、被扶養者認定を継続できる場合があります。一方、基本給や契約時間が増え、今後も基準以上の収入が続く見込みであれば、扶養から外れる可能性があります。
出典:労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について|厚生労働省
Q4:大学生も130万円の壁が対象?
大学生だから一律に130万円未満が基準になるわけではありません。
2025年10月1日以降、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者は、年間収入150万円未満が収入要件です。学生かどうかではなく、原則として年齢によって判定します。
Q5:60歳以上も130万円が基準?
60歳以上の被扶養者は、原則として年間収入180万円未満が収入要件です。
ただし、年間収入だけでなく、被保険者との生計維持関係などの要件も満たす必要があります。
まとめ|130万円の壁は2026年の変更点を理解してはたらき方を考えよう
130万円の壁は、主に健康保険の被扶養者でいられるかどうかを判断する収入基準です。配偶者の場合は、国民年金第3号被保険者にも関係します。
2026年4月からは、一定の条件を満たす場合に、労働契約内容から見込まれる年間収入を基に健康保険の被扶養者認定を行う仕組みが導入されました。ただし、一般的な年間収入130万円未満という基準が一律に廃止されたわけではありません。
健康保険の扶養内ではたらきたい場合は、年収だけでなく、勤務時間や手当、ほかの収入なども確認しましょう。扶養を外れて勤務時間を増やす場合は、社会保険加入後の手取りや将来の保障も含めて検討することが大切です。







