日本版DBSとは?2026年12月施行の対象事業者・性犯罪歴確認・企業の対応を解説

日本版DBSとも呼ばれる「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が、2026年12月25日に施行されます。対象事業者には、対象従事者の犯罪事実確認だけでなく、性暴力の未然防止 / 早期把握 / 相談 / 調査 / 保護・支援 / 研修 / 情報管理などの対応も求められます。
「自社は日本版DBSの対象になるのか」「アルバイト / パートも対象になるのか」「採用時に何を変えればよいのか」と疑問を持つ企業も多いのではないでしょうか。
採用や配置にも影響する制度であるため、対象となる企業は施行前に自社の対象事業 / 業務 / 従事者を整理し、必要な体制を整えておくことが重要です。本記事では、こども性暴力防止法を「日本版DBS」として解説します。
- 日本版DBSは、こどもへの性暴力を防ぐための法律で、2026年12月25日に施行されること
- 学校 / 保育所などは対応が義務となり、学習塾 / スポーツクラブなどは国の認定を受けた場合に、法律で定められた措置を実施すること
- 一部の職種やスポットワーク / スキマバイトも、実際の業務内容によって日本版DBSの対象となること
- 対象事業者には、犯罪事実確認 / 防止措置などの安全確保措置と、性犯罪歴を適切に扱うための情報管理措置が求められること
- シェアフルでは、こどもと継続的または密接に接することを主な内容とする求人は原則掲載対象外となる一方、業務内容 / 就業環境によって掲載可否が判断されること
[参照]こども家庭庁「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
日本版DBS(こども性暴力防止法)とは、こどもを性暴力から守るための法律

日本版DBSは、教育 / 保育など、こどもと接する場での性暴力を防ぎ、こどもの安全を守るための法律です。対象となる事業者には、犯罪事実確認をはじめとする性暴力防止の取組が求められます。
日本版DBSの概要
学校 / 保育所などの対象事業者には、対象業務に従事する人について特定性犯罪前科の有無を確認する「犯罪事実確認」に加え、性暴力の未然防止 / 早期把握 / 相談 / 調査 / 保護・支援 / 研修などの取組が求められます。
日本版DBSが導入される目的・背景
過去の特定性犯罪前科を確認するだけでは、すべての性暴力を防ぐことはできません。そのため、犯罪事実確認に加えて、性暴力や不適切な行為を防ぐためのルール整備 / 異変の早期把握 / 相談体制 / 従事者への研修などを行い、未然防止から被害が疑われる場合の調査 / 保護・支援まで一体的に取り組むことが求められます。
日本版DBSは2026年12月25日に施行される
こども家庭庁では、施行に向けてガイドライン / 求人票や誓約書などのひな型 / 事業者向け資料を公開しています。対象となる事業者は、最新の資料を確認しながら準備を進めましょう。
[参照]こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/abc50df0/20260901_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_72.pdf
[参照]こども家庭庁「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
日本版DBSの対象となる事業者・従事者
日本版DBSでは、対象となる事業者が「法律上の対応が義務となる事業者」と「国の認定を受けることで対応する事業者」に分かれます。また、従事者についても、職種や雇用形態だけではなく、実際の業務内容から対象かどうかを判断する場合があります。
| 区分 | 主な対象事業 | 日本版DBSへの対応 |
|---|---|---|
| 学校設置者等 | 学校 / 認定こども園 / 認可保育所 / 児童福祉施設 / 指定障害児通所支援事業など | 法律で定められた措置の実施が義務 |
| 民間教育保育等事業者 | 学習塾 / スポーツクラブ / 放課後児童クラブ / 認可外保育施設 / 一時預かり事業など | 国の認定を受けた場合に法律で定められた措置を実施(認定は任意) |
学校 / 保育所などの「学校設置者等」は対応が義務づけられる
「学校設置者等」には、幼稚園 / 小学校 / 中学校 / 高等学校 / 特別支援学校などの学校、認定こども園 / 認可保育所、児童養護施設 / 障害児入所施設などの児童福祉施設、一定の障害児通所支援事業などが含まれます。
これらの事業者は、犯罪事実確認を含む法律上の措置を実施する必要があります。また、義務対象となる法定事業者は、法定事業者向けの「こまもろうマーク」をウェブサイト / パンフレット / 求人広告などに表示し、法律に基づく性暴力防止の取組を行っていることを示せます。
学習塾 / スポーツクラブなどは認定を受けることで対象となる
学習塾 / スポーツクラブ / 放課後児童クラブ / 認可外保育施設などの一定の民間教育保育等事業者は、国の認定を受けることで法律に定められた措置を実施します。
このうち、学習塾 / スポーツクラブなどの「民間教育事業」は、こどもに技芸や知識を教える事業で、こどもの受入れ実績があることに加え、主に次の要件を満たす必要があります。
- 修業期間要件:6か月以上の期間中に、2回以上同じこどもが参加できること
- 対面要件:こどもと対面で接すること
- 場所要件:こどもの自宅以外(オフィス、カフェ等)の場所で教える機会があること
- 人数要件:こどもに教える人が3人以上いること
学習塾 / スポーツクラブに限らず、こどもに何かを教える事業であれば事業内容は問われません。芸能事務所やこども食堂なども、民間教育事業としてこれらの要件を満たす場合は認定の対象になり得ます。
認定を受けるには、こども家庭庁へオンラインで申請します。申請から認定までは約1〜2か月かかる見込みで、手数料は1事業につき3万円です。
| 流れ | 内容 |
|---|---|
| 1. 申請 | こども家庭庁へオンラインで申請する |
| 2. 申請内容の審査 | 申請内容の確認を受け、必要に応じて修正する |
| 3. 審査結果の通知 | こども家庭庁から審査結果が通知される |
| 4. 手数料の支払い | 認定手数料を支払う |
| 5. 認定 | 基準を満たした事業が認定される |
| 6. 認定情報の公表 | 認定事業者としてこども家庭庁のウェブサイトで公表される |
認定後は、認定事業者向けの「こまもろうマーク」をウェブサイト / 広告 / 求人広告などに表示できます。
一部の職種は業務実態をもとに事業者が対象か判断する
教員 / 保育士などは職種全体が対象となります。一方、事務職員 / 送迎バスの運転手 / 受付担当 / 清掃担当などは一律ではなく、各事業者が実際の業務内容を踏まえて対象かどうかを判断します。
判断する際は、主に「支配性 / 継続性 / 閉鎖性」の3要件をすべて満たすかを確認します。
| 要件 | 判断のポイント |
|---|---|
| 支配性 | 指導 / コミュニケーションなどを通じて、こどもに対して優越的な立場になる機会があるか |
| 継続性 | 日常的 / 定期的など、反復してこどもと接する機会があるか |
| 閉鎖性 | 他の職員 / 保護者など第三者の目が届かない状況で、こどもと接する機会があるか |
たとえば、こどもがいない時間帯だけに清掃する場合と、教育 / 保育の時間中に日常的にこどもと接する場合では判断が異なります。職種名だけではなく、接触頻度 / 接し方 / 第三者の同席状況などを確認しましょう。
[参照]こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/abc50df0/20260901_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_72.pdf
スポットワーク / スキマバイトも業務内容によって日本版DBSの対象となる
スポットワーク / スキマバイトで就業するスタッフも、従事期間が短いことを理由に日本版DBSの対象外になるわけではありません。契約形態や従事期間にかかわらず、対象事業で対象業務に従事する場合は対象となります。
短期・単発でスタッフを受け入れる場合も、勤務期間だけではなく、実際に担当する業務が対象業務に該当するかを確認することが重要です。
スポットワーク・スキマバイトサービス「シェアフル」では、こどもと継続的または密接に接する求人は原則掲載対象外
パーソルグループのスポットワーク / スキマバイトサービス「シェアフル」では、日本版DBSの施行を見据え、こどもと継続的または密接に接することを主な内容とする求人を原則として掲載対象外とする方針を公表しています。
ただし、こどもが利用 / 来場する施設であることだけで一律に掲載対象外となるわけではありません。具体的な業務内容 / 就業環境をもとに、個別に掲載可否が判断されます。
[参照]シェアフル「シェアフル、こどもの安全保護を最優先とした求人掲載方針を策定」
https://sharefull.com/information/9175/
対象外の業務を切り出してスキマバイト / スポットワークを活用する
日本版DBSへの対応が必要な一方で、教育 / 保育などの現場では人材不足への対応も欠かせません。こどもと接する対象業務と、それ以外の業務を切り分けて人員配置を考えることが重要です。
一方、こどもと接しない業務については、スキマバイト / スポットワークを活用できる場合があります。シェアフルでは、こどもの安全を最優先とする観点から、こども向け施設・事業の求人について独自の掲載基準を設けています。掲載できるかどうかは業務内容や就業環境などをもとに個別に判断しますので、まずはシェアフルの担当者へお問い合わせください。
シェアフルは登録費用 / 初期費用 / 求人掲載費用 / 月額固定費は0円で、就業が完了した場合に日給(時給×勤務時間+交通費)の30%と給与振込手数料200円が発生する成果報酬型です(※1)。
※1:応募時に労働契約が成立するため、企業都合の解約には休業手当が発生します(一部例外あり)。

日本版DBSで企業に求められる対応

日本版DBSの対象事業者には、性暴力を防止するための「安全確保措置」と、犯罪事実確認に関する情報を適切に扱うための「情報管理措置」が求められます。
| 区分 | 対応 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 安全確保措置 | 日頃から講ずべき措置 | ルール / 環境の整備、異変の早期把握、相談体制、研修など |
| 安全確保措置 | 被害が疑われる場合の対応 | 事実関係の調査、被害を受けたこどもの保護・支援 |
| 安全確保措置 | 犯罪事実確認 | 対象従事者について特定性犯罪前科の有無を確認 |
| 安全確保措置 | 防止措置 | 性暴力のおそれがある場合に対象業務から外すなどの対応 |
| 情報管理措置 | 犯罪事実確認に関する情報管理 | 適正な管理 / 利用制限 / 廃棄・消去など |
対象従事者の犯罪事実確認について
対象業務に従事する人については、雇入れ / 配置転換などの際に、過去の特定性犯罪前科の有無を確認する「犯罪事実確認」が必要です。
事業者がこども家庭庁へ申請し、こども家庭庁が法務省へ照会したうえで、犯罪事実確認書が事業者へ交付されます。
犯罪事実確認では一定期間内の特定性犯罪前科を確認する
犯罪事実確認の対象となるのは、法律で定められた「特定性犯罪」の前科です。不同意性交等 / 不同意わいせつ / 痴漢 / 盗撮 / 児童買春 / 児童ポルノ所持などが含まれ、成人に対する性犯罪も対象となります。
確認される期間は、刑の種類によって異なります。
| 刑の種類 | 確認対象となる期間 |
|---|---|
| 拘禁刑の実刑 | 刑の執行終了等から20年 |
| 拘禁刑の執行猶予 | 判決確定から10年 |
| 罰金刑 | 刑の執行終了等から10年 |
「過去10年間」と一律に決まっているわけではない点に注意しましょう。
犯罪事実確認は従事者の区分ごとに期限が異なる
犯罪事実確認の期限は次のとおりです。
| 従事者の区分 | 犯罪事実確認の主な期限 |
|---|---|
| 新規採用 / 配置転換で対象業務へ従事する人 | 原則として内定 / 内示などから従事開始まで |
| 義務対象事業者の施行時現職者 | 施行から3年以内 |
| 認定事業者の認定時現職者 | 認定等から1年以内 |
| 一度犯罪事実確認を受けた人 | 5年ごとに再確認 |
犯罪事実確認にかかる期間の目安は、日本国籍の場合で2週間〜1か月程度、外国籍の場合で1〜2か月程度です。新規採用では、確認期間を見込んで採用から従事開始までのスケジュールを組む必要があります。
急な欠員 / 人事異動など、やむを得ず従事開始までに確認できない場合には「いとま特例」があります。要件を満たす場合、急な欠員などでは従事開始から3か月以内、合併 / 新設 / 国による確認の遅れなどでは6か月以内に確認します。確認が完了するまでは、原則としてこどもと一対一にさせないなどの措置が必要です。
犯罪事実確認はこども家庭庁を通じて行う
犯罪事実確認の主な流れは次のとおりです。
| 流れ | 内容 |
|---|---|
| 1. 事業者が申請 | 事業者がこども家庭庁へ犯罪事実確認を申請 |
| 2. 本人が情報を提出 | 対象従事者本人が戸籍情報などを提出 |
| 3. 法務省へ照会 | こども家庭庁が法務省へ特定性犯罪前科を照会 |
| 4. 法務省から回答 | 照会結果がこども家庭庁へ回答される |
| 5. 確認書を交付 | こども家庭庁から事業者へ犯罪事実確認書を交付 |
特定性犯罪前科が確認された場合は、事業者への交付前に本人へ結果が通知され、訂正請求の機会が設けられます。
また、対象従事者が派遣スタッフの場合は、派遣元ではなく、対象業務を行わせる派遣先の事業者が犯罪事実確認を行います。
採用時は求人票 / 誓約書 / 内定通知書などを見直す
新規採用では、原則として対象業務への従事開始までに犯罪事実確認を完了させる必要があります。そのため、採用スケジュールに確認期間を組み込むだけでなく、求人票 / 誓約書 / 内定通知書なども見直しておきましょう。
こども家庭庁では、募集要項・求人票 / 誓約書・内定通知書 / 就業規則などの参考例を公開しています。採用時に性犯罪前科の有無を確認する方法や、虚偽申告などが判明した場合の取扱いについて、自社の採用フローや社内規程へ適切に反映することが重要です。
犯罪事実確認に関する情報を適正に管理する
犯罪事実確認で扱う性犯罪歴は、非常に機微性の高い情報です。事業者は情報管理規程を整備し、情報を扱う担当者を必要最小限に限定するなど、適正な管理体制を整える必要があります。
犯罪事実確認に関する情報は「こまもろうシステム」を利用して取り扱い、必要のない複製 / 保存を避けることが重要です。利用目的以外での使用や第三者への提供も原則として禁止されています。
万が一、情報漏えいなどの重大な事態が発生した場合には、こども家庭庁への報告が必要です。状況によっては個人情報保護委員会への報告も必要となるため、漏えい時の対応手順まであらかじめ定めておきましょう。
[参照]こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/abc50df0/20260901_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_72.pdf
[参照]こども家庭庁「こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/hinagata
日本版DBSに関するよくある質問
外国籍の従事者も犯罪事実確認の対象ですか?
対象事業で対象業務に従事する場合は、外国籍であることだけを理由に対象外にはなりません。
犯罪事実確認にかかる期間の目安は、日本国籍の場合で2週間〜1か月程度、外国籍の場合で1〜2か月程度です。外国籍の人を採用する場合は、確認に必要な期間を見込んで採用日程を組みましょう。
日本版DBSでいう「児童等」とは誰を指しますか?
日本版DBSにおける「児童等」には、幼稚園 / 小学校 / 中学校 / 高等学校などに在籍する幼児 / 児童 / 生徒のほか、それ以外の18歳未満の人が含まれます。
さらに、高等専門学校の1〜3年生や専修学校の高等課程に在学する人も対象です。そのため、高等学校などに在籍している場合は、18歳以上でも「児童等」に含まれることがあります。
日本版DBSにおける「性暴力」とは何ですか?
日本版DBSにおける「児童対象性暴力等」には、不同意性交等 / わいせつな行為 / 児童買春 / 児童ポルノに関する行為 / 盗撮などのほか、こどもの心身に有害な影響を与える性的な言動なども含まれます。
事業者は、性暴力に該当する行為について服務規律などを整備し、従事者 / こども / 保護者へ周知する必要があります。
日本版DBSにおける「不適切な行為」とは何ですか?
「不適切な行為」とは、児童対象性暴力等そのものには該当しないものの、業務上必ずしも必要とはいえず、継続・発展すると性暴力につながる可能性がある行為です。
たとえば、こどもとSNSで私的なやり取りをする / 私物の端末で業務外の目的で撮影する / こどもと二人きりで私的に会う / 不必要な身体接触をする / 特定のこどもばかり理由なく担当しようとする、といった行為が例として挙げられています。
ただし、事業内容 / こどもの発達段階や特性 / 現場の状況によって必要な行為は異なります。例示された行為に該当すれば一律に不適切となるわけではないため、各事業者が事業の実態に合わせて範囲を定め、従事者などへ周知することが重要です。
[参照]こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/abc50df0/20260901_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_72.pdf
まとめ┃日本版DBS施行に向けて対象業務・採用フローを整備しよう
日本版DBSは、こどもへの性暴力を防ぎ、安全な教育 / 保育環境を整えるための法律です。2026年12月25日の施行後、学校 / 保育所などの義務対象事業者や、国の認定を受けた民間教育保育等事業者には、犯罪事実確認を含む安全確保措置と、性犯罪歴を適切に扱うための情報管理措置が求められます。
まずは、自社の事業が対象となるかを確認し、対象となる業務 / 従事者を整理しましょう。教員 / 保育士だけでなく、事務職員 / 送迎担当 / 清掃担当なども業務実態によって対象となる場合があります。スポットワーク / スキマバイトで就業するスタッフも、従事期間の短さだけで対象外になるわけではありません。
対象従事者については、犯罪事実確認に必要な期間や期限を踏まえて採用 / 配置のフローを整えるとともに、求人票 / 誓約書 / 内定通知書 / 就業規則なども見直しておくことが重要です。あわせて、日頃からの性暴力防止策、被害が疑われる場合の調査 / 保護・支援、性暴力のおそれがある場合の防止措置、性犯罪歴の情報管理まで一連の対応を整備しましょう。






