【受入れ上限について解説】特定技能「外食業」とは?飲食店が外国人材を採用する要件・業務範囲を解説

特定技能「外食」は、飲食店・飲食業・外食業の企業が、一定の技能と日本語能力を持つ外国人材を直接雇用できる在留資格です。対象業務は、飲食物調理、接客、店舗管理を中心とする外食業全般です。
ただし、2026年4月13日以降、外食業分野の特定技能1号では、受入れ上限に達する見込みとなりました。そのため、在留資格認定証明書交付申請が不交付となり、在留資格変更許可申請も原則不許可となる停止措置が始まっています。外食企業は「特定技能で外国人材を新規採用できるか」だけでなく、「在留期間更新は可能か」「正社員として採用は可能か」「特定技能2号へ移行できるか」「求人掲載では何を訴求すべきか」まで含めて、採用戦略を見直す必要があります。
参照元:出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html
この記事では、求人を掲載する飲食店・外食企業の採用担当者向けに、特定技能「外食業」の制度概要から、外食業にとって大きなニュースとなった受入れ上限について解説を行います。
この記事を読んでわかること
- 外食業の特定技能1号は2026年4月より新規申請が停止されるが、更新と転職採用は継続できる
- 海外採用が停止する中、国内の特定技能経験者の「転職採用」と「2号移行」が今後の主戦場になる
- 特定技能1号は最長5年の在留制限があるが、2号は無期限の更新と家族帯同が可能になる
- 飲食店での調理・接客・管理は幅広く可能だが、風営法上の「接待」や配送のみの業務は禁止される
- 企業には日本人と同等以上の報酬支払いと、食品産業特定技能協議会への加入が義務付けられる
【2026年4月】外食業の特定技能1号における停止措置について

出入国在留管理庁は、2026年4月13日に在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置をとる方針を示しました。背景として、外食業分野における特定技能1号の在留者数が2026年2月末時点で約4万6千人となり、2026年5月頃に受入れ見込数である5万人を超えることが見込まれる状況である点が挙げられます。また、同日以降に受理される在留資格変更許可申請についても、一定の例外を除き、原則として不許可とする運用が示されています。
参照元:出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html
受入れ上限とは何か
特定技能制度では、分野ごとに受入れ見込数が設定されています。外食業分野でも一定期間における受入れ上限があり、上限を超えることが見込まれる場合、在留資格認定証明書の交付停止などの措置が行われることがあります。
企業にとって重要なのは、「求人を出せば採用できる」状態ではないという点です。求人掲載、内定、雇用契約を進めても、在留資格認定証明書の交付や在留資格変更許可を受けなければ就労開始できません。採用担当者は、出入国在留管理庁や農林水産省の公表情報を確認しながら、採用計画を更新する必要があります。
2026年4月13日以降の停止措置の概要
2026年4月13日以降に受理された外食業分野の特定技能1号に係る在留資格認定証明書交付申請は、不交付となります。また、同日以降に受理された在留資格変更許可申請についても、一部の例外を除き、原則として不許可となる運用が示されています。これは、海外から新たに呼び寄せる採用や、別の在留資格から外食業分野の特定技能1号へ変更する採用に大きな影響を与えます。
ただし、2026年4月13日より前に受理された申請は、審査のうえ、受入れ見込数の範囲内で順次処理されます。また、外食業分野で特定技能1号として在留する人材の転職等に伴う申請、技能実習の医療・福祉施設給食製造作業を修了して外食業分野へ移行する場合、すでに外食業分野の特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けている場合など、一定のケースについては、引き続き審査対象とする運用が示されています。
参照元:出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html
「外食の特定技能採用がすべて止まる」は誤解
停止措置により海外から新たに呼び寄せる採用や、別の在留資格から外食業分野の特定技能1号へ変更する採用は難しくなっていますが、外食業の特定技能採用がすべて止まるわけではありません。出入国在留管理庁は、在留期間更新許可申請については通常どおり審査する運用が示されています。また、外食業分野で特定技能1号として在留する人材の転職等に伴う申請についても、通常どおり審査するとされています。
参照元:出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html
したがって、企業が取るべき対応は、海外からの新規呼び寄せに頼る採用から、国内在住の特定技能経験者、在留期間更新の対象となる既存人材、特定技能2号への移行候補者、身分系在留資格を持つ外国人材など、複数の採用対象を組み合わせる方針へ切り替えることです。
試験日程・申込状況が飲食店の採用に与える影響
外食業特定技能1号技能測定試験の実施状況や申込状況は、採用できる候補者数に影響します。特定技能1号では、技能水準の確認方法として「外食業特定技能1号技能測定試験」、日本語能力の確認方法として「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験N4以上」等が示されています。
参照元:出入国在留管理庁「外食業分野」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/foodservice.html
停止措置下では、試験に合格した候補者であっても、在留資格認定証明書の交付や在留資格変更許可を受けられるとは限りません。企業は、試験合格の有無だけでなく、対象者の現在の在留資格、申請区分、申請日、例外該当性を確認したうえで採用スケジュールを設計する必要があります。
今後は国内在住の特定技能人材が採用の主戦場になる
新規受入れが制限される局面では、国内在住の特定技能経験者をいかに採用し、定着させるかが重要になります。外食業分野ですでに特定技能1号として就労している人材の転職採用、既存人材の在留期間更新対応、特定技能2号への移行支援が、外食企業の現実的な選択肢です。
求人掲載では、給与、勤務地、シフト、休日、まかない、住宅支援、相談体制、日本語サポート、店舗管理へのキャリアアップなど、「選ばれる職場」であることを明確に伝える必要があります。制度上の受入れ可否だけでなく、採用競争に勝つための求人設計が求められます。
申請停止措置下で外食企業が取るべき採用戦略
停止措置下では、従来のように海外から新たに特定技能1号人材を採用する戦略は難しくなります。外食企業は、国内採用、人材定着、特定技能2号への移行支援、他の在留資格による採用、スポット採用等を組み合わせることが考えられます。
国内在住の特定技能経験者を転職採用する
すでに外食業分野の特定技能1号として在留する国内在住者は、即戦力候補になり得ます。外食業分野で特定技能1号として在留する人材の転職等に伴う申請は、通常どおり審査するとされています。
参照元:出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html
身分系在留資格を持つ外国人材を採用する
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など、就労制限の少ない身分系在留資格を持つ外国人材の採用も選択肢です。特定技能に限定しないことで、採用母集団を広げられます。
特定技能2号への移行を支援する
既存の特定技能1号人材については、特定技能2号への移行支援が重要です。外食業特定技能2号技能測定試験、日本語能力試験N3以上、実務経験の蓄積を見据え、早期に育成計画を作りましょう。
既存人材の定着率を高める
新規採用が難しいほど、既存の外国人材に長くはたらいてもらうことが重要になります。報酬改善、教育、相談体制、シフトの安定、店舗内コミュニケーション、キャリア支援、生活支援は、離職防止に直結します。
求人掲載では「選ばれる職場」の情報を明確にする
外食業の求人では、仕事内容、給与、勤務地、休日、まかない、研修制度、日本語サポート、住宅支援、キャリアアップ、店舗管理への登用可能性を具体的に記載しましょう。
特定技能以外の採用チャネルも組み合わせる
特定技能は中長期的な直接雇用に向く制度です。一方で、繁忙時間帯や急な欠員には、スポット就業や短期採用のほうが適している場合があります。採用課題を「長期戦力」「即日補充」「繁忙期対応」に分けて、チャネルを使い分けましょう。
特定技能「外食業」とは:外食業分野で一定の専門性・技能を有する外国人材を雇用するための在留資格

外食業分野における特定技能では、特定技能1号と特定技能2号の両方が設けられており、企業は候補者の技能水準、実務経験、在留資格、将来的なキャリアパスを確認したうえで受入れます。
出入国在留管理庁は、特定技能1号の従事業務を「外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)」、特定技能2号の従事業務を「外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営」と整理しています。また、外食業分野の雇用形態は直接雇用です。
参照元:出入国在留管理庁「外食業分野」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/foodservice.html
外食業分野に特定技能制度が設けられた背景
外食業界では、少子高齢化、採用競争の激化、営業時間の長さ、土日祝日の稼働、多店舗展開などを背景に、飲食物調理、接客、店舗管理、衛生管理を担う人材の確保が大きな課題となっています。
特定技能制度は、生産性向上や国内人材の確保に取り組んでもなお人材確保が困難な分野で、一定の専門性・技能を有する外国人材を受入れる制度です。外食企業においては、単なる採用手段のひとつではなく、店舗オペレーションを安定させ、接客品質や食品衛生を維持するための中長期的な人材戦略の一部と捉える必要があります。
参照元:農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」
URL:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html
特定技能1号「外食業」で雇用できる外国人材の概要
特定技能1号「外食業」は、外食業特定技能1号技能測定試験に合格し、日本語能力については「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」で確認された外国人材が対象です。本分野に関する技能実習2号を良好に修了した場合、一定の条件で試験免除となるケースもあります。
参照元:出入国在留管理庁「外食業分野」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/foodservice.html
企業側は、候補者が試験に合格しているかだけでなく、実際の店舗で接客できる日本語力があるか、食品衛生や店舗ルールを理解できるか、シフト体制やチームとの連携に適応できるかを確認する必要があります。「日本語能力試験 N4以上」は制度上の基準として設定されていますが、来店客対応が多い店舗では、N3以上の日本語能力を評価基準に含めることも考えられます。
特定技能2号「外食業」とは
特定技能2号「外食業」は、より熟練した技能と実務経験を持つ外国人材を中長期的に雇用しやすくする在留資格です。外食業分野の特定技能2号では、外食業特定技能2号技能測定試験、日本語能力試験N3以上、食品衛生法の営業許可を受けた飲食店での一定の実務経験が要件として示されています。
また、出入国在留管理庁の案内では、特定技能2号の実務経験について、食品衛生法の営業許可を受けた飲食店で、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人材などを指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する副店長・サブマネージャー等としての実務経験が要件とされています。
参照元:出入国在留管理庁「外食業分野」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/foodservice.html
新規採用が難しい局面では、既存の特定技能1号人材を特定技能2号へ移行できるよう支援することが、リテンションと店舗運営の安定に直結します。企業は、店舗管理への登用、教育記録、評価制度、役割定義を整備し、実務経験を証明できる状態を作ることが重要です。
外食ニーズの高まりと外国人雇用の拡大
外食需要、インバウンド対応、フードデリバリー、深夜帯営業、多店舗展開、ホテル内レストランの運営などにより、外食業では多様な人材確保が求められています。外国人雇用は、欠員補充だけでなく、多言語対応、店舗文化の多様化、採用母集団の拡大にもつながります。
一方で、特定技能は在留資格制度に基づく雇用であるため、求人掲載から雇用契約、在留資格変更、支援計画、在留期間更新まで、企業側に継続的な管理責任があります。外食企業は、制度理解と採用実務をセットで設計する必要があります。
特定技能「外食業」で任せられる業務範囲
特定技能「外食業」で任せられる業務は、外食業全般です。中心となるのは、飲食物調理、接客、店舗管理です。特定技能2号では、これらに加えて店舗経営も対象業務として示されています。
参照元:出入国在留管理庁「外食業分野」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/foodservice.html
企業は、雇用契約書、求人票、支援計画、実際の業務内容が一致するように設計しなければなりません。
飲食物調理
飲食物調理には、仕込み、調理、盛り付けに加え、清掃や衛生管理など、店舗運営に関連する業務も含まれます。採用時点で外食業特定技能1号技能測定試験に合格していても、店舗ごとにメニュー、調理手順、HACCP対応、アレルギー対応、温度管理のルールは異なります。
企業は、入社後に自社の厨房オペレーションを教育し、言語面に配慮したマニュアルやチェックリストを整備する必要があります。特定技能人材を即戦力として迎える場合でも、食品衛生と安全管理の教育を省略してはいけません。
接客
接客には、お客さまの案内、注文対応、料理の提供、会計、問い合わせ対応、簡単なクレーム対応、店内でのコミュニケーションなどが含まれます。外食業では、接客の対応が店舗の評価に直結します。そのため、メニュー説明やアレルギー確認などに必要な日本語力に加え、店舗ごとのルールや仕事の流れを理解していることが重要です。
JLPT N4やJFT-Basicの合格は制度上の日本語能力確認として重要ですが、実務ではメニュー説明、アレルギー確認、混雑時の案内、電話対応など、店舗ごとに求められる表現が異なります。企業は、初日からすべてを任せるのではなく、バックヤード、配膳、会計補助、接客担当など、段階的に業務範囲を広げる設計が有効です。
店舗管理
店舗管理には、備品管理、在庫確認、シフト管理補助、清掃、開店・閉店作業、レジ締め補助、発注補助、店舗運営に付随する業務などが含まれます。特定技能1号でも、外食業全般の一部として店舗管理に関わることができます。
特定技能2号では、店舗経営やより高度な店舗管理への関与が想定されます。企業は、将来的に副店長、時間帯責任者、教育担当、店舗管理補助へ登用するキャリアパスを示すことで、定着率を高めやすくなります。
フードデリバリー関連業務は可能か
フードデリバリー関連業務は、店舗で提供する飲食物に関連する受け渡し、梱包、注文確認、配達連携など、店舗業務に付随する範囲であれば、外食業の業務の一部として扱える可能性があります。ただし、配送のみ、倉庫作業のみ、配達代行のみを主業務にする場合は、外食業分野の対象範囲から外れるおそれがあります。
求人票と雇用契約書では、主業務が飲食物調理、接客、店舗管理であることを明確にし、デリバリー対応は付随業務として整理することが重要です。実態と書類がずれると、在留資格上の問題につながる可能性があります。
ホテル内のレストランでも就労可能か
ホテル内のレストランや飲食提供施設であっても、業務内容が飲食物調理、接客、店舗管理など外食業分野に該当する場合は、特定技能「外食業」の対象となり得ます。ただし、宿泊フロント、客室清掃、宿泊客の荷物運搬や客室案内、予約管理など、宿泊業務を主に任せることはできません。
ホテル運営企業は、宿泊業分野と外食業分野の業務を混同しないよう、配属先、職務内容、シフト、指揮命令系統を明確にする必要があります。レストラン業務として採用するなら、求人票にもその範囲を具体的に記載することが重要です。
アルバイトのような短時間雇用はできるか
外食業分野の特定技能では、雇用形態は直接雇用です。
参照元:出入国在留管理庁「外食業分野」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/foodservice.html
一般的なアルバイトのような短時間・単発の採用とは制度が異なります。外食企業が求人を掲載する際は、雇用形態、労働時間、休日、報酬、就業場所、業務内容を明確にし、制度上の要件と一致させる必要があります。
短時間・単発の採用課題がある場合は、特定技能ではなく、国内人材、資格外活動の範囲内の留学生、身分系在留資格を持つ人材、スポット就業サービスなど、別の採用手段を組み合わせることが現実的です。
特定技能「外食業」で従事させられない業務・形態

特定技能「外食業」では、任せられる業務が広い一方で、禁止される業務や雇用形態があります。違法雇用や入管手続きの不備を避けるため、採用前に必ず確認しましょう。
接待飲食等営業では就労させられない
出入国在留管理庁は、外食業分野の特定技能所属機関について、特定技能外国人材を風俗営業法に規定する風俗営業および性風俗関連特殊営業を営む営業所で就労させないことを条件として示しています。
参照元:出入国在留管理庁「外食業分野」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/foodservice.html
飲食を提供している店舗であっても、業態によっては対象外となる可能性があります。採用前には、自社店舗の営業許可、業態、サービス内容を確認し、外食業分野の対象として問題がないかを整理する必要があります。
「接待」に該当する業務は禁止
出入国在留管理庁は、外食業分野の特定技能所属機関について、特定技能外国人材に風俗営業法上の「接待」を行わせないことも条件として示しています。
参照元:出入国在留管理庁「外食業分野」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/foodservice.html
飲食店での通常の接客と、風俗営業法上の「接待」は異なります。企業は、現場責任者や店長に対して、通常の注文対応・配膳・会計と、禁止される接待行為の違いを教育する必要があります。現場判断で業務が拡大しないよう、業務マニュアルにも明記しましょう。
派遣での受入れはできない
外食業分野の特定技能では、雇用形態は直接雇用です。
参照元:出入国在留管理庁「外食業分野」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/foodservice.html
派遣会社から派遣を受ける形で特定技能外国人材を受入れることはできません。求人掲載時には、雇用主、勤務先、就業場所、業務内容を明確に記載する必要があります。複数店舗で勤務する場合も、雇用契約や届出内容と実態が一致しているかを確認しましょう。
外食業分野の対象外業務を主業務にできない
清掃のみ、配送のみ、事務作業のみ、宿泊業務のみ、倉庫作業のみなど、外食業分野の対象外業務を主業務にすることはできません。付随的に清掃や在庫確認を行うことはあっても、主たる業務は飲食物調理、接客、店舗管理の範囲内である必要があります。
企業は、求人票、雇用契約書、支援計画、実際のシフトが一致しているかを定期的に確認しましょう。制度に適合しない業務を任せると、在留資格更新や企業の受入れ継続に影響する可能性があります。
特定技能「外食業」で外国人材を受入れられる企業の要件
外食業で特定技能外国人材を受入れる企業は、受入れ機関・特定技能所属機関として、雇用契約、支援体制、報酬、協議会加入、法令遵守などの要件を満たす必要があります。
受入れ機関・特定技能所属機関とは
受入れ機関・特定技能所属機関とは、特定技能外国人材と雇用契約を締結し、実際に受入れる企業のことです。飲食店を運営する企業は、単に採用するだけでなく、入管への届出、支援計画の実施、雇用管理、在留期間更新への対応などを担います。
特定技能は、採用後も管理が続く制度です。店長任せにせず、本部の採用担当、人事労務担当、店舗責任者、登録支援機関が連携できる体制を作ることが重要です。
適切な特定技能雇用契約を締結する
特定技能雇用契約には、業務内容、報酬、労働時間、休日、就業場所、雇用期間、社会保険、在留資格に関する事項などを明記します。求人票に記載した条件と雇用契約の内容が異なると、ミスマッチや手続き不備につながります。
特に外食業では、複数店舗勤務、深夜勤務、シフト変更、まかない、交通費、住宅支援などの条件を明確にしておくことが重要です。曖昧な条件で内定を出すと、入社後のトラブルや離職につながります。
報酬は日本人と同等以上にする
特定技能外国人材の報酬は、同じ業務に従事する日本人と同等以上である必要があります。給与、手当、賞与、昇給、福利厚生、評価基準について、不合理な差が生じないように設計しましょう。
停止措置下では、国内在住の特定技能経験者の採用競争が強まる可能性があります。最低限の要件を満たすだけでなく、近隣店舗や同業態と比較して競争力のある待遇を設計することが、求人効果に直結します。
1号特定技能外国人支援計画を作成・実施する
特定技能1号では、1号特定技能外国人支援計画を作成し、実施する必要があります。支援内容には、事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保、生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供、相談対応、定期面談などが含まれます。
支援計画は、作成して終わりではありません。実施記録を残し、相談窓口を機能させ、店舗での困りごとを早期に把握する必要があります。支援が形骸化すると、離職やトラブルだけでなく、制度上の問題にもつながります。
特定技能「外食業」に関してよくある質問
Q. 特定技能「外食業」とは何ですか?
外食業分野で、飲食物調理、接客、店舗管理などに従事する外国人材を雇用できる在留資格です。企業は、受入れ機関として雇用契約、支援計画、報酬要件、協議会加入などの要件を満たす必要があります。
参照元:出入国在留管理庁「外食業分野」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/foodservice.html
Q. 外食業の特定技能1号は現在も新規申請できますか?
2026年4月13日以降、外食業分野の特定技能1号では、在留資格認定証明書交付申請が不交付、在留資格変更許可申請が原則不許可となっています。ただし、転職等に伴う申請や一部例外があります。
参照元:出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html
Q. 特定技能「外食業」で任せられる業務は何ですか?
主な業務は、飲食物調理、接客、店舗管理です。これらに関連する衛生管理、清掃、開店・閉店作業、在庫確認なども対象になり得ますが、外食業分野の対象外業務を主業務にすることはできません。
Q. フードデリバリー業務にも従事できますか?
店舗で提供する飲食物に関連する受け渡しや注文確認などであれば、付随業務として対象になり得ます。ただし、配送のみを主業務にする形態は避ける必要があります。
Q. ホテル内レストランでも特定技能「外食業」で雇用できますか?
ホテル内レストランでも、業務内容が飲食物調理、接客、店舗管理など外食業分野に該当する場合は対象になり得ます。ただし、宿泊業務との兼務には注意が必要です。
Q. 特定技能「外食業」は派遣で受入れできますか?
できません。外食業分野の特定技能では、雇用形態は直接雇用です。
参照元:出入国在留管理庁「外食業分野」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/foodservice.html
Q. アルバイトとして雇用できますか?
特定技能は、直接雇用を前提とする制度です。短時間勤務や単発のアルバイトとは制度が異なるため、求人掲載時には雇用形態、労働時間、報酬、業務内容を正確に記載する必要があります。
Q. 日本語能力はどの程度ありますか?
特定技能1号では、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上による日本語能力の確認が必要です。接客が多い店舗では、N3以上を評価基準にすることもあります。
参照元:出入国在留管理庁「外食業分野」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/foodservice.html
Q. 外食業特定技能1号技能測定試験では何が問われますか?
衛生管理、飲食物調理、接客全般など、外食業の現場で必要な知識・技能が問われます。採用時は、試験合格だけでなく、在留資格の状況や申請可否も確認しましょう。
Q. 特定技能2号に移行すると何が変わりますか?
特定技能2号は、より熟練した技能を持つ外国人材を長期的に雇用しやすくなる在留資格です。外食業では、飲食物調理、接客、店舗管理に加えて、店舗経営への関与も対象業務として示されています。
参照元:出入国在留管理庁「外食業分野」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/foodservice.html
Q. 特定技能外国人材の給与はいくらにすべきですか?
少なくとも同じ業務に従事する日本人と同等以上の報酬にする必要があります。実際には、自社の給与テーブル、職務内容、経験、責任範囲、近隣店舗の求人条件を踏まえて設計します。
Q. 登録支援機関は必ず利用しなければなりませんか?
自社で支援体制を整えられる場合は、必須ではありません。ただし、生活支援、相談対応、日本語学習支援などを自社で担うのが難しい場合は、登録支援機関への委託が有効です。外食業分野で委託する場合は、協議会の構成員であり、農林水産省および協議会に必要な協力を行う登録支援機関に委託することが条件として示されています。
参照元:出入国在留管理庁「外食業分野」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/foodservice.html
Q. 食品産業特定技能協議会への加入は必要ですか?
必要です。外食業分野で特定技能外国人材を受入れる企業は、食品産業特定技能協議会の構成員になる必要があります。
参照元:出入国在留管理庁「外食業分野」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/foodservice.html
Q. 申請停止措置下で企業が今すぐ確認すべきことは何ですか?
最新の出入国在留管理庁・農林水産省の情報、自社の既存外国人材の在留期限、在留期間更新の可否、特定技能2号への移行可能性、国内在住者の採用可能性、求人内容の適法性を確認してください。
まとめ:特定技能「外食業」は制度理解と採用戦略の見直しが重要
特定技能「外食業」は、飲食店・外食企業が、一定の技能と日本語能力を持つ外国人材を直接雇用できる在留資格です。対象業務は、飲食物調理、接客、店舗管理が中心であり、特定技能2号では店舗経営への関与も想定されます。
参照元:出入国在留管理庁「外食業分野」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/foodservice.html
一方で、2026年4月13日以降、外食業分野の特定技能1号では在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請に大きな制限がかかっています。企業は、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更、在留期間更新、転職採用、技能実習修了者の移行、特定技能2号への移行など、どの手続きが可能かを個別に確認しなければなりません。
参照元:出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html
これからの外食業の採用では、海外からの新規採用に依存するのではなく、国内在住の特定技能経験者、身分系在留資格を持つ外国人材、既存人材の定着、特定技能2号への移行支援、スポット就業や短期採用との使い分けが重要です。
求人掲載では、制度に適合する業務内容、直接雇用、フルタイム、報酬、日本人と同等以上の待遇、支援体制、教育制度、キャリアパスを明確に示しましょう。特定技能「外食業」は、正しい制度理解と採用戦略の見直しによって、外食企業の安定運営を支える有力な選択肢になります。
※本記事は、出入国在留管理庁・農林水産省・厚生労働省などの公的機関が公表している情報をもとに作成しています。特定技能制度の運用や申請可否は変更される可能性があるため、実際に申請・採用を進める際は、必ず最新の公的情報を確認し、必要に応じて行政書士・弁護士などの専門家へご相談ください。






