160万円の壁は、2026年分は178万円に!所得税・扶養・社会保険への影響も解説

160万円の壁は2026年度は178万円に!

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「160万円の壁とは何?」「2026年から178万円になったと聞いたけれど、いくらまでなら税金がかからない?」と疑問を感じている方もいるでしょう。

160万円の壁とは、2025年分の所得税において、給与収入のみの人に所得税等がかからない年収の目安です。令和8年度税制改正は原則として2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税から適用されます。給与収入のみでほかに所得がない居住者の場合、178万円以下が所得税等のかからない目安となります。

ただし、178万円は社会保険の扶養や配偶者控除などの基準ではありません。所得税、税法上の扶養、社会保険ではそれぞれ異なる年収基準があるため、分けて確認することが重要です。

それぞれの基準をまとめて比較したい方は、年収の壁一覧もあわせて確認してください。

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この記事でわかること
  • 160万円の壁は2025年分の所得税における目安で、2026年分から178万円に引き上げられた
  • 2026年分は給与所得控除の最低保障額74万円と基礎控除の最高額104万円によって、178万円が所得税等の負担開始水準の目安になる
  • 配偶者控除や社会保険には178万円とは異なる基準があり、税金と社会保険を分けて確認する必要がある
目次

160万円の壁とは

160万円の壁とは、2025年分の所得税について、給与収入のみでほかに所得がない人に所得税等がかからない年収の目安です。2024年分まで一般的に「103万円の壁」と呼ばれていた所得税の基準が、2025年分から基礎控除と給与所得控除の見直しによって引き上げられました。

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160万円は2025年分の所得税がかからない給与収入の目安

2025年分では、給与所得控除の最低保障額が65万円、所得が一定以下の場合の基礎控除が95万円となりました。

給与収入が160万円の場合、給与収入から給与所得控除65万円を差し引くと給与所得は95万円です。さらに基礎控除95万円を差し引くことで課税される所得が0円になるため、給与収入のみでほかに所得がなければ、160万円以下では原則として所得税等がかかりません。

ただし、160万円という金額は給与収入のみの場合の目安です。給与以外に事業所得や雑所得などがある場合は、所得の合計額をもとに税額を計算するため、同じ基準がそのまま当てはまるとは限りません。

出典:国税庁|パート収入はいくらまで所得税がかからないか

2025年分から従来の103万円の目安が160万円に引き上げられた

2024年分まで、給与所得控除の最低保障額は55万円、基礎控除は原則48万円でした。給与収入のみでほかに所得がない場合は、55万円と48万円を合わせた103万円が、所得税がかからない年収の目安として広く知られていました。

2025年分からは、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられました。さらに、合計所得金額が一定以下の人に適用される基礎控除が最大95万円となったことで、給与収入のみの場合の所得税等の負担開始水準は160万円まで引き上げられています。

出典:国税庁|令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

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2026年分は所得税がかからない給与収入の目安が178万円に

160万円は2025年分の所得税における目安です。2026年分からは基礎控除と給与所得控除がさらに引き上げられ、給与収入のみでほかに所得がない場合の所得税等の負担開始水準は178万円となりました。2026年分の所得税の負担開始水準を確認する場合は、160万円ではなく178万円を目安にしましょう。社会保険や扶養については別の基準を確認する必要があります。

2026年分から178万円が所得税の目安になる

2026年分の所得税では、2026年12月1日施行の改正が適用されます。給与収入のみでほかに所得がない居住者の場合、給与収入178万円以下が所得税等のかからない目安です。

2026年度税制改正による変更は原則として2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税から適用されます。そのため、2026年11月までの給与の源泉徴収事務には変更がありませんが、2026年12月以後の年末調整などで改正後の控除額が反映されます。なお、年の途中で退職して年末調整を受けられない場合は、ご自身で確定申告を行うことで改正後の控除が適用されます。

出典:国税庁|令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について

給与所得控除の最低額が74万円に引き上げられた

2026年分では、給与収入から差し引く給与所得控除の最低保障額が実質74万円となります。

2026年度税制改正では、給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円へ引き上げられ、2026年分と2027年分についてはさらに5万円を上乗せする特例が設けられました。その結果、対象となる給与所得者の給与所得控除の最低保障額は74万円となります。

給与所得控除は給与収入そのものに税金をかけるのではなく、給与収入から一定額を差し引いて給与所得を計算するための仕組みです。

出典:国税庁|源泉所得税の改正のあらまし

基礎控除の最高額が104万円に引き上げられた

2026年分では、所得が一定以下の場合に適用される基礎控除の最高額が104万円となりました。

給与収入178万円から給与所得控除74万円を差し引くと、給与所得は104万円です。さらに基礎控除104万円を差し引くことで課税される所得が0円となるため、給与収入のみでほかに所得がない場合は、178万円以下なら原則として所得税等がかかりません。

つまり、2026年分の178万円という基準は、給与所得控除74万円と基礎控除104万円を合わせた金額です。

なお、基礎控除はすべての人が一律104万円になるわけではなく、本人の合計所得金額によって控除額が変わります。

出典:国税庁|家族と税

給与収入が178万円を超えるとどうなる?

給与収入が178万円を超えたからといって、受け取った給与全額に所得税がかかるわけではありません。所得税は、給与収入から給与所得控除や基礎控除などを差し引き、残った課税所得をもとに計算されます。年収の壁を超えた場合は、超えた瞬間に大きな税負担が生じると考えるのではなく、実際の課税所得を確認することが大切です。

基準を超えた年収全体に所得税がかかるわけではない

給与収入が178万円を少し超えても、178万円を含む年収全体に所得税がかかるわけではありません。

所得税を計算するときは、まず給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を算出します。その後、基礎控除や社会保険料控除、生命保険料控除など、本人に適用できる所得控除を差し引きます。最終的に残った課税所得に税率を掛けて所得税額を求める仕組みです。

そのため、178万円を超えた場合でも、増えた収入以上に所得税が発生して、所得税だけを理由に手取りが急激に減る仕組みではありません。

出典:国税庁|家族と税

収入が増えると基礎控除額が変わる場合がある

2026年分の基礎控除は、本人の合計所得金額によって金額が異なります。最高104万円ですが、所得が増えるにつれて適用される基礎控除額が変わる場合があります。

2026年分では、合計所得金額489万円以下の場合は基礎控除104万円、489万円超655万円以下では67万円、655万円超2,350万円以下では62万円となります。さらに高所得になると控除額は段階的に縮小します。

そのため、178万円という金額は、給与収入のみで所得が低い人を想定した所得税等の負担開始水準として理解しておくとよいでしょう。

出典:国税庁|源泉所得税の改正のあらまし

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配偶者控除・扶養控除に関する年収要件の変更点

自分自身に所得税がかかる年収と、配偶者や親などが配偶者控除・扶養控除を受けられる年収は別の基準です。2026年分は扶養親族などの所得要件も変更されているため、「178万円までなら扶養内」と判断しないよう注意しましょう。

給与収入のみの場合、配偶者控除・扶養控除の年収要件は136万円以下に

2026年分の所得税では、2026年12月1日施行の改正により、同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額要件が58万円以下から62万円以下へ引き上げられます。給与収入のみの場合は136万円以下が目安です。

給与収入のみの場合は、給与所得控除の最低保障額74万円を差し引くため、給与収入136万円以下が所得要件を満たす目安になります。

例えば、配偶者に給与収入しかない場合、給与収入136万円以下で、夫婦が生計を一にしていることなどの条件を満たせば、納税者本人は配偶者控除を受けられる場合があります。

扶養控除についても、給与収入のみなら136万円以下が所得要件の目安です。ただし、扶養控除には親族の年齢や生計を一にしていることなど、所得以外の要件もあります。

出典:国税庁|源泉所得税の改正のあらまし

配偶者特別控除は年収169万円以下なら満額になる場合がある

配偶者の給与収入が136万円を超えて配偶者控除の対象外になっても、すぐに配偶者に関する控除がなくなるわけではありません。一定の条件を満たせば、配偶者特別控除を受けられます。

2026年分の所得税では、配偶者の給与収入が136万円を超え169万円以下で、控除を受ける本人の合計所得金額が900万円以下などの要件を満たす場合、配偶者特別控除は最高38万円となります。

例えば、控除を受ける本人の合計所得金額が900万円以下の場合、一般の控除対象配偶者に対する配偶者控除は38万円です。また、配偶者の合計所得金額が62万円を超え95万円以下の場合の配偶者特別控除も最高38万円となります。給与所得控除74万円を加えると、給与収入169万円以下が目安です。

配偶者の給与収入が169万円を超えても直ちに控除が0円になるわけではなく、所得に応じて配偶者特別控除額が段階的に減少します。

出典:国税庁|家族と税

19歳以上23歳未満は特定親族特別控除を受けられる場合がある

大学生年代などの19歳以上23歳未満の親族については、一定以上の収入があって扶養控除の対象外になった場合でも、扶養する人が特定親族特別控除を受けられる場合があります。

2026年分では、給与収入のみの場合、親族の年収が136万円を超えて197万円以下であれば、特定親族特別控除の対象になる可能性があります。

給与収入が136万円超159万円以下であれば、特定親族特別控除は最高63万円です。その後は親族の収入が増えるにつれて控除額が段階的に減り、給与収入197万円以下まで控除が設定されています。

19歳以上23歳未満の子どもがアルバイトをしている家庭では、本人の所得税だけでなく、扶養する親に適用される扶養控除や特定親族特別控除も確認しておきましょう。

出典:国税庁|源泉所得税の改正のあらまし

所得税の年収の壁とは別に確認したい社会保険の壁

160万円や178万円は、主に所得税に関する年収の目安です。健康保険や厚生年金などの社会保険には別の加入要件や扶養認定基準があり、所得税がかからなくても社会保険料の負担が発生することがあります。扶養内ではたらきたい人は、130万円の壁や、いわゆる106万円の壁についても確認しましょう。

130万円の壁

130万円の壁とは、家族の健康保険の被扶養者として認定される際に関係する年間収入の基準です。

健康保険の被扶養者認定では、年間収入130万円未満であることが原則的な収入要件の一つです。同居の場合の被保険者との収入関係や、別居の場合の仕送り額など、ほかの要件も満たす必要があります。勤務先で健康保険・厚生年金保険に加入しない場合は、自分で国民健康保険や国民年金に加入し、保険料を負担する場合があります。

2026年4月1日以降の扶養認定では、給与収入のみで、ほかの収入が見込まれないなど一定の要件を満たす場合、労働条件通知書などの契約内容から見込まれる年間収入が130万円未満であるかなどをもとに認定できる取り扱いも始まっています。なお、契約期間が1年未満の場合や、シフト制などで労働時間が不明確な場合など、この取り扱いを利用できないケースもあります。

また、60歳以上の人や一定の障害がある人については、年間収入180万円未満が原則的な収入要件です。

なお、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の人については、2025年10月以降、被扶養者認定の年間収入要件が130万円未満から150万円未満へ引き上げられています。年齢や続柄によって基準が異なる点にも注意が必要です。

出典:日本年金機構|労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて

出典:日本年金機構|19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります

106万円の壁

106万円の壁とは、一定規模以上の勤務先ではたらく短時間労働者が健康保険・厚生年金保険に加入する際の賃金要件を、年収換算した呼び方です。

2026年9月までの制度では、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業などではたらき、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8万8,000円以上、2カ月を超えて雇用される見込みがある、原則として学生ではない、といった要件を満たす短時間労働者が社会保険の加入対象となります。

月額8万8,000円を年収換算すると約106万円となるため、「106万円の壁」と呼ばれてきました。

ただし、この月額8万8,000円以上という賃金要件は2026年10月に撤廃されました。撤廃後も、週の所定労働時間、企業規模、学生かどうか、雇用期間などの要件を確認する必要があります。なお、最低賃金の減額特例の対象者などには例外があります。

一方で、賃金要件の撤廃後も、2027年9月までは企業規模要件があり、原則として学生ではないことや、2カ月を超えて雇用される見込みがあることなどの条件も確認が必要です。

企業規模要件についても、2027年10月から段階的に縮小され、2035年10月に撤廃される予定です。

出典:厚生労働省|短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント

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160万円の壁に関するよくある質問

160万円の壁については、「2026年も160万円を意識すればよいのか」「178万円までなら税金や社会保険料が一切かからないのか」など、制度ごとの基準が混同されやすい点に注意が必要です。ここでは、2026年のはたらき方を考えるうえで押さえておきたい疑問に回答します。

年収の壁が160万円から178万円に引き上がると何が変わる?

所得税等がかからずにはたらける給与収入の目安が広がることです。

2025年分は、給与収入のみでほかに所得がない場合、160万円以下が所得税等のかからない目安でした。2026年分からは、この負担開始水準が178万円へ引き上げられています。

そのため、所得税を理由に年収160万円以下へ調整していた人は、2026年分では以前より収入を増やしてはたらきやすくなります。

ただし、社会保険の扶養や配偶者控除などの基準が178万円になったわけではありません。

2026年はいくらまで所得税がかからない?

給与収入のみでほかに所得がない場合、原則として年収178万円以下が所得税等のかからない目安です。

2026年分では、給与所得控除の最低保障額74万円と基礎控除の最高額104万円を合わせた178万円が所得税等の負担開始水準となります。

給与以外の所得がある場合や、所得金額によって基礎控除額が変わる場合などは条件が異なるため、自分の所得状況に合わせて確認してください。

出典:国税庁|家族と税

178万円までなら税金は一切かからない?

いいえ。178万円は主に所得税等に関する基準であり、すべての税金や社会保険料がかからない金額ではありません。

給与収入のみでほかに所得がなければ、178万円以下では原則として所得税等はかかりません。一方、住民税には所得税とは異なる非課税基準があり、178万円以下でも住民税が発生する場合があります。

また、健康保険や厚生年金などの社会保険にも別の加入基準があります。勤務先や労働時間、収入などによっては、178万円以下でも社会保険料の負担が発生します。

出典:国税庁|家族と税

出典:厚生労働省|社会保険加入の要件

パートは130万円と178万円のどちらを意識すべき?

所得税を考える場合は178万円、家族の社会保険の扶養を維持できるか考える場合は原則130万円など、自分が確認したい制度によって基準が異なります。

例えば、配偶者の健康保険の扶養に入りながらパートではたらいている場合、所得税がかからない178万円だけを意識して収入を増やすと、先に社会保険の扶養から外れる可能性があります。

さらに、勤務先や週の所定労働時間などによっては、130万円に到達する前でも勤務先の健康保険・厚生年金保険への加入対象になる場合があります。

所得税だけでなく、社会保険の加入条件や扶養条件をあわせて確認することが大切です。

年収の壁を超えてはたらくのは、はたらき損になる?

年収の壁を超えたからといって、必ずはたらき損になるわけではありません。

所得税については、178万円を超えた年収全体に税金がかかるわけではないため、178万円を少し超えたことだけを理由に手取りが急激に減る仕組みではないです。

一方、社会保険の扶養から外れて新たに保険料を負担する場合は、壁を超えた直後に手取りの増加が小さくなったり、一時的に手取りが減ったりする可能性があります。

また、配偶者控除や配偶者特別控除、勤務先の配偶者手当・家族手当などが変わる場合もあります。

壁の金額だけを見て勤務時間を減らすのではなく、収入を増やした場合の給与、税金、社会保険料、家族に適用される控除などを含め、世帯全体の手取りで比較するとよいでしょう。

まとめ|2025年分の160万円と2026年分の178万円を分けて理解しよう

160万円の壁は、2025年分の所得税において、給与収入のみでほかに所得がない人に所得税等がかからない年収の目安です。2026年分からは給与所得控除と基礎控除がさらに引き上げられ、所得税等の負担開始水準は178万円となりました。

ただし、178万円までならすべての税金や社会保険料がかからず、家族の扶養にも入り続けられるという意味ではありません。2026年分では、配偶者控除・扶養控除の所得要件は給与収入のみなら136万円以下が目安となり、社会保険の扶養は原則130万円未満など、制度ごとに異なる基準が設けられています。

パートやアルバイトで収入を調整する場合は、「所得税の178万円」「税法上の扶養に関する136万円」「社会保険の130万円」など、自分に関係する年収の壁を分けて確認しましょう。単純に一つの金額だけを上限にするのではなく、収入を増やした場合の税金や社会保険料、世帯全体の手取りを比較しながら、自分に合ったはたらき方を検討することが大切です。

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◾️弁護士監修
本記事は、シェアフル株式会社内の弁護士が監修のもとで記事内容の正確性・法的妥当性を確認しています。

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