【2026年版】年収の壁一覧まとめ!学生・主婦がはたらく際の注意点を解説

「年収の壁」とは、年収が一定額を超えることで、本人に税金や社会保険料の負担が生じたり、家族が受けている控除の金額が変わったりする基準のことです。
令和8年度税制改正により、給与収入のみで所定の控除を適用する場合、2026年分・2027年分の所得税がかかり始める目安は178万円となります。改正は原則として2026年12月1日に施行され、2026年分から適用されます。
一方、社会保険には106万円・130万円・150万円など別の基準があるため、税金だけでなく社会保険の基準もあわせて確認することが大切です。
この記事では、2026年版の年収の壁一覧と、それぞれの基準や学生・主婦(主夫)が確認しておきたいポイントをわかりやすく解説します。
・2026年分・2027年分は、本人に所得税がかかり始める給与収入の目安が178万円となる
・学生や主婦・主夫は、税法上の扶養と社会保険上の壁を分けて確認する必要がある
・年収だけでなく、労働時間や勤務先の規模、年齢、家族の控除まで含めて判断することが大切
年収の壁一覧表

①本人に税金がかかる壁
| 区分 | 年収の壁 | 主な意味 |
|---|---|---|
| 税法上 | 119万円 | 2027・2028年度住民税が非課税となる目安(※自治体により異なる) |
| 税法上 | 178万円 | 2026・2027年分の所得税がかかり始める目安 |
出典:令和8年度税制改正(さらなる年収の壁への対応)のよくある質問|横浜市
②扶養の壁(親・配偶者の税金に影響)
| 年収の壁 | 主な意味 |
|---|---|
| 136万円 | 扶養控除・配偶者控除の対象となる目安 |
| 159万円 | 19〜22歳の特定親族特別控除が満額となる目安 |
| 169万円 | 配偶者特別控除が満額となる目安 |
| 197万円 | 特定親族特別控除が終了する目安 |
| 207万円 | 配偶者特別控除が終了する目安 |
③社会保険の壁
| 区分 | 年収の壁 | 主な意味 |
|---|---|---|
| 社会保険上 | 106万円 | 一定の条件を満たす人が勤務先の社会保険に加入する目安 ※所定内賃金が月額8万8,000円以上という要件は、2026年10月に撤廃予定。公開時点で最新の施行状況を確認してください。 |
| 社会保険上 | 130万円 | 配偶者などの社会保険上の扶養から外れる目安 |
| 社会保険上 | 150万円 | 19〜22歳の子どもなどが社会保険上の扶養から外れる目安 |
出典:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
出典:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構
年収の壁について解説
年収の壁は、すべて同じ制度の基準ではありません。「本人に税金がかかる壁」「親や配偶者の控除に影響する壁」「社会保険の扶養から外れる壁」を分けて確認することが大切です。
税法上の壁

出典:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁
住民税がかかり始める年収の目安
2026年度:110万円/2027・2028年度:119万円の壁は、給与を受け取った本人に住民税がかかるかどうかの目安です。
2026年度の住民税は2025年分の所得を基準に計算されるため、年収110万円が非課税の目安となります。一方、2027年度・2028年度は税制改正に伴い、給与収入119万円以下が非課税の目安です(※)。
※住民税の非課税基準は自治体や扶養親族の人数などによって異なるため、正確な基準はお住まいの自治体で確認してください。
2027年度・2028年度の住民税は年収119万円以下が目安(※自治体により異なる)
2027年度の住民税は、2026年1月1日から12月31日までの所得をもとに計算されます。
2026年中の給与収入が220万円以下の場合、住民税を計算する際の給与所得控除額は74万円となります。住民税の非課税基準となる合計所得金額が45万円以下の自治体では、給与収入119万円以下が非課税の目安です。
119万円の基準は、現行制度では2027年度・2028年度の住民税に適用される特例を含んでいます。2029年度以降の金額は、その後の制度改正や物価連動による見直しを含めて確認する必要があります。
出典:令和8年度税制改正(さらなる年収の壁への対応)のよくあるご質問|横浜市
配偶者控除・扶養控除の対象となる年収の目安
2025年分:123万円/2026・2027年分:136万円の壁は、同一生計配偶者や扶養親族の所得要件を給与収入に換算した目安です。なお、所得税の扶養控除は、原則としてその年の12月31日時点で16歳以上の扶養親族が対象です。
この壁は、給与を受け取った本人に所得税がかかるかではなく、親や配偶者など、扶養する側が控除を受けられるかに関係します。
2026年分・2027年分の給与収入は136万円までが目安
2026年分・2027年分は、扶養親族や同一生計配偶者の合計所得金額の要件が62万円以下に引き上げられます。
給与所得控除74万円を加えると、給与収入だけの場合は年収136万円以下が目安です。136万円を超えると、配偶者控除や通常の扶養控除の対象から外れます。
ただし、配偶者については、136万円を超えても一定の年収までは配偶者特別控除を受けられます。19〜22歳の親族についても、特定親族特別控除の対象になる可能性があります。
出典:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁
19〜22歳の親族について63万円の控除を満額受けられる年収の目安
2025年分:150万円/2026・2027年分:159万円の壁は、19歳以上23歳未満の親族について、親などが所得税で63万円の控除を満額受けられる給与収入の目安です。
大学や専門学校などに通っているかどうかではなく、その年の12月31日時点の年齢などで判定されます。
2026年分・2027年分の給与収入は159万円までが目安
2026年分・2027年分は、給与収入136万円以下であれば特定扶養控除、136万円を超え159万円以下であれば特定親族特別控除により、親などが63万円の所得控除を受けられる目安です。
給与収入が159万円を超えると、親などが受けられる特定親族特別控除は段階的に減少します。学生本人の税金や社会保険の扶養基準とは別の金額であることに注意しましょう。
出典:特定親族特別控除|国税庁
配偶者特別控除を満額受けられる年収の目安
2025年分:160万円/2026・2027年分:169万円の壁は、配偶者特別控除を満額受けられる年収の目安です。控除を受ける本人の合計所得金額が900万円以下の場合、2026年分・2027年分は、配偶者の給与収入が169万円以下であれば、配偶者特別控除38万円を受けられる目安となります。
配偶者の給与収入が配偶者控除の基準を超えても、すぐに控除がゼロになるわけではありません。一定の収入までは配偶者特別控除が適用されます。
2026年分・2027年分の給与収入は169万円までが目安
2026年分・2027年分は、配偶者の給与収入が136万円を超え169万円以下であれば、配偶者特別控除を満額受けられる目安です。
給与収入169万円を超えると、配偶者特別控除の金額が段階的に減っていきます。ただし、169万円を少し超えただけで控除がすべてなくなるわけではありません。
出典:配偶者特別控除|国税庁
所得税がかかり始める年収の目安
2025年分:160万円/2026・2027年分:178万円の壁は、給与を受け取った本人に所得税がかかり始める目安です。
収入が給与だけで、ほかの所得がなく、基礎控除と給与所得控除を適用する場合の基準です。社会保険料控除や生命保険料控除などがある人は、これより年収が高くても所得税がかからない場合があります。
2026年分・2027年分の給与収入は178万円までが目安
2026年分・2027年分は、給与所得控除74万円と基礎控除104万円を合わせた178万円が、所得税の課税最低限の目安です。
この178万円は、給与収入が一定範囲内の人に適用される基礎控除と給与所得控除の特例を含む金額です。住民税や社会保険料がかからない基準ではないため、年収178万円まで手取りがそのままになるわけではありません。
なお、2026年分から改正後の基準が適用されますが、2026年11月までの給与の源泉徴収事務には変更がありません。原則として、2026年12月に行われる年末調整で1年間の所得税額が精算されます。
出典:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁
特定親族特別控除が終了する年収の目安
2025年分:188万円/2026・2027年分:197万円の壁は、19歳以上23歳未満の親族について、親などが受けられる特定親族特別控除がなくなる給与収入の目安です。
満額の控除を受けられる150万円・159万円の壁とは異なり、特定親族特別控除そのものが適用されなくなる上限を示します。
2026年分・2027年分は給与収入が197万円を超えると対象外
2026年分・2027年分は、特定親族特別控除の対象となる給与収入の上限が197万円になります。
給与収入が159万円を超えると控除額が段階的に減少し、197万円以下では3万円の控除が残ります。197万円を超えると、特定親族特別控除は受けられません。
出典:特定親族特別控除|国税庁
配偶者特別控除が終了する年収の目安
2025年分:約201.6万円/2026・2027年分:207万円の壁は、配偶者特別控除が適用されなくなる給与収入の目安です。
配偶者の年収が160万円・169万円を超えると控除額は徐々に減少し、約201.6万円・207万円を超えると対象外になります。
2026年分・2027年分は給与収入が207万円を超えると対象外
2026年分・2027年分は、配偶者特別控除の対象となる給与収入の上限が207万円になります。
給与収入が169万円を超えると控除額が段階的に減少し、207万円を超えると配偶者特別控除は受けられません。控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者の収入にかかわらず配偶者特別控除の対象外です。
出典:配偶者特別控除|国税庁
社会保険上の壁
| 年収の壁 | 主な対象者 | 主な意味 | 年収以外に確認する項目 |
|---|---|---|---|
| 106万円 | 一定の条件を満たすパート・アルバイト | 勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入する目安 | 月額賃金、週の所定労働時間、企業規模、学生区分 |
| 130万円 | 配偶者や家族の扶養に入っている人 | 健康保険の被扶養者から外れる目安 | 今後1年間の収入見込み、諸手当、賞与 |
| 150万円 | 19歳以上23歳未満の子どもなど | 親の健康保険の被扶養者から外れる目安 | 年齢、勤務先の社会保険加入条件 |
社会保険に加入する年収の目安
106万円の壁とは、一定の条件を満たすパート・アルバイトが、勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入する目安です。
月額8万8,000円以上という賃金要件の撤廃後は、短時間労働者の加入判定において、週の所定労働時間20時間以上など、残る要件を確認する必要があります。
2026年7月時点では、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業などで、次の条件をすべて満たす場合が対象です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8万8,000円以上
- 原則として学生ではないこと。ただし、休学中の人、夜間学部・定時制の学生、卒業前に就職し卒業後も同じ事業所で勤務する予定の人などは、学生でも対象になる場合があります。
- 2カ月を超えて雇用される見込みがある
年収106万円は、あくまで月額8万8,000円を年収換算した目安です。実際は年収だけではなく、月額賃金や週の所定労働時間などで判定されます。
所定内賃金が月額8万8,000円以上という要件は、2026年10月に撤廃予定です。その後は、対象となる企業などで週20時間以上はたらくことが、より重要な基準になります。
企業規模要件も段階的に縮小され、2027年10月からは厚生年金保険の被保険者数が36人以上の企業などが対象となります。その後も対象企業が順次拡大される予定です。
出典:パート・アルバイトの方への社会保険の適用について|厚生労働省
健康保険の扶養から外れる年収の目安
健康保険の被扶養者となる年間収入の要件は、原則として130万円未満です。ただし、60歳以上または一定の障害者は180万円未満、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の人は150万円未満です。該当する基準額以上の収入が見込まれ、勤務先の健康保険など他の公的医療保険に加入しない場合は、原則として国民健康保険への加入手続きが必要です。また、厚生年金保険の加入者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者が国民年金第3号被保険者であった場合は、第1号被保険者への切り替えも必要です。配偶者以外の人は、健康保険の扶養に入っていても原則として第3号被保険者ではありません。
出典:国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。|日本年金機構
出典:収入の増加により配偶者の健康保険の扶養から外れました。年金の手続きは必要ですか。|日本年金機構
健康保険の被扶養者認定では、原則として現在の収入状況から見込まれる今後1年間の年間収入を確認します。具体的な必要書類や認定方法は保険者によって異なる場合があるため、加入先の健康保険に確認してください。
2026年4月1日以降は、労働条件通知書や雇用契約書などに記載された賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、給与以外の収入が見込まれず、生計維持に関する要件を満たす場合、原則として被扶養者と認定されます。諸手当や賞与も年間収入の見込みに含まれます。
この取り扱いを利用する場合は、労働契約の内容がわかる書類や、給与収入のみである旨の申立てが必要です。契約期間が1年未満の場合や、シフト・手当の金額が不明確で年間収入を算定できない場合は、この労働契約内容による判定方法を利用できません。その場合は、給与明細などを用いた従来の方法で被扶養者認定が判断されます。
出典:労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて|日本年金機構
また、人手不足による労働時間の延長などで一時的に収入が基準額以上となった場合は、事業主の証明を提出することで、保険者の判断により、原則として連続2回まで被扶養者認定を継続できる場合があります。
19〜22歳の子どもが健康保険の扶養から外れる年収の目安
社会保険上の150万円の壁は、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の子どもなどが、親の健康保険の扶養から外れる目安です。
2025年10月1日以降、扶養認定を受ける人が19歳以上23歳未満で、被保険者の配偶者ではない場合、年間収入の要件が130万円未満から150万円未満に引き上げられました。
対象者が学生であることは要件ではありません。年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定されます。
ただし、年収150万円ちょうどではなく「150万円未満」が条件です。また、自分の勤務先で健康保険・厚生年金保険の加入条件を満たした場合は、年収150万円未満でも親の扶養から外れます。
出典:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構
年収の壁に関するよくある勘違いと注意点
年収の壁を超えたからといって、すべてが損するわけではない
税法上の壁を超えても、超えた年収すべてに税金がかかるわけではありません。配偶者特別控除や特定親族特別控除も一定額までは段階的に減少します。社会保険に加入すると保険料負担は増えますが、厚生年金や傷病手当金などの保障を受けられるメリットもあります。
学生・主婦・主夫など立場によって影響が変わる
学生や主婦・主夫は、税法上の扶養だけでなく社会保険の基準も確認することが大切です。19〜22歳には年齢による特例もあるため、自分に当てはまる基準を確認しましょう。
年収の壁について、よくある質問(Q&A)

Q1:日払いのバイト代も年収に入る?
雇用契約に基づいて支払われる日払い・週払い・月払いの賃金は、給与収入に含まれます。支給日が定められている給与は、原則としてその支給日が属する年の給与収入として扱います。業務委託契約に基づく報酬は、給与所得ではなく事業所得や雑所得となる場合があります。税法上の給与収入は、複数の勤務先から受け取った給与を合算して判定します。健康保険の被扶養者認定でも、複数の勤務先を含む今後1年間の見込み収入を確認します。一方、短時間労働者として勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入するかは、原則として勤務先ごとに判定されます。税法上は原則として支給日が属する年の給与収入となります。
出典:No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁
Q2:大学生(20歳)のアルバイト年収はいくらまでなら親の扶養に入れる?
その年の12月31日時点で20歳の大学生は、給与収入136万円以下であれば、親などが原則として特定扶養控除63万円を受けられます。136万円を超え159万円以下では、特定親族特別控除63万円の対象となり、159万円を超え197万円以下では控除額が段階的に減少します。197万円を超えると特定親族特別控除の対象外です。
親の健康保険の被扶養者となる収入要件は、原則として年間収入150万円未満です。ただし、20歳以上の学生は、親の健康保険の扶養に入っていても、厚生年金保険に加入している場合などを除き、原則として国民年金第1号被保険者となります。保険料の納付が難しい場合は、学生納付特例を利用できることがあります。勤務先の社会保険加入条件を満たす場合は150万円未満でも扶養から外れることがあります。
出典:特定親族特別控除|国税庁
Q3:ひとり親の場合、特別な控除はある?
一定の条件を満たす場合は、ひとり親控除を受けられます。所得税のひとり親控除は、2026年分までは35万円、2027年分以後は38万円です。適用には所得や扶養などの要件があるため、詳細は国税庁や自治体で確認しましょう。
Q4:130万円の壁を超えて、社会保険に加入するメリットはある?
勤務先の社会保険に加入すると保険料の負担は発生しますが、厚生年金による将来の年金額の増加や、傷病手当金・出産手当金などの保障を受けられる場合があります。130万円を超える見込みがある場合は、勤務先で社会保険に加入できるか確認しましょう。
まとめ|バイトの年収は扶養・税・保険をセットで見よう
令和8年度税制改正により、2026年分・2027年分は、本人に所得税がかかり始める給与収入の目安が178万円、扶養親族や同一生計配偶者の所得要件を給与収入に換算した目安が136万円となります。改正は原則として2026年12月1日に施行されます。







