【法務監修】106万の壁撤廃でどうなる?家族・扶養者が損しないはたらき方を解説

106万円の壁が撤廃されても、社会保険料の負担がなくなるわけではありません。これまで社会保険への加入を判断する条件のひとつだった「月額賃金8万8,000円以上」がなくなり、今後は主に週の所定労働時間が20時間以上かどうかで判断されるようになります。
結論からお伝えすると、撤廃後に注目すべきなのは「週20時間の壁」です。
手取りを減らしたくない方は、週の所定労働時間を20時間未満に調整する方法があります。ただし、配偶者の社会保険上の扶養を維持するには、原則として年収130万円未満などの条件も満たさなければなりません。また、4分の3基準に該当する場合は、週20時間未満でも社会保険へ加入します。週20時間未満なら必ず扶養内になるわけではない点に注意しましょう。
一方、もっと稼ぎたい方は、年収106万円直前の手取りと比較する場合、年収125万円程度以上を目指すと、社会保険料を支払っても手取りが同程度以上になる可能性があります。ただし、この金額は法律で定められた基準ではなく、本記事で設定した保険料率に基づく簡易試算です。保険料率や年齢、加入する健康保険、税金などによって金額は変わるため、あくまで目安として確認してください。
106万円の壁にあった賃金要件は2026年10月に撤廃される予定です。企業規模の要件も段階的に縮小され、2035年10月には厚生年金保険の被保険者数が10人以下の企業を含め、企業規模要件が撤廃されます。
出典:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
- 106万円の壁撤廃後は、年収ではなく「週20時間以上」が社会保険加入の重要な基準になる
- 扶養内を維持するには、週20時間未満に加えて原則年収130万円未満などの条件確認が必要
106万の壁撤廃で何が変わる?

106万円の壁の撤廃によって変わるのは、短時間労働者が社会保険に加入する際の「賃金要件」です。
これまでのように年収を106万円未満に調整するだけでは、社会保険への加入を避けられなくなります。対象となる勤務先ではたらき、学生ではないことなどの条件を満たしたうえで、週の所定労働時間が20時間以上であれば、年収にかかわらず加入対象になる可能性があります。
そもそも「106万の壁」とは|年金制度改正法の実施前の内容
106万円の壁とは、一定規模以上の企業ではたらくパート・アルバイトが、健康保険・厚生年金保険へ加入する目安となる年収です。
年収106万円という金額は、所定内賃金が月額8万8,000円以上になる状態を年収換算したものです。実際には年収だけで判断されるのではなく、以下のような条件をすべて満たす場合に加入対象となります。(詳細な条件は厚労省ウェブサイト等をご確認ください)
| 加入条件 | 年金制度改正法の実施前の内容 |
|---|---|
| 勤務先の規模 | 厚生年金保険の被保険者数が51人以上 |
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
| 賃金 | 所定内賃金が月額8万8,000円以上 |
| 雇用期間 | 2カ月を超えて雇用される見込みがある |
| 学生かどうか | 原則として学生ではない |
月額8万8,000円の判定では、残業代や賞与、通勤手当など一部の賃金は含まれません。一方、加入後の社会保険料を計算する際の報酬には、通勤手当や残業手当なども含まれる場合があります。
出典:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
106万円の壁撤廃で変わること
| 項目 | 撤廃前 | 撤廃後 |
|---|---|---|
| 賃金要件 | 所定内賃金が月額8万8,000円以上 | 撤廃 |
| 年収106万円未満の場合 | ほかの条件を満たしても加入対象外になる場合がある | 週20時間以上などの条件を満たせば加入対象 |
| 企業規模要件 | 厚生年金保険の被保険者数51人以上 | 段階的に縮小し、2035年10月に撤廃 |
| はたらき方への影響 | 年収106万円を意識した就業調整が起こりやすい | 週20時間を意識した調整が起こりやすい |
賃金要件は2026年10月に撤廃される予定です。撤廃後は、対象となる勤務先で週20時間以上はたらく場合、年収106万円未満であっても社会保険に加入する可能性があります。
出典:短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント|厚生労働省
106万円の壁撤廃で変わらないこと
| 変わらない項目 | 内容 |
|---|---|
| 週20時間の要件 | 短時間労働者は、原則として週の所定労働時間が20時間以上の場合に加入対象 |
| 学生の除外 | 一般的な昼間学生は、短時間労働者の加入対象から原則除外 |
| 雇用期間 | 2カ月を超えて雇用される見込みが必要 |
| 4分の3基準 | 通常の労働者の週の所定労働時間と月の所定労働日数が、いずれも4分の3以上なら、学生や企業規模にかかわらず加入対象 |
| 130万円の壁 | 週20時間未満でも、原則として年収130万円以上になると配偶者の扶養から外れる |
| 税法上の扶養 | 所得税や住民税の扶養条件は社会保険とは別に判断 |
| 配偶者手当・家族手当 | 支給条件は勤務先の就業規則や給与規程によって異なる |
特に注意したいのが、106万円の壁と130万円の壁の違いです。週20時間未満で社会保険の加入対象にならなくても、年収130万円以上になると、原則として配偶者の社会保険上の扶養から外れ、国民健康保険や国民年金の保険料が発生します。
106万円の壁撤廃後に社会保険へ加入する人・しない人
106万円の壁撤廃後に加入対象となるかは、年収だけでは判断できません。勤務先の企業規模、週の所定労働時間、雇用期間、学生でないか等を確認する必要があります。
原則として、次の条件を満たす短時間労働者が社会保険の加入対象です。
- 適用対象となる企業ではたらいている
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2カ月を超えて雇用される見込みがある
- 一般的な昼間学生ではない
ただし、同一事業所の通常の労働者と比べ、週の所定労働時間と月の所定労働日数がいずれも4分の3以上の場合は、短時間労働者の要件ではなく「4分の3基準」によって加入対象になります。
出典:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
週20時間の壁とは?所定労働時間の考え方
例えば、契約上の勤務時間が1日5時間・週4日の場合は、週20時間となるため加入条件を満たします。一方、契約上は週18時間で、繁忙期に一時的な残業が発生して週20時間を超えただけであれば、原則として直ちに加入対象になるわけではありません。
ただし、実際に週20時間以上はたらく状態が連続する2カ月で続き、今後も続くと見込まれる場合は、契約内容にかかわらず加入対象になることがあります。シフト制では、雇用契約書に記載された勤務時間や、勤務周期における平均時間などから判断されるため、勤務先に確認しましょう。
また、週20時間未満であっても、通常の労働者の週の所定労働時間と月の所定労働日数がいずれも4分の3以上に該当する場合は、社会保険に加入します。
学生は社会保険の加入対象になる?
主に以下の学校に在学する学生・生徒が対象です。
- 高等学校
- 大学・大学院
- 短期大学
- 高等専門学校
- 専修学校
- 一定の各種学校
ただし、休学中の学生、定時制・通信制課程の学生、社会人大学院生などは、学生であっても加入対象になる場合があります。また、卒業見込証明書を有し、卒業前から就職して、卒業後も同じ勤務先に引き続き勤務する予定の人も対象になることがあります。
昼間学生であっても、通常の労働者の週の所定労働時間と月の所定労働日数がいずれも4分の3以上の場合は、学生であることを理由に加入対象から除外されません。
なお、学生が親の健康保険上の扶養に入っている場合、収入要件は106万円の壁とは別に確認します。2025年10月以降、配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者については、健康保険上の扶養に入れる年間収入の基準が150万円未満に引き上げられています。学生であること自体は、この収入基準の要件ではありません。
出典:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
出典:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構
掛け持ちしている場合の労働時間・収入の考え方
例えば、A社で週12時間、B社で週12時間はたらいている場合、合計では週24時間ですが、それぞれの勤務先では週20時間未満です。そのため、短時間労働者の週20時間要件だけを基準にすると、どちらの勤務先でも加入対象になりません。
一方、A社とB社の両方で週20時間以上などの加入条件を満たした場合は、両方の勤務先で社会保険に加入します。本人が主となる事業所を選び、各勤務先の報酬を合算して標準報酬月額と保険料が決められます。
| 掛け持ちの例 | 社会保険の考え方 |
|---|---|
| A社12時間+B社12時間 | 労働時間は合算せず、原則として両社とも週20時間未満 |
| A社20時間+B社10時間 | A社で加入条件を満たす可能性がある |
| A社20時間+B社20時間 | 両社で加入条件を満たす場合は二以上事業所勤務の手続きが必要 |
| A社・B社とも週20時間未満で年収合計130万円以上 | 勤務先の社会保険に入らなくても、配偶者等の扶養から外れる可能性がある |
週20時間は勤務先ごとの判断ですが、配偶者等の健康保険上の扶養を判定する際の収入には、掛け持ち先の給与やその他の収入も関係します。
認定日が2026年4月1日以降で、給与収入のみの場合は、労働条件通知書などに記載された時給・労働時間・日数などから見込まれる年間収入が130万円未満かどうかで判定されます。複数の勤務先ではたらいている場合は、各勤務先の見込収入を合算します。契約内容から年間収入を算定できない場合や、給与以外の収入がある場合は、給与明細書や課税証明書などを用いて判定されます。
出典:複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き|日本年金機構
出典:労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて|日本年金機構
106万の壁撤廃はいつから?今後のスケジュール
その後、勤務先の企業規模に関する要件が段階的に縮小されます。
| 時期 | 社会保険の適用対象となる企業規模 |
|---|---|
| 2026年9月まで | 厚生年金保険の被保険者数51人以上 |
| 2026年10月 | 月額8万8,000円以上の賃金要件を撤廃予定 |
| 2027年10月 | 厚生年金保険の被保険者数36人以上 |
| 2029年10月 | 厚生年金保険の被保険者数21人以上 |
| 2032年10月 | 厚生年金保険の被保険者数11人以上 |
| 2035年10月 | 企業規模要件を撤廃 |
賃金要件が撤廃されても、すぐにすべての企業で週20時間以上の人が加入対象になるわけではありません。勤務先の企業規模によって適用開始時期が異なります。
会社の従業員数によって適用時期が変わる
企業規模要件における「従業員数」は、勤務先に在籍するすべての人を単純に数えた人数ではありません。基本的には、厚生年金保険の被保険者数を基準に判断されます。現在の判定では、短時間労働者は人数に含めず、共済組合員は含めます。
パート・アルバイトを含めて従業員が100人いる企業でも、企業規模要件の判定対象となる厚生年金保険の被保険者数が基準を下回る場合があります。反対に、複数の店舗や事業所を運営している法人では、同一法人に属する事業所の被保険者数を合算して対象になることがあります。
現在は厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業が対象ですが、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上へと段階的に広がります。2035年10月には企業規模要件が撤廃される予定です。
企業規模が基準を下回っていても、労使の合意によって任意特定適用事業所となっている勤務先では、週20時間以上などの加入要件を満たす短時間労働者が加入対象になります。
出典:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
2026年10月の賃金要件の撤廃
現状の月額8万8,000円という基準は、時給1,016円で週20時間はたらいた場合の賃金に相当します。すべての都道府県で2025年度の地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことから、2026年10月に賃金要件が撤廃される予定です。
そのため、撤廃後は「年収106万円を超えたか」ではなく、「対象企業で週20時間以上はたらいているか」が実質的な判断ポイントになります。
出典:短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント|厚生労働省
106万の壁撤廃による年収別シミュレーション

社会保険に加入すると、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などが給与から差し引かれます。
ここでは、特定のモデルケース(40歳未満・協会けんぽの全国平均保険料率などを適用した仮定)に基づく参考値として試算しています。実際の負担率は、加入する都道府県の健康保険組合や年度ごとの改定(雇用保険料率や子ども・子育て支援金率など)によって異なります。正確な手取り額を試算する際は、お住まいの地域や給与体系に合わせた計算が必要です。なお、以下の金額は法律で定められた一律の手取り額ではありません。実際の健康保険料・厚生年金保険料は標準報酬月額の等級を用いて計算されるため、本記事では比較のために年収へ一定割合を掛けた簡易試算を掲載しています。
出典:令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内|厚生労働省
社会保険料の負担額はいくら?
社会保険料などの年間負担額の目安は、以下のとおりです。
| 年収 | 月収の目安 | 社会保険料などの年間負担額 | 社会保険料などを引いた金額 |
|---|---|---|---|
| 106万円 | 約8万8,000円 | 約15万6,000円 | 約90万4,000円 |
| 120万円 | 10万円 | 約17万6,000円 | 約102万4,000円 |
| 125万円 | 約10万4,000円 | 約18万4,000円 | 約106万6,000円 |
| 130万円 | 約10万8,000円 | 約19万1,000円 | 約110万9,000円 |
| 150万円 | 12万5,000円 | 約22万円 | 約128万円 |
| 160万円 | 約13万3,000円 | 約23万5,000円 | 約136万5,000円 |
| 180万円 | 15万円 | 約26万5,000円 | 約153万5,000円 |
上記は標準報酬月額による等級や所得税、住民税を反映していない簡易的な試算です。実際の給与明細では、年収に一定割合をそのまま掛けた金額とは異なる場合があります。
また、社会保険料は全額を本人が負担するのではなく、健康保険料や厚生年金保険料は勤務先と本人が原則として折半します。
【年収別】手取り比較シミュレーション表
ここで示す金額は、所得税や住民税を差し引いた一般的な意味での手取り額ではなく、年収から社会保険料などの概算額だけを差し引いた金額です。
年収106万円で社会保険未加入だった場合と同等の手取り額を確保するための試算値として「年収125万円程度」、年収130万円未満(扶養内)からの移行では「年収153万円程度」が一例として挙げられます。ただしこれらは法律上の基準ではなく、税金(所得税・住民税)や自治体ごとの保険料率、企業の配偶者手当の有無によって変動する参考値です。実際の損益分岐点は個人の状況により異なる点にご注意ください。
| 年収・加入状況 | 社会保険料などを引いた金額 | 年収106万円・未加入の場合との差 |
|---|---|---|
| 106万円・未加入 | 約106万円 | 基準 |
| 110万円・加入 | 約93万8,000円 | 約12万2,000円減 |
| 120万円・加入 | 約102万4,000円 | 約3万6,000円減 |
| 125万円・加入 | 約106万6,000円 | 約6,000円増 |
| 130万円・加入 | 約110万9,000円 | 約4万9,000円増 |
| 150万円・加入 | 約128万円 | 約22万円増 |
| 160万円・加入 | 約136万5,000円 | 約30万5,000円増 |
「年収125万円以上を目指せば手取りが減りにくい」という目安は、年収106万円で社会保険に加入していない人との比較です。
年収130万円直前まで扶養内ではたらいていた人が同程度の金額を確保するには、単純計算では年収153万円程度が目安になります。
- 年収106万円を基準にした場合:106万円÷85.3%=約124万3,000円
- 年収130万円を基準にした場合:130万円÷85.3%=約152万4,000円
125万円・153万円は法定の基準額ではなく、年収に対して社会保険料などを一律14.7%とした本記事の簡易試算です。
実際には所得税や住民税、標準報酬月額の等級、配偶者の勤務先から支給される家族手当なども影響します。年収125万円という金額だけで判断せず、現在の収入と比較して目標年収を決めましょう。
時給別・週20時間はたらいた場合の影響
| 時給 | 年間労働時間 | 年収の目安 | 社会保険料などを引いた金額 |
|---|---|---|---|
| 1,100円 | 1,040時間 | 約114万4,000円 | 約97万6,000円 |
| 1,200円 | 1,040時間 | 約124万8,000円 | 約106万5,000円 |
| 1,300円 | 1,040時間 | 約135万2,000円 | 約115万3,000円 |
| 1,400円 | 1,040時間 | 約145万6,000円 | 約124万2,000円 |
| 1,500円 | 1,040時間 | 約156万円 | 約133万1,000円 |
| 1,600円 | 1,040時間 | 約166万4,000円 | 約141万9,000円 |
時給1,200円で週20時間はたらくと、年収は約125万円になります。年収106万円で社会保険に加入していない場合と比べると、社会保険料などを差し引いた金額はほぼ同じです。
ただし、週20時間ちょうどの契約では、勤務先の企業規模などによって加入対象になるかが異なります。また、祝日や欠勤、残業、賞与によって実際の年収は変動します。
106万の壁撤廃のメリット・デメリットを徹底比較
106万円の壁撤廃後に社会保険へ加入すると、短期的には給与から保険料が差し引かれます。一方、将来受け取れる年金や休業時の保障が増える場合があるなど、中長期的なメリットがあります。
手取り額だけでなく、保障内容や今後のはたらき方も含めて判断することが大切です。
106万円の壁撤廃によるメリット
106万円の壁撤廃による主なメリットは、以下のとおりです。
年収106万円を意識せず収入を増やしやすくなる
将来受け取れる年金が増える
病気やけがで休んだ場合の保障を受けられる
保険料を勤務先と分担できる
106万円の壁撤廃によるデメリット・注意点
106万円の壁撤廃後に注意したいのは、社会保険へ加入した直後に手取りが減る可能性があることです。
社会保険料の分だけ給与の手取りが減る
配偶者の扶養から外れる
配偶者手当や家族手当がなくなる可能性がある
週20時間未満でも扶養から外れる場合がある
【ケース別】学生・主婦・フリーターの考え方

106万円の壁撤廃による影響は、家族の扶養に入っているか、学生か、今後どの程度収入を増やしたいかによって異なります。
年収だけではなく、週の所定労働時間と現在加入している社会保険を確認して判断しましょう。
パート主婦の場合
配偶者の扶養に入っているパート主婦は、「扶養を維持する」「勤務先の社会保険に加入して収入を増やす」のどちらを選ぶかがポイントです。
| 希望するはたらき方 | 労働時間・年収の目安 | 確認すること |
|---|---|---|
| 社会保険の扶養を維持したい | 週20時間未満、4分の3基準に該当せず、原則年収130万円未満 | 配偶者の健康保険の扶養条件 |
| 106万円直前と同程度の金額を確保したい | 社会保険に加入して年収125万円程度以上 | 保険料率、税金、年齢 |
| 130万円直前と同程度の金額を確保したい | 社会保険に加入して年収153万円程度以上 | 配偶者手当がなくなる影響 |
| 将来の年金や休業保障を重視したい | 加入条件を満たして勤務先の社会保険へ加入 | 勤務先の企業規模と適用時期 |
扶養内を維持したい場合は、週20時間未満だけでなく、4分の3基準に該当しないことや、年収130万円未満になることも確認する必要があります。
一方、社会保険に加入する場合は、年収を106万円前後に抑えると手取りが減りやすいため、勤務時間を増やして年収125万円以上を目指す方法があります。現在130万円近くまで収入がある人は、年収150万円台まで増やせるかを検討しましょう。
125万円・153万円は本記事の簡易試算による目安であり、法律上の基準ではありません。
学生アルバイトの場合
一般的な昼間学生は、短時間労働者の週20時間要件を満たしても、原則として社会保険の加入対象から除外されます。
| 学生の状況 | 社会保険の考え方 |
|---|---|
| 昼間の大学・高校・専門学校などに在学 | 短時間労働者の適用拡大から原則除外 |
| 休学中・定時制・通信制など | 加入対象になる場合がある |
| 通常の労働者の週の所定労働時間と月の所定労働日数がいずれも4分の3以上 | 学生でも加入対象 |
| 19歳以上23歳未満で親の健康保険の扶養に入る | 配偶者を除き、原則として年間収入150万円未満が目安 |
学生の場合、106万円の壁だけでなく、親の健康保険上の扶養や税法上の扶養、奨学金、学校の規則なども確認する必要があります。
特に19歳以上23歳未満の人は、健康保険上の扶養に関する収入基準が150万円未満へ変更されていますが、税法上の扶養とは別の制度です。勤務時間を増やす前に、親の勤務先や健康保険の窓口へ確認しましょう。
出典:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構
フリーター・独身の場合
配偶者の社会保険上の扶養に入っていないフリーター・独身の人は、扶養から外れることよりも、現在どの保険に加入しているかを確認することが重要です。
| 現在の状況 | 考え方 |
|---|---|
| 国民健康保険・国民年金に加入している | 勤務先の社会保険に入ると保険料を会社と分担できる |
| 家族の健康保険の扶養に入っている | 収入基準と週20時間の条件を確認 |
| 週20時間以上はたらいている | 勤務先の規模や学生区分等によって加入対象になる |
| 複数の勤務先を掛け持ちしている | 各勤務先で加入要件を確認 |
| 今後も長くはたらく予定がある | 厚生年金や傷病手当金などの保障も含めて判断 |
フリーター・独身の場合は、年収を106万円未満に抑えるよりも、勤務先の社会保険に加入して収入を増やしたほうが、手取りや保障の面で有利になる可能性があります。
特に国民健康保険と国民年金を自分で支払っている人は、勤務先の社会保険へ加入しても、新たに保険料負担がゼロから発生するわけではありません。現在支払っている保険料と、勤務先の社会保険料を比較して判断しましょう。
106万円の壁についてよくある質問(Q&A)

Q1:106万円の壁はいつから撤廃される?
106万円の壁にあたる月額8万8,000円以上の賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。
ただし、企業規模要件は同時にすべて撤廃されるわけではありません。2027年10月に厚生年金保険の被保険者数36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へと段階的に対象が広がり、2035年10月には企業規模要件が撤廃されます。
Q2:バイトを掛け持ちしている場合、収入の合計と労働時間はどうなる?
社会保険の週20時間要件は、原則として勤務先ごとに判断されます。A社で週12時間、B社で週12時間の場合、合計24時間として加入判定されるのではなく、両社とも週20時間未満として扱われます。
一方、配偶者や親の健康保険上の扶養を判断する際は、複数の勤務先から得る給与などの収入が関係します。
複数の勤務先でそれぞれ加入要件を満たす場合は、両方の勤務先で社会保険に加入し、二以上事業所勤務の手続きが必要です。
Q3:週20時間未満なら社会保険に入らなくていい?
週の所定労働時間が20時間未満であれば、短時間労働者の適用拡大による社会保険の加入対象には原則としてなりません。
ただし、以下の場合は加入対象になる可能性があります。
- 通常の労働者の週の所定労働時間と月の所定労働日数が、いずれも4分の3以上である
- 実際に週20時間以上はたらく状態が連続する2カ月で続き、今後も続くと見込まれる
- 契約内容を変更し、週の所定労働時間が20時間以上になった
任意特定適用事業所であっても、短時間労働者として加入するには週20時間以上などの要件を満たす必要があります。
また、週20時間未満でも、年収130万円以上になると配偶者の扶養から外れる可能性があります。
Q4:手取りで損しない考え方はある?
現在の収入と、社会保険加入後に目指せる年収を比較することが大切です。
年収106万円で社会保険に加入していない状態と比較する場合、本記事の簡易試算では、年収125万円程度まで増やせば、社会保険料などを差し引いた金額が同程度になる可能性があります。
年収130万円直前まで扶養内ではたらいている場合は、年収153万円程度がひとつの目安です。
ただし、125万円・153万円は法律上の基準ではありません。協会けんぽの平均保険料率などを用いて年収から一定割合を差し引いた簡易試算であり、所得税、住民税、標準報酬月額、加入する健康保険、年齢などによって結果は変わります。
扶養内を維持する場合は、週20時間未満で4分の3基準に該当せず、原則として年収130万円未満になるように調整します。社会保険へ加入する場合は、106万円に収入をとどめず、勤務時間や時給を増やせるか検討しましょう。
Q5:配偶者の扶養手当はどうなる?
106万円の壁が撤廃されても、配偶者の勤務先から支給される扶養手当や配偶者手当の条件が自動的に変更されるわけではありません。
企業によって、配偶者の年収が一定額を超えた場合に手当を停止する規定が設けられていることがあります。また、社会保険の扶養から外れた時点で支給対象外になる企業もあります。
手取りを比較するときは、本人の社会保険料だけでなく、配偶者の扶養手当が年間でいくら減るのかも確認しましょう。具体的な支給条件は、配偶者の勤務先の就業規則や給与規程で確認できます。
まとめ|106万円の壁撤廃後の影響を考えながら、はたらく時間を決める
106万円の壁撤廃後は、年収106万円ではなく、週の所定労働時間が20時間以上かどうかが重要になります。
扶養内を維持したい人は、週20時間未満にするだけでなく、4分の3基準に該当しないことや、原則として年収130万円未満に収まるかも確認しましょう。もっと稼ぎたい人は、本記事の簡易試算では、年収106万円直前との比較なら125万円程度以上、年収130万円直前との比較なら153万円程度以上をひとつの目安にできます。
はたらき方を決める際は、次の順番で確認すると判断しやすくなります。
- 勤務先の企業規模と社会保険の適用時期
- 雇用契約上の週の所定労働時間
- 4分の3基準に該当するか
- 学生に該当するか
- 年収130万円など健康保険上の扶養条件
- 配偶者の勤務先の扶養手当・家族手当
- 社会保険加入後に目指せる年収
社会保険への加入は、一時的に手取りが減るだけでなく、厚生年金や傷病手当金などの保障を得ることにもつながります。目先の手取りだけで判断せず、将来の年金や今後増やせる収入も含めて、勤務時間を決めることが大切です。







