【2026年版】最低賃金は、いくらになった?金額が引きあがる時期や影響を解説!

「2026年度の最低賃金はいくらになるの?」「自分の時給はいつから変わる?」と気になっている人も多いでしょう。
2026年10月1日時点では、2026年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円となり、2025年度の1,121円から56円引き上げられました。各都道府県の引き上げ額は54円から65円で、2026年10月1日から12月2日にかけて、新しい最低賃金が順次発効します。
この記事では、2026年度の最低賃金に関する最新情報から、引き上げ時期、都道府県別の金額、現在の時給への影響まで解説します。
- 2026年度は47都道府県すべてで改定額が答申され、全国加重平均は1,177円となっている
- 新しい最低賃金は都道府県ごとに決定され、発効日も全国一律ではない
- 最低賃金を下回る時給は発効後に見直しが必要だが、すでに上回っている場合の昇給は一律に義務づけられていない
※この記事は、2026年10月時点の情報です。
都道府県別の最低賃金一覧表(2026年最新)

2026年度の地域別最低賃金額と発効日は、都道府県によって異なります。2026年10月1日から12月2日にかけて、各都道府県で新しい最低賃金が順次発効します。
以下の表では、厚生労働省が公表している2026年度の地域別最低賃金額と発効日を掲載しています。発効日前は改定前の最低賃金が適用されるため、自分がはたらく地域の発効日もあわせて確認しましょう。
| 都道府県 | 最低賃金額(円) | 発効日 | 改定前の額(円) | 引き上げ額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131 | 2026年10月1日 | 1,075 | 56 |
| 青森県 | 1,090 | 2026年10月29日 | 1,029 | 61 |
| 岩手県 | 1,090 | 2026年12月1日 | 1,031 | 59 |
| 宮城県 | 1,098 | 2026年10月1日 | 1,038 | 60 |
| 秋田県 | 1,090 | 2026年10月14日 | 1,031 | 59 |
| 山形県 | 1,092 | 2026年10月30日 | 1,032 | 60 |
| 福島県 | 1,094 | 2026年10月16日 | 1,033 | 61 |
| 茨城県 | 1,136 | 2026年10月18日 | 1,074 | 62 |
| 栃木県 | 1,125 | 2026年10月1日 | 1,068 | 57 |
| 群馬県 | 1,120 | 2026年10月3日 | 1,063 | 57 |
| 埼玉県 | 1,196 | 2026年10月1日 | 1,141 | 55 |
| 千葉県 | 1,195 | 2026年10月1日 | 1,140 | 55 |
| 東京都 | 1,280 | 2026年10月1日 | 1,226 | 54 |
| 神奈川県 | 1,279 | 2026年10月1日 | 1,225 | 54 |
| 新潟県 | 1,108 | 2026年10月1日 | 1,050 | 58 |
| 富山県 | 1,119 | 2026年10月1日 | 1,062 | 57 |
| 石川県 | 1,113 | 2026年10月3日 | 1,054 | 59 |
| 福井県 | 1,112 | 2026年10月4日 | 1,053 | 59 |
| 山梨県 | 1,113 | 2026年11月1日 | 1,052 | 61 |
| 長野県 | 1,117 | 2026年10月2日 | 1,061 | 56 |
| 岐阜県 | 1,121 | 2026年10月1日 | 1,065 | 56 |
| 静岡県 | 1,154 | 2026年10月15日 | 1,097 | 57 |
| 愛知県 | 1,195 | 2026年10月1日 | 1,140 | 55 |
| 三重県 | 1,143 | 2026年10月1日 | 1,087 | 56 |
| 滋賀県 | 1,136 | 2026年10月3日 | 1,080 | 56 |
| 京都府 | 1,180 | 2026年11月16日 | 1,122 | 58 |
| 大阪府 | 1,231 | 2026年10月1日 | 1,177 | 54 |
| 兵庫県 | 1,172 | 2026年10月1日 | 1,116 | 56 |
| 奈良県 | 1,107 | 2026年10月4日 | 1,051 | 56 |
| 和歌山県 | 1,101 | 2026年10月3日 | 1,045 | 56 |
| 鳥取県 | 1,090 | 2026年10月3日 | 1,030 | 60 |
| 島根県 | 1,092 | 2026年10月10日 | 1,033 | 59 |
| 岡山県 | 1,104 | 2026年10月2日 | 1,047 | 57 |
| 広島県 | 1,141 | 2026年10月11日 | 1,085 | 56 |
| 山口県 | 1,101 | 2026年10月8日 | 1,043 | 58 |
| 徳島県 | 1,103 | 2026年11月1日 | 1,046 | 57 |
| 香川県 | 1,092 | 2026年10月1日 | 1,036 | 56 |
| 愛媛県 | 1,093 | 2026年11月1日 | 1,033 | 60 |
| 高知県 | 1,086 | 2026年10月29日 | 1,023 | 63 |
| 福岡県 | 1,114 | 2026年10月4日 | 1,057 | 57 |
| 佐賀県 | 1,095 | 2026年11月15日 | 1,030 | 65 |
| 長崎県 | 1,087 | 2026年11月2日 | 1,031 | 56 |
| 熊本県 | 1,092 | 2026年12月1日 | 1,034 | 58 |
| 大分県 | 1,096 | 2026年11月1日 | 1,035 | 61 |
| 宮崎県 | 1,085 | 2026年10月24日 | 1,023 | 62 |
| 鹿児島県 | 1,090 | 2026年10月25日 | 1,026 | 64 |
| 沖縄県 | 1,086 | 2026年12月2日 | 1,023 | 63 |
なお、掲載している金額は2026年度の答申額です。答申公示後の異議申出の状況などによって発効日が変更される可能性があるため、求人への応募や給与確認をする際は最新の公式情報を確認してください。
【2026年度】最低賃金・引き上げ幅ランキング
2026年度の最低賃金は、都道府県によって金額や引き上げ幅に差があります。最低賃金額が最も高いのは東京都の1,280円、引き上げ額が最も大きいのは佐賀県の65円です。
ここでは、2026年度の最低賃金額と引き上げ幅について、それぞれ上位の都道府県をランキング形式で紹介します。
最低賃金が高い都道府県ランキングTOP5
2026年度の答申額で最低賃金が最も高いのは東京都の1,280円です。次いで神奈川県が1,279円、大阪府が1,231円となっています。
| 順位 | 都道府県 | 2026年度 最低賃金額 | 改定前の最低賃金 | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 1,280円 | 1,226円 | 54円 |
| 2位 | 神奈川県 | 1,279円 | 1,225円 | 54円 |
| 3位 | 大阪府 | 1,231円 | 1,177円 | 54円 |
| 4位 | 埼玉県 | 1,196円 | 1,141円 | 55円 |
| 5位 | 千葉県 | 1,195円 | 1,140円 | 55円 |
| 5位 | 愛知県 | 1,195円 | 1,140円 | 55円 |
千葉県と愛知県は1,195円で同額となっているため、5位には2県が入ります。
一方、2026年度の答申額が最も低いのは宮崎県の1,085円です。ただし、改定前の1,023円から62円引き上げる答申となっています。
最低賃金の引き上げ幅ランキングTOP5
2026年度の最低賃金で、引き上げ額が最も大きいのは佐賀県の65円です。次いで鹿児島県が64円、高知県と沖縄県が63円となっています。
| 順位 | 都道府県 | 引き上げ額 | 改定前の最低賃金 | 2026年度 最低賃金額 |
| 1位 | 佐賀県 | 65円 | 1,030円 | 1,095円 |
| 2位 | 鹿児島県 | 64円 | 1,026円 | 1,090円 |
| 3位 | 高知県 | 63円 | 1,023円 | 1,086円 |
| 3位 | 沖縄県 | 63円 | 1,023円 | 1,086円 |
| 5位 | 茨城県 | 62円 | 1,074円 | 1,136円 |
| 5位 | 宮崎県 | 62円 | 1,023円 | 1,085円 |
3位は高知県と沖縄県、5位は茨城県と宮崎県がそれぞれ同率です。
全国加重平均の引き上げ額が56円であるのに対し、TOP5に入った都道府県はいずれも62円以上の引き上げとなっています。
一方、引き上げ額が最も小さいのは東京都・神奈川県・大阪府の54円です。3都府県はいずれも中央最低賃金審議会がAランクに示した54円の目安と同じ引き上げ幅となっています。
実際に新しい最低賃金が適用されるのは、各都道府県で定められた発効日以降です。2026年10月1日時点では、発効前の地域もあるため注意しましょう。
最低賃金の全国加重平均
2025年度の地域別最低賃金の全国加重平均は1,121円でした。2026年度の全国加重平均は1,177円となり、前年から56円、率にすると約5.0%の上昇です。
都道府県別では引き上げ額に差があるため、全国加重平均だけでなく、自分がはたらく地域の最低賃金額と発効日もあわせて確認しましょう。
2026年度の最低賃金はいつから引き上げられる?

2026年度の最低賃金は、2026年10月1日から12月2日までの間に、都道府県ごとに順次発効します。すべての地域で10月1日に一斉に変わるわけではありません。
各都道府県で審議や答申、異議申出に関する手続き、決定・公示などを経て、新しい最低賃金が発効します。
最低賃金が決定・適用されるまでの流れ
地域別最低賃金は、国が示した引き上げ額の目安が、そのまま各都道府県の最低賃金になるわけではありません。
中央最低賃金審議会が示した目安を参考に、各都道府県で審議を行ったうえで、最終的な金額が決まります。2026年度については、中央最低賃金審議会が7月28日にAランク54円、B・Cランク56円という引き上げ額の目安を示し、その後、47都道府県すべてで改定額が答申されました。
おおまかな流れは次のとおりです。
- 厚生労働大臣が中央最低賃金審議会に、引き上げ額の目安について諮問する
- 中央最低賃金審議会が審議し、各都道府県が属するランク別の引き上げ額の目安を示す
- 各都道府県の地方最低賃金審議会が、国の目安や地域の賃金・経済状況などを踏まえて審議する
- 地方最低賃金審議会が、審議結果として改定額を答申する
- 答申内容の要旨を公示し、異議申出に関する手続きを行う
- 都道府県労働局長が最低賃金額を決定し、その内容を公示する
- 定められた発効日から、新しい最低賃金が適用される
このように、国が示す引き上げ額は各都道府県が金額を決めるための「目安」であり、最終決定額ではありません。 各都道府県では地域の状況を踏まえて改定額を検討するため、国の目安を上回る引き上げ額となる場合もあります。最終的には、都道府県労働局長が決定した金額が、定められた発効日から適用されます。
新しい最低賃金が適用されるタイミング
新しい最低賃金が適用されるのは、それぞれの都道府県で定められた発効日からです。地方最低賃金審議会が答申しただけでは新しい最低賃金が適用されたことにはならないため、金額とあわせて発効日まで確認しましょう。
給与の締め日や支払日だけで判断するのではなく、いつの労働に対する賃金なのかを確認することが重要です。賃金算定期間の途中に発効日がある場合は、発効日以降の労働について改定後の最低賃金額以上を支払う必要があります。
都道府県によって発効日が異なる
最低賃金の発効日は全国で同じではありません。各地域で審議や異議申出、公示などの手続きを進めるため、発効日にも差があります。
2026年度では、東京都や神奈川県、大阪府などは2026年10月1日に発効する一方、青森県は10月29日、京都府は11月16日、岩手県と熊本県は12月1日、沖縄県は12月2日に発効します。
そのため、「10月になれば全国すべて同時に最低賃金が変わる」と考えず、勤務地の都道府県について金額と発効日をセットで確認しましょう。
最低賃金が引き上げられると現在の時給はどうなる?

最低賃金が引き上げられたときに重要なのは、現在の時給と新しい最低賃金を比較することです。最低賃金を下回る場合と、すでに上回っている場合では、会社に求められる対応が異なります。また、改定日前後では適用される最低賃金も変わります。
新しい最低賃金を下回る場合は時給が引き上げられる
発効後の時給が新しい最低賃金を下回る場合、使用者は少なくとも最低賃金以上を支払わなければなりません。
労働者と会社の双方が最低賃金より低い時給に合意していたとしても、その部分は法律上無効となり、最低賃金額と同額の賃金を定めたものとして扱われます。最低賃金との差額が支払われていない場合は、その差額を請求できます。
最低賃金は、正社員だけでなくパート、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態にかかわらず原則として適用されます。
すでに最低賃金を上回っている場合は必ずしも昇給しない
現在の時給が改定後の最低賃金を上回っている場合、最低賃金が上がったという理由だけで、同じ引き上げ額だけ時給を上げなければならないというルールはありません。
たとえば、新しい最低賃金が1,200円となった地域で現在の時給が1,300円なら、最低賃金法上は1,300円のままでも最低基準を満たしています。実際に昇給するかどうかは、会社の賃金制度、労働契約、就業規則、評価制度などによって異なります。
ただし、最低賃金が上がることで、新しく採用する人との賃金差が小さくなるなどの事情から、企業が既存従業員の賃金を自主的に見直すことはあります。
改定日前後ではたらいた場合は適用額が異なる
新しい最低賃金は発効日から適用されるため、改定日の前日までの労働と発効日以後の労働では、最低基準となる金額が異なります。
たとえば10月1日が発効日なら、原則として9月30日までの労働はそれまでの最低賃金、10月1日以降の労働は新しい最低賃金を基準として確認します。給与が翌月に支払われる場合でも、単純に給与の支払日だけで新旧を判断するものではありません。
勤務先の給与計算で疑問がある場合は、給与明細と勤務記録を照らし合わせ、どの期間の労働に対してどの時間単価が使われているのか確認しましょう。
ここ数年、最低賃金が引き上げられている理由とは?

最低賃金は近年、継続的に引き上げられています。その背景には一つの理由だけではなく、生活費の上昇、政府による賃上げ環境の整備、人材不足による人材獲得競争など複数の要素があります。最低賃金を取り巻く状況を知ると、今後の賃金動向も考えやすくなるでしょう。
物価や生活費が上昇している
最低賃金は、労働者の生計費や一般的な労働者の賃金、企業の賃金支払能力などを考慮して決定されます。物価の上昇によって生活に必要な費用が増えることは、最低賃金の改定を検討するうえで重要な要素の一つです。

実際に、『シェアフル』ユーザー28,892人を対象にした「【2026年】賃上げ実態調査」では、物価上昇によって生活費が「大きく増えた」と回答した人が48.8%にのぼりました。また、直近1年以内に賃上げがなかった人は45.4%でした。賃上げがあった人でも67.1%が生活は「あまり変わらない」と回答しており、物価や生活費の上昇に対して、賃金の伸びが十分ではないと感じている人が多いことがうかがえます。
出典:シェアフルマガジン|【2026年】賃上げ実態調査『シェアフル』スキマバイトリサーチ
政府が賃上げを推進している
政府が賃上げしやすい環境づくりを政策課題として位置づけていることも、賃金を取り巻く大きな動きの一つです。
内閣官房の日本成長戦略では、分野横断的課題の一つに「賃上げ環境整備」が掲げられています。中小企業や小規模事業者を含め、価格転嫁や生産性向上などを通じて賃上げできる環境を整える取り組みが進められています。
最低賃金の引き上げだけで賃金全体を考えるのではなく、企業が継続的に賃上げできる環境をどう整えるかも重要な政策テーマとなっています。
人材不足による賃金競争が起きている
人材不足が続く業種や地域では、人材を確保するために賃金を引き上げる必要性が高まりやすくなります。
厚生労働省の「労働経済動向調査」によると、2026年2月1日時点の労働者過不足判断D.I.は、正社員等でプラス49ポイント、パートタイム労働者でプラス28ポイントとなり、いずれも「不足」とする事業所が多い状況が続いています。
求人を出しても人が集まりにくい状況では、企業が採用時の時給を上げたり、既存従業員の定着を目的として待遇を見直したりする動きにつながります。周辺企業が賃金を引き上げれば、他社にも人材確保のための賃金競争が波及しやすくなると考えられます。
出典:朝日新聞EduA|過去最高の最低賃金引き上げ 上げるための三つの理由とは?〈2025年8月のニュース・経済〉
実はデメリットも?最低賃金の引き上げがもたらす社会への影響とは?

最低賃金の引き上げは、低賃金ではたらく人の収入増につながる一方、社会や企業に別の影響が生じる可能性もあります。特に企業側で人件費の増加を吸収できない場合は、価格や採用、勤務時間に影響することがあります。ただし、必ず以下の影響が起きるわけではなく、企業の収益力や生産性、業種などによって状況は異なります。
商品やサービスの値上げにつながる可能性がある
最低賃金の引き上げによって人件費が増え、その負担を生産性向上や利益などで吸収しきれない場合、企業が商品やサービスの価格へコストを転嫁する可能性があります。
特に人件費の占める割合が高い業種では、最低賃金の改定による影響が大きくなる場合があります。一方、適切な価格転嫁ができれば、企業が賃金を引き上げながら事業を継続するための原資を確保しやすくなります。
最低賃金の引き上げが、そのまますべての商品やサービスの値上げにつながるわけではありません。企業ごとのコスト構造や生産性、競争環境によって影響は異なります。
採用人数や労働時間が減る可能性がある
人件費の増加を吸収することが難しい企業では、新規採用を抑えたり、一人あたりのシフト時間を短くしたり、業務の省人化を進めたりする可能性があります。
一方で、時給を上げることで求人への応募が増え、人材が定着しやすくなるケースも考えられます。そのため、最低賃金の上昇が必ず採用減や労働時間の減少につながるとは限りません。
はたらく側は時給だけでなく、募集されている勤務日数や1回あたりの勤務時間、実際に得られる月収まで確認して求人を比較するとよいでしょう。
年収の壁を意識したはたらき控えが起きる
最低賃金が上がると、同じ時間だけはたらいても年間収入が増えます。その結果、税金や社会保険、扶養の基準を意識して勤務時間を減らす、いわゆる「はたらき控え」が起きることがあります。
ただし、年収の壁をめぐる制度は変化しています。社会保険のいわゆる「106万円の壁」と呼ばれていた、短時間労働者に対する月額8.8万円以上の賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました。
一方、週の所定労働時間や勤め先の企業規模など、社会保険の加入に関するほかの要件はあります。また、「130万円の壁」など別の基準もあるため、自分の加入状況や家族の扶養条件を個別に確認する必要があります。2026年10月時点では、企業規模要件は原則として厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等が対象で、2027年10月から36人以上へ段階的に拡大されます。
時給が上がった際は、単純に勤務時間を減らす前に、年間収入と税・社会保険の負担を含めて手取りがどう変わるかを確認しましょう。
出典:厚生労働省 | 厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について
最低賃金について、よくある質問(Q&A)

最低賃金については、現在の時給がすでに高い場合や、手当を含めた計算方法、研修中の扱いなどで迷いやすいポイントがあります。ここでは、はたらく人が特に確認しておきたい5つの疑問に回答します。自分の給与が最低賃金を満たしているか判断するときの参考にしてください。
Q1:現在の時給が改正後の最低賃金を上回っている場合、時給は上がる?
最低賃金法で使用者に求められるのは、最低賃金以上の賃金を支払うことです。現在の時給が改正後の最低賃金をすでに上回っていれば、最低賃金の改定だけを理由として同額の昇給を行う法的義務はありません。
ただし、会社の賃金制度や労働契約、就業規則などに基づいて昇給する場合はあります。
Q2:最低賃金の計算に交通費や深夜手当などの手当は含まれる?
通勤手当は最低賃金の計算に含まれません。また、深夜労働に対して通常の賃金に上乗せされる割増部分も、最低賃金の対象から除外されます。
最低賃金との比較から除外される主な賃金には、次のものがあります。
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賞与などの賃金
- 時間外労働の割増賃金
- 休日労働の割増賃金
- 深夜労働の割増部分
- 精皆勤手当
- 通勤手当
- 家族手当
月給制の場合も、単純に月給の総額を労働時間で割るのではなく、最低賃金の対象になる賃金だけを使って確認する必要があります。
Q3:研修期間や試用期間中は最低賃金を下回ってもよい?
研修期間や試用期間だからという理由だけで、最低賃金を下回ってよいわけではありません。原則として、試用期間中の労働者にも最低賃金が適用されます。
ただし、一定の要件に該当し、使用者が都道府県労働局長から最低賃金の減額特例許可を受けた場合には例外があります。試用期間中であることだけを理由に、会社が独自の判断で最低賃金未満の時給を設定することはできません。
Q4:会社の所在地と勤務地が違う場合、どちらの最低賃金が適用される?
基本的には、実際にはたらく事業場に適用される地域別最低賃金を確認します。会社の本社が東京都にあっても、別の都道府県にある事業場ではたらいているからといって、必ず東京都の最低賃金が適用されるわけではありません。
派遣労働者の場合は、派遣元ではなく派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
勤務地が複数あるなど判断しにくい場合は、勤務先や労働基準監督署へ確認すると安心です。
Q5:給料が最低賃金を下回っている場合、どこに相談すればよい?
まずは給与明細や雇用契約書、勤務時間の記録などを確認し、会社へ最低賃金を下回っている可能性があることを伝えましょう。
最低賃金を下回る賃金の合意は、その部分が無効となり、使用者には最低賃金との差額を支払う必要があります。会社に相談しても解決しない場合や、自分で判断するのが難しい場合は、最寄りの労働基準監督署へ相談できます。
相談に備えて、雇用契約書、給与明細、タイムカードやシフト表など、賃金と労働時間がわかる資料を手元にそろえておくと状況を説明しやすくなります。
まとめ|最低賃金の金額と発効日を確認し、自分の時給を見直そう

2026年度の最低賃金は、中央最低賃金審議会によってAランク54円、B・Cランク56円の引き上げ目安が示され、最終的な全国加重平均は1,177円となりました。2025年度の1,121円から56円の引き上げです。
新しい最低賃金は2026年10月1日から12月2日までの間に都道府県ごとに順次発効するため、自分の勤務地について最低賃金額と発効日を確認することが重要です。
新しい最低賃金の発効後に現在の時給が最低賃金を下回る場合は、少なくとも新しい最低賃金以上の賃金が必要です。
これから求人を探す人も、表示されている時給だけでなく、勤務開始時点で適用される最低賃金や勤務時間、月収の見込みまで確認したうえで、自分に合ったはたらき方を選びましょう。







