契約社員とは?正社員・派遣との違いや企業側のメリット、雇止め等の法規制について解説

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企業にとって、契約社員は柔軟な人材採用を実現することができる一方で、無期転換ルール、雇止め、同一労働同一賃金などの法規制への対応が求められます。そのため、採用時は契約内容や更新条件を明確にし、適切な労務管理を行うことが重要です。

この記事では、契約社員の定義、正社員や派遣社員との違い、採用メリット、無期転換や雇止めなどの法規制、制度設計のポイントを企業向けに解説します。

目次

【結論】契約社員とは:有期労働契約を結んではたらく直接雇用の社員のこと

法律上、「契約社員」という呼び方に厳密な定義はありませんが、一般的には雇用期間に定めがある(有期労働契約を結んでいる)直接雇用の社員を指します。給与形態は月給制、時給制、年俸制などさまざまで、フルタイム勤務だけでなく、勤務条件が限定されるケースもあります。

契約社員を採用する際に企業が重視すべきなのは、呼び方ではなく契約内容です。契約書には、期間、業務内容、勤務地、労働時間、給与、賞与、退職金、更新条件などを明確にしたうえで示す必要があります。”契約社員は、正社員ではない人”という曖昧なくくりで扱うのではなく、契約更新や無期転換など特有のルールが適用されることを理解しておく必要があります。

企業が契約社員を採用する理由は、専門性が必要な業務が発生した、繁忙期の補助が必要、一定期間の欠員対応が必要など、様々です。ただし、制度設計を誤ると、雇止めや待遇差をめぐるトラブルにつながるため注意が必要です。

参照:厚生労働省「さまざまな雇用形態」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html

有期労働契約の期間制限(原則3年・最長5年)

有期労働契約の1回あたりの契約期間には上限があり、原則3年までとされています。ただし、高度の専門的な知識等を有する労働者または満60歳以上の労働者については、例外として最長5年までの契約期間が認められています。

また、2024年4月からは更新上限の有無や内容(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の条件)について明示することが必要になりました。それに加え、更新上限を新設・短縮しようとする場合、その理由をあらかじめ説明することが求められます。

更新回数や通算年数を曖昧にしたまま採用すると、後のトラブルにつながりやすくなるため、注意が必要です。

参照:厚生労働省「労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index.html

参照:厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

契約社員と正社員(無期雇用)の違い

契約社員と正社員の最も大きな違いは、雇用期間に定めがあるかどうかです。正社員は無期雇用で長期雇用が前提であることに対し、契約社員は有期雇用であるため、契約期間が終了した場合は原則として雇用が終了となります(ただし、更新状況によっては労働契約法第19条により雇止めが制限される場合があります)。もちろん、更新によって継続的な雇用は可能ですが、定年までの雇用を前提とする正社員とは性質が異なります。

この違いは、雇用の安定性だけでなく、業務範囲、異動や転勤の有無、処遇、キャリア形成の考え方にも影響します。企業側は、契約社員を正社員より負担が軽い雇用形態と捉えるのではなく、有期契約ならではの法的ルールを踏まえて活用する必要があります。

以下は、企業側が制度設計で押さえるべき主な違いです。

項目契約社員正社員
雇用形態有期雇用無期雇用
雇用期間一定期間ごとに定める(雇用契約1回あたり原則3年まで・最長5年まで)期間の定めなし
契約更新契約期間終了後、継続する場合は必要原則不要
無期転換同一の使用者との間で有期契約が通算5年を超えると、労働者に無期転換を申し込む権利が発生し、申込みがあった場合は(要件を満たす限り)次回契約より無期雇用に転換不要
業務内容限定的・職務限定のケースが多い総合的・広範囲のケースが多い
勤務地・転勤限定されることが多い異動・転勤が発生しやすい
昇進・昇格限定的なことが多いキャリアパスが広い
賞与・退職金有無は契約・制度次第制度がある企業が多い
給与形態月給、時給、年俸制など多様月給制が中心
人事評価成果・職務単位で設計しやすい総合評価になりやすい

契約社員だからといって、賞与や手当、昇給がなくても問題ないとは限りません。仕事内容や責任、異動範囲などが正社員に近い場合、不合理な待遇差は禁止されるためです。名称ではなく実態で判断されるため、同じ業務や成果を求めるなら待遇差の説明が難しくなる可能性があります。

そのため企業は、契約社員と正社員の違いを曖昧にせず、職務内容や責任範囲、評価制度、キャリアパスなどを明確に整理しておくことが重要です。採用時の説明と実際の業務にずれがあると、ミスマッチやモチベーション低下につながります。

参照:厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

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企業が契約社員を採用・活用するメリット

契約社員の活用は、企業にとって柔軟な人材戦略を可能にします。正社員だけでは対応しにくい業務に人材を配置しやすいだけでなく、専門性のある人材を一定期間確保したい場合に向いています。新規事業、繁忙期対応、欠員補助、育休代替、プロジェクト推進など、期間や目的が明確な業務では特に有効です。

契約社員は、業務内容や勤務地、勤務時間、担当範囲を限定しやすく、必要な職務に集中してもらいやすい点がメリットです。専門スキルや実務経験を重視した採用にも向いており、教育コストを抑えながら即戦力を確保しやすくなります。

また、人件費や採用コストを管理しやすい点もメリットとして挙げられます。職務や責任範囲に応じて、月給制、時給制、年俸制などの給与形態を設計しやすく、採用時も職務適合性や勤務条件の一致を中心に判断できます。ただし、契約社員でも適用要件を満たせば社会保険や雇用保険への加入が必要です。コストを考える際は、法令に沿った前提で見積もることが重要です。

参照:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html

企業が直面する契約社員雇用のリスクと注意点

契約社員の活用には企業にとってメリットがある一方で、制度理解が浅いまま運用すると、大きなトラブルにつながるリスクがあります。採用時は問題が無かったにも関わらず、待遇、契約更新、退職、無期転換、社会保険、評価、教育機会などの扱いでトラブルになるケースは珍しくありません。ここでは、特に企業が注意すべき点をご紹介します。

「雇止め」におけるトラブル防止

雇止めとは、有期労働契約の期間満了時に契約を更新せず終了することです。ただし、「これまで契約更新が繰り返されていた」など、本人に契約更新への合理的な期待がある場合は、企業が自由に更新拒否できるわけではありません。

以下の内容に注意して、トラブルを防止しましょう。

参照:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001249464.pdf

1.更新上限を定める場合等の理由の説明

有期労働契約締結後に以下を実施する場合は、事前に労働者に対して理由を説明しなければなりません。

・更新上限を新たに設ける
・更新上限を短縮する

2.雇止めの予告

以下のいずれかに該当している有期労働契約での雇止めは、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに予告をしなければなりません。

・3回以上更新されている
・1年以下の契約期間の有期労働契約が更新または反復更新され、最初に有期労働契約を締結してから継続して通算1年を超える
・1年を超える契約期間の労働契約を締結している

※あらかじめ、契約終了の旨が契約書に明示されていない前提

3.雇止めの理由の明示

雇止めの予告後に、労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合、遅滞なく交付しなければなりません。なお、雇止めの後に請求された場合も同様です。

また、明示すべき雇止めの理由は、「契約期間の満了」とは別の理由とすることが必要です。

例)

・前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため
・契約締結当初から、更新回数の上限を設けており、本契約はその上限に係るものであるため
・担当していた業務が終了・中止したため
・事業縮小のため
・職務命令に対する違反行為を行ったこと、無断欠勤をしたことなど勤務不良のため

4.契約期間についての配慮

以下2つの条件に当てはまる有期契約労働者と契約更新しようとする場合は、契約の実態や労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努める必要があります。

・契約更新を1回以上している
・1年を超えて継続雇用している

無期転換ルール(5年ルール)への対応

同一企業との間で有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、本人の申し込みにより無期労働契約(期間の定めのない労働契約)へ転換します。この仕組みのことを、「無期転換ルール」と呼びます。

法定要件を満たした労働者から無期転換の申込みがあった場合、原則として企業はこれを拒否することはできず、無期転換を避けるためだけの形式的な雇止めは、トラブルの原因になりやすいため注意が必要です。

無期転換後は、契約期間の定めがなくなるだけであり、必ずしも正社員になるわけではありません。だからこそ、無期転換後の区分や待遇をあらかじめ制度化し、就業規則にも反映しておくことが重要です。対象者の通算契約期間や更新回数を人事が正確に把握できる体制も欠かせません。

参照:厚生労働省「無期転換ルールについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21917.html

同一労働同一賃金による待遇差への注意

同一労働同一賃金の原則に基づき、雇用形態の違いによる不合理な待遇差は禁止されています。したがって、契約社員の待遇(基本給、賞与、手当、福利厚生、休暇、教育機会など)についても、正社員をはじめとした他の労働者との間で、職務内容、責任の程度、異動範囲などとの整合性が求められます。

たとえば、名称が契約社員であっても、実態として正社員と同一の仕事内容や責任を負わせている場合、待遇差を合理的に説明することは困難になります。企業は、雇用形態ごとに職務定義、評価基準、および処遇の考え方を明確にし、制度と実態を一致させることが極めて重要です。

参照:厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

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他の雇用形態との比較・使い分けガイド

契約社員を採用するかどうかは、他の雇用形態との比較で判断する必要があります。正社員、派遣社員、パート、アルバイト、業務委託では、雇用主、指揮命令、社会保険、教育コスト、管理負担、長期雇用の見込みなどが異なるためです。ここでは企業側の実務に役立つ比較の視点を紹介します。

契約社員と派遣社員の比較・使い分け

契約社員と派遣社員の違いで最も大きいのは、雇用主が誰かという点です。契約社員は勤務先企業が直接雇用しますが、派遣社員は派遣元である派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業の指揮命令のもとではたらきます。つまり、契約社員は直接雇用、派遣社員は間接雇用です。

企業側の使い分けとしては、次のように考えると整理しやすくなります。

比較項目契約社員派遣社員
雇用主勤務先企業派遣元(派遣会社)
指揮命令勤務先企業派遣先企業
雇用契約勤務先企業と締結派遣元と締結
社会保険加入手続き雇用主である勤務先が対応派遣元が主に対応
教育・育成自社で設計しやすい一定の制約がある(雇用関係が無く、派遣元の責任範囲にも関わるため)
適したケース直接育成したい、継続配置したい早期補充したい、採用工数を抑えたい

派遣は短期間で人材を確保しやすく、採用業務の工数を抑えられる一方、自社で長期的に育成したい、将来的に正社員登用も視野に入れたい、組織文化にフィットした人材を継続的に配置したい場合は、契約社員のほうが適しています。反対に、欠員補充を急ぐ、専門職を一時的に活用したい、採用市場で応募が集まりにくいという事情がある場合は、派遣を選ぶ合理性があります。

契約社員とパート・アルバイトの比較・使い分け

契約社員はフルタイム勤務で月給制のケースが多く、継続的な業務を任せやすい傾向があります。一方、パートやアルバイトは短時間勤務や勤務日数の調整がしやすく、時給制が中心です。一定の所定労働時間と責任ある業務を任せたい場合は契約社員、短時間の定型業務やシフト調整が必要な業務ではパートやアルバイトが向いています。

契約社員の雇用手続きと就業規則の作成ポイント

契約社員の採用では、採用後のトラブルを防ぐために、入口の手続きと制度設計を丁寧に行うことが大切です。

労働条件通知書(雇用契約書)の記載事項

労働条件は、雇用時に書面で交付(労働者による希望等の要件を満たす場合は電子交付も可)しなければなりません。特に有期雇用では、「更新の可能性あり」だけで済ませず、何を基準に更新を判断するのかを具体的に示すことが重要です。

[必ず明示する必要がある項目]

  • 契約期間
  • 有期労働契約を更新する場合の基準(更新可能性がある場合は、通算契約期間または更新回数上限を記載)
  • 就業場所・従事する業務(変更の範囲を含む)
  • 始業・終業時刻・休憩・休日
  • 賃金の決定方法・支払時期
  • 退職(解雇事由を含む)
  • 無期転換の申し込み方法(無期転換後の労働条件を含む)

参照:厚生労働省 兵庫労働局「労働契約等・労働条件の明示

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/_79883/roudou_keiyaku.html

契約社員専用の就業規則と規定の整備

契約社員を継続的に採用するなら、正社員用とは別に、契約社員向けの就業規則や規定を整備するのが望ましいです。雇用期間、更新、無期転換、退職、賞与、退職金、評価、登用制度などを明確にしておくことで、現場ごとに判断がぶれてしまうケースを防ぎやすくなります。

契約社員のモチベーション管理と正社員登用制度

契約社員は有期雇用であるため、将来への不安から離職につながりやすい面があります。長期的に活躍してもらうには、モチベーション管理とキャリア形成支援が重要です。

正社員登用制度の運用

正社員登用制度を整備すれば、実績を積んだ人材にキャリアアップの機会を示せます。企業にとっても、勤務態度や成果を見たうえで登用判断ができるため、採用リスクを抑えながら人材を確保しやすくなります。制度設計では、対象要件や選考方法、登用基準を明確にし、公正性を担保することが大切です。

公正な評価制度とスキルアップ支援

契約社員の定着には、成果や貢献を適切に評価する仕組みが欠かせません。職務に応じた評価項目を設け、定期的な面談を通じて課題や希望を確認することで、納得感のある運用につながります。また、研修やOJT、資格取得支援などの学習機会を提供することは、本人の成長だけでなく組織全体の生産性向上にも有効です。

契約社員についてよくある質問

契約社員にボーナスは必要?

法律上の義務はありません。ただし、正社員と同様の成果や責任を求めているにも関わらず、正社員にのみ賞与(ボーナス)を支給している場合は、不合理な待遇差とみなされる可能性があります。賞与(ボーナス)の有無は、職務内容や評価制度との整合性を踏まえて判断することが重要です。

契約社員の契約期間は最長何年?

1回あたりの有期労働契約の上限は原則3年で、専門性の高い人材や60歳以上の労働者などは最長5年です。更新自体に一律の禁止はありませんが、通算5年を超える有期労働契約が更新される場合は、労働者に無期転換を申し込む権利が発生します。

契約社員の契約更新は何回まで可能?

契約更新回数に法律上の上限はありません。ただし、複数回契約更新を行った場合は雇止め時の事前予告などが必要となるため、注意が必要です。

まとめ:自社に最適な雇用形態を選択するために

契約社員は、企業と期間の定めがある雇用契約を結ぶ直接雇用の社員です。専門性の高い人材の確保や一定期間の業務対応に向いている一方で、雇止め、無期転換、待遇差など法的な注意点も多い雇用形態です。

そのため、企業は契約社員の役割、業務内容、責任、待遇、更新条件を明確にし、就業規則や評価制度、登用制度まで含めて整備する必要があります。正社員、派遣社員、パート、アルバイトとの違いを踏まえたうえで、自社の事業や業務に合う雇用形態を選ぶことが、採用成果と組織運営の安定につながります。

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この記事を書いた人

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◾️監修
本記事は、シェアフル株式会社内の弁護士が監修のもとで記事内容の正確性・法的妥当性を確認しています。

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