103万円の壁引き上げによる変更点は?扶養内ではたらく年収を解説!

103万円の壁引き上げの変更点は?

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「103万円の壁が160万円や178万円に引き上げる議論」が話題になっていますが、実際にはどこまではたらけば扶養内なのか分かりにくい人も多いでしょう。年収の壁には所得税・扶養控除・社会保険など複数の基準があります。本記事では、2026年7月時点の所得税・扶養控除・社会保険に関する主な年収ラインと学生・主婦(主夫)が注意したいポイントをわかりやすく解説します。 

この記事でわかること
  • 103万円の壁が今後どのように変わるのか
  • 学生と主婦・主夫が税金・社会保険で確認すべき年収ライン
  • 掛け持ちや交通費、副業収入を含めた年収の計算方法
目次

そもそも103万円の壁とは?

本人に所得税がかかり始める年収の目安だった

従来の「103万円の壁」は、給与収入のみの人に所得税がかかり始める目安でした。年収103万円以下なら、給与所得控除と基礎控除によって課税所得が原則0円になったためです。

ただし、103万円を1円超えた時点で、収入全体に所得税がかかるわけではありません。給与収入から各種控除を差し引き、残った課税所得に税率を掛けて計算します。

親や配偶者の税金にも影響する年収の目安だった

103万円は、親の扶養控除や配偶者控除の適用基準だったため、家族が受ける控除を維持しようと年収を調整する人もいました。 

改正後は、本人の所得税と家族が受ける控除で基準額が異なります。誰の税金に関する壁なのかを分けて確認することが重要です。

103万円は基礎控除と給与所得控除から計算されていた

従来は、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計103万円が目安でした。2025年分は基礎控除が最大95万円、給与所得控除が最低65万円となり、合計160万円です。

2026・2027年分は基礎控除が最大104万円、給与所得控除が最低74万円となり、合計178万円になる予定です。ただし、基礎控除額は本人の合計所得金額によって異なります。2028年分以降は、現行制度では168万円以下が目安です。基礎控除などは、物価動向を踏まえて今後適時に見直される方針です。

出典:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁

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103万円の壁は制度改正でどのように変わるか

本人に所得税がかからない年収の目安

給与以外の所得がなく、基礎控除などを満額使える場合の目安は次のとおりです。

所得税の対象年給与収入の目安
2024年分まで103万円以下
2025年分160万円以下
2026・2027年分178万円以下
2028年分以降現行制度では168万円以下が基本

2025年分は年収160万円までが目安

原則として、支給日が2025年1月1日から12月31日までに到来する給与については、年収160万円以下でほかに所得がなければ、所得税が原則かかりません。給与から所得税が引かれていても、年末調整や確定申告によって還付される場合があります。

ただし、社会保険、住民税、家族の扶養判定は160万円とは別です。

出典:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁

2026年分・2027年分は年収178万円までが目安となる予定

2026・2027年分は、給与収入のみで合計所得金額が一定以下なら、年収178万円以下が所得税のかからない目安となる予定です。

2026年11月までの源泉徴収事務は改正前と同じ方法で行われ、改正内容は同年12月の年末調整などで反映されます。2028年分以降は、現行制度では168万円を基本とし、物価動向に応じて見直されます。

出典:令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし|国税庁

親や配偶者が税法上の控除を受けられる年収の目安

扶養控除や配偶者控除は、給与収入から給与所得控除を差し引いた合計所得金額で判定します。給与収入だけの場合は、次の金額が目安です。

税法上の控除の対象年親・配偶者が扶養控除・配偶者控除を受けられる給与収入の目安
2024年分まで103万円以下
2025年分123万円以下
2026・2027年分136万円以下
2028年分以降現行制度では131万円以下が基本

2025年分の給与収入は123万円以下が目安

2025年分は、扶養親族や同一生計配偶者の合計所得金額要件が58万円以下へ引き上げられました。給与所得控除65万円を足した給与収入123万円以下が、親の扶養控除や配偶者控除の目安です。

出典:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

2026・2027年分の給与収入は136万円以下が目安

2026・2027年分は、合計所得金額要件62万円と給与所得控除74万円の合計で、給与収入136万円以下が目安です。

本人の所得税は178万円以下となる場合でも、136万円を超えると、親の扶養控除や配偶者控除の対象外になる可能性があります。配偶者の場合は、配偶者特別控除を受けられることもあります。同じ「扶養内」でも基準額が異なる点に注意しましょう。

出典:令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし|国税庁

配偶者特別控除を満額受けられる年収の目安も変わった

控除を受ける本人の合計所得金額が900万円以下の場合、38万円の控除を受けられる配偶者の給与収入上限は、2025年分が160万円でした。2026・2027年分については169万円となる予定です。

その後は配偶者の所得に応じて控除額が減り、2026・2027年分は給与収入207万円以下まで対象になる可能性があります。控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は対象外です。

出典:配偶者特別控除|国税庁

出典:令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし|国税庁

19歳以上23歳未満には特定親族特別控除が創設

2025年分から、生計を一にする配偶者以外の19歳以上23歳未満の親族など、一定の要件を満たす場合に適用できる特定親族特別控除が創設されました。大学生年代の子どもが収入を増やしても、親が受ける控除が一度に0円にならない仕組みです。学生であること自体は要件ではありません。

扶養控除の基準を超えても親の控除はすぐになくならない 

2026・2027年分は、給与収入136万円以下なら親は特定扶養控除63万円を受けられます。136万円を超えても159万円以下なら、特定親族特別控除として原則63万円の控除を受けられます。159万円超197万円以下では、控除額が段階的に減少します。

出典:特定親族特別控除|国税庁

出典:令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし|国税庁

学生本人の所得税とは分けて確認する必要がある

特定親族特別控除は親の所得から差し引く控除であり、学生本人の所得税を非課税にする制度ではありません。

2026年分なら、本人の所得税は178万円、親が63万円の控除を受ける基準は159万円以下、段階的な控除の上限は197万円以下が目安です。住民税や社会保険は別の基準で判定します。

出典:令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし|国税庁

103万円以外の年収の壁(社会保険)を紹介

106万円の壁とは

106万円の壁は、一定の短時間労働者が勤務先の健康保険・厚生年金に加入する目安の通称です。

2026年9月までは、厚生年金保険の被保険者数が51人以上となることが見込まれる企業等で、次の要件を満たす短時間労働者が主な対象です。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上
  • 原則として学生ではないこと。ただし、休学中の人、夜間学部・定時制の学生、卒業前に就職し卒業後も同じ事業所で勤務する予定の人などは、学生でも対象になる場合があります。
  • 2か月を超える雇用の見込みがある

月額8.8万円以上という賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。企業規模要件は、2027年10月から厚生年金保険の被保険者数36人以上の企業等へ拡大され、その後も段階的に縮小されます。

出典:適用拡大Q&A|社会保険適用拡大特設サイト|厚生労働省

130万円の壁とは

130万円の壁は、主に健康保険の被扶養者として認定されるための収入要件を指す通称です。また、厚生年金の加入者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者は、原則として年収130万円未満などの要件を満たすと、国民年金の第3号被保険者となります。健康保険の被扶養者認定では、60歳以上または一定の障害者は180万円未満、配偶者を除く19歳以上23歳未満の人は150万円未満が収入要件です。

2026年4月以降は、労働条件通知書などから見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入がなく、生計維持要件などを満たす場合、原則として被扶養者として認定される取り扱いが始まりました。ただし、所定の書類を提出する必要があり、扶養認定日から起算した契約期間が1年未満の場合や、シフト制で労働時間が明確でない場合、通勤手当などの金額が不明な場合は、この取り扱いを利用できません。
同居の場合は、原則として被扶養者となる人の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であることが必要です。ただし、2分の1以上でも、被保険者の収入を上回らず、生計の状況を総合的に判断して認定される場合があります。別居の場合は、扶養認定を受ける人の年間収入が被保険者からの仕送り額未満であることが必要です。

出典:労働契約内容による年間収入での被扶養者認定の取扱いについて|日本年金機構

150万円の壁とは

2025年10月以降、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満となる人のうち、被保険者の配偶者ではない人は健康保険の被扶養者となる年間収入要件が130万円未満から150万円未満へ変わりました。

また、2025年分の税制では、同年代の親族の給与収入が150万円以下なら、親が63万円の控除を受けられる目安です。

税法上は「150万円以下」、社会保険上は「150万円未満」と異なります。

出典:19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A|厚生労働省

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学生が扶養内ではたらく上で注意すべきこと

親の扶養控除に影響するラインを確認する

16歳以上の学生が親の税法上の扶養に入る場合、給与収入は2025年分123万円以下、2026・2027年分136万円以下が目安です。

年末前に給与明細や勤務先の収入見込みを確認し、親へ共有しましょう。

19歳以上23歳未満は特定親族特別控除を確認する

年末時点で19歳以上23歳未満なら、扶養控除の基準を超えても、親が特定親族特別控除を受けられる場合があります。

2026年分は、給与収入136万円以下なら親が特定扶養控除63万円を受けられます。136万円を超えても159万円以下なら、特定親族特別控除として原則63万円の控除を受けられます。159万円超197万円以下では、控除額が段階的に減少します。 

勤労学生控除を使える場合がある

一定の学校に通い、勤労による所得がある学生は、勤労学生控除27万円を使える場合があります。

2025年分は合計所得金額85万円以下、2026年分は89万円以下などの要件があり、勤労以外の所得は10万円以下である必要があります。ただし、勤労学生控除を使っても、親の扶養控除の収入要件は変わりません。

出典:勤労学生控除|国税庁

出典:令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし|国税庁

学生は社会保険の加入対象外になるケースがある

一般的な昼間学生は、短時間労働者向けの社会保険加入要件の対象外になる場合があります。

ただし、正社員の4分の3以上はたらく場合や、休学中、夜間・通信制など一定の学生は加入対象になることがあります。勤務先の社会保険に入らなくても、親の健康保険の収入要件を超えれば扶養を外れる可能性があります。

出典:短時間労働者の要件における学生の取扱い|日本年金機構

主婦・主夫が扶養内ではたらく上で注意すべきこと

配偶者控除・配偶者特別控除の違い

配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が一定以下の場合に適用されます。基準を超えても、一定範囲なら配偶者特別控除を受けられます。

どちらも、控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円以下であることなどが条件です。

配偶者の扶養内ではたらける年収の目安

税法上の配偶者控除を重視するなら、給与収入は2025年分123万円以下、2026・2027年分136万円以下が目安です。配偶者特別控除を含めれば、それを超えても一定額の控除が続きます。

社会保険の扶養を維持したい場合は、原則130万円未満が目安です。

社会保険の扶養から外れるラインに注意する

勤務先の社会保険加入条件を満たす場合、年収130万円未満でも自分で健康保険・厚生年金へ加入します。

勤務先の加入条件を満たさない場合でも、年間収入が原則130万円以上になると、配偶者の扶養を外れる可能性があります。扶養内に抑える場合と、保険料を負担して収入を増やす場合の年間手取りを比べましょう。

配偶者の勤務先の家族手当・扶養手当も確認する

家族手当や扶養手当は、会社が独自に定める制度です。「年収103万円以下」「税法上の扶養親族であること」など、独自の条件が残っている場合があります。

配偶者の勤務先へ、支給条件、判定時期、収入が増えた場合の届出方法を確認してください。

年収の壁を計算する時に収入へ含まれるものは何?

アルバイト代・パート代・賞与について

基本給、残業代、課税対象の手当、賞与は給与収入に含まれます。給与の支給日があらかじめ定められている場合は、その支給日が属する年の給与収入として扱います。そのため、12月勤務分を翌年1月に支給する場合は、通常、翌年分の給与収入です。

2026年4月からの労働契約による被扶養者認定では、労働条件通知書などに記載された諸手当や賞与も年間収入に含まれます。

交通費について

所得税では、通勤手当は非課税限度額まで給与収入に含めません。一方、2026年4月以降の労働契約内容による被扶養者認定では、労働条件通知書などに記載された通勤手当も年間収入に含まれます。

2026年9月までの短時間労働者の月額賃金8.8万円要件の判定では、通勤手当や賞与などは原則として含みません。制度ごとの違いを確認しましょう。

出典:マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁

出典:所定内賃金が月額8.8万円以上かの算定対象となる賃金には、どのようなものが含まれますか。|日本年金機構

出典通勤手当の非課税限度額の改正について | 国税庁

出典:労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて|日本年金機構

掛け持ちのバイトの収入について

複数の勤務先ではたらく場合、すべての給与収入を合算して、所得税や扶養の基準を判定します。勤務先ごとに123万円・136万円以下ならよいわけではありません。

扶養控除等申告書は原則1か所に提出し、その主たる勤務先で年末調整を行います。ほかの勤務先の給与は原則として年末調整されないため、条件に応じて確定申告が必要です。

出典:2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁

副業・業務委託の収入について

業務委託の報酬は、事業所得や雑所得になることがあります。税法上の扶養や基礎控除は、原則として売上から必要経費を引いた所得を、給与所得などと合算して判定します。

健康保険の被扶養者認定では、自営業による収入について、事業を行うために必要な経費を差し引いて確認します。具体的な経費の取り扱いは加入先の健康保険へ確認し、税務上の所得と社会保険上の収入を分けて考えましょう。

出典:No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁

出典:No.1500 雑所得|国税庁

出典:健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)の届出不備や誤りの多い事例|日本年金機構

手取りへの影響を踏まえたはたらき方

扶養内に抑えたい場合

まず、維持したい扶養を決めます。親や配偶者の税控除なら123万円・136万円、配偶者の社会保険なら原則130万円未満、19歳以上23歳未満の子どもの社会保険なら150万円未満が主な目安です。

残業、賞与、掛け持ち収入、社会保険で収入に含まれる交通費も見込み、上限ぎりぎりではなく余裕を持って調整しましょう。

社会保険に加入して収入を増やしたい場合

社会保険に加入すると保険料が発生しますが、厚生年金の上乗せや傷病手当金・出産手当金などの保障があります。勤務を抑える場合と増やす場合で、年間給与、保険料、家族手当を比較しましょう。

学生がアルバイト収入を調整したい場合

学生は、本人の所得税、親の税控除、親の健康保険を確認します。

2026年分の19歳以上23歳未満の人について、親の所得控除額63万円と健康保険の扶養をともに維持することを重視する場合は、給与収入150万円未満が一つの目安です。ただし、136万円を超えると税法上は特定扶養控除から特定親族特別控除に切り替わり、家族手当にも影響する可能性があります。親の勤務先が支給する家族手当の条件も確認してください。

103万円の壁について、よくある質問(Q&A)

Q1:103万円を超えたらどうなる?

2026年7月時点では、103万円を超えただけで本人に所得税がかかるとは限りません。

給与収入のみなら、2025年分は160万円以下、2026・2027年分は178万円以下が所得税のかからない目安となる予定です。ただし、住民税、社会保険、家族が受ける控除は別の基準です。

Q2:ダブルワークだと年末調整はどうしたらいい?

年末調整は扶養控除等申告書を提出した主たる勤務先で行い、ほかの勤務先では原則行われません。確定申告が必要になる場合があるため、源泉徴収票を保管してください。

出典:給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

Q3:年収の壁による手取りへの影響を抑えるにはどうしたらいい?

所得税だけでなく、社会保険料と家族手当まで含めて比較します。

扶養内を維持したい場合は、維持したい税控除や社会保険の扶養に関係する基準を確認し、収入の変動を見込んで余裕を持たせましょう。扶養を外れるなら保険料負担を踏まえて勤務時間や収入を決めましょう。

Q4:学生は何万円までなら親の扶養に影響しない?

税法上の扶養控除に影響しない給与収入は、2026・2027年分は、136万円以下が基本です。

年末時点で19歳以上23歳未満なら、2026年分は136万円以下で特定扶養控除63万円、136万円超159万円以下で特定親族特別控除63万円を親が受けられます。159万円超197万円以下では控除が段階的に残ります。健康保険の扶養は、同年代で配偶者でなければ150万円未満が目安です。

まとめ|103万円の壁は新しいラインと手取りで考えよう

103万円の壁は、本人の所得税について2025年分は160万円へ引き上げられました。また、2026・2027年分については178万円へ引き上げられる予定です。2028年分以降は、現行制度では168万円が基本となる予定ですが、今後の物価動向などによって見直される可能性があります。

ただし、扶養内ではたらく場合は、所得税だけでなく扶養控除や社会保険の基準も確認する必要があります。自分が維持したい制度を基準に年収を調整し、年間の手取りを比較してはたらき方を決めましょう。 

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この記事を書いた人

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シェアフル株式会社が運営し、短時間・単発の仕事を探す人々や、副業・ダブルワークを考える方々に向けて、求人選びのコツや仕事の始め方、業界トレンド、労務知識などをわかりやすく解説しています。

◾️弁護士監修
本記事は、シェアフル株式会社内の弁護士が監修のもとで記事内容の正確性・法的妥当性を確認しています。

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