バイトクビになりました… この後どうすれば?何かできることはない?わかりやすく解説します!
アルバイトとして働いていく中で、誰しも一度は「クビ」という言葉を聞いたことがあると思います。
しかし、実際に自分の身に降りかかってきた場合にどうしたらいいのか、考えたことのある方は少ないのではないでしょうか。
実際にバイト先に突然「クビ」を宣告されて、納得できないまま辞めてしまう人も多いと言われています。
でも正直な話、せめて納得してから辞めたいですよね。
万が一のときにきちんと対処できるよう、今回はクビにまつわるあれこれを解説していきます。
✓ クビになるまでの給料はしっかり請求しよう
✓ クビに納得できない場合のチェックリスト
クビ (解雇) にも種類がある!
ひとくちにクビと言っても、実は種類があります。
以下の3つに該当するものが、いわゆる「社会通念上相当」とされる正当な解雇理由です。
逆にこれらに全く該当しないものについては法令に違反している可能性もあるため、きちんと調べる必要があります。
普通解雇
従業員の能力不足や信頼関係の破綻などの理由で行なわれる、最も一般的な解雇形式です。
就業規則に記載された具体例に加えて、「その他やむを得ない事情があった場合」といったような書き方がされていることが多いです。
解雇事由としては、例えば「無断欠勤が極端に多い」「病気やケガなどにより年単位で業務に復帰できない」「履歴書にウソがあり、それが業務に著しく支障をきたす」といったものが挙げられます。
いずれにしても客観的に妥当と言える理由である必要があるため、不当解雇として訴訟が起きることもあります。
また、30日以上前の解雇予告か、 解雇予告手当として予告から解雇までの日数を30日から引いた日数分の平均賃金が必要とされることも特徴です。
ちなみに平均賃金の算出方法は、①その日から過去3か月間の総賃金÷その期間の総日数と②過去3か月分の総賃金÷労働日数×0.6のどちらか高い方です。
例 月5万円稼ぐさくらもちが、9月1日(金)に「来週月曜から来なくていいよ」と言われてしまった場合 6, 7, 8月分の給与の合計=150,000円 総日数=92日(30日+31日+31日) そのうち労働日数=36日 ①150,000円÷92日=1,630円(銭以下は切り捨て) ②150,000円÷36日×0.6=2,500円 ①の1,630円よりも②の2,500円の方が高いため、さくらもちの平均賃金は3,000円。 解雇される日は月曜日なので、予告から解雇までの日数は3日。 30日-3日=27日 2,500円×27日分=67,500円 つまり、さくらもちの解雇予告手当は67,500円となる。
整理解雇
業績悪化に伴う人員整理のために行われる解雇方法です。わかりやすい例でいうとリストラがこれに該当します。
コロナ禍の影響で、これに遭われる方が増えているかもしれませんね。
全面的に会社都合で実施されるものであり、労働者側に非はありません。そのため、実施に当たっては企業が以下の要件をすべてクリアしている必要があります。
整理解雇の4要件
1. 人員整理の必要性(本当に、解雇をしないと会社が倒産してしまうかもしれないような危機なのか)
2. 解雇回避努力義務の履行(役員報酬や新規採用数を減らしたり金融機関に融資を依頼したり、経営面で具体的な対策をとっていたか)
3. 被解雇者選定の合理性(対象者は、客観的に納得できる基準で選ばれたか)
4. 手続きの妥当性(事前にきちんと説明や相談の場が用意されたか)
「労務安全情報センター(整理解雇の4要件)」より。()内は筆者追加
懲戒解雇
労働者が社内で刑法に抵触するような犯罪行為をはたらいた場合などに行なわれるものです。
企業が労働者に与える中で最も重い処分とされており、解雇予告のような事前通告なしに即日解雇されることが多いです。
いわゆるバカッター (バイトテロ) で店舗の設備を傷めたり、商品をダメにしたりした場合に、この処分がとられる場合もあります。
極めて重い処分であり、労働者のその後の人生に大きな影響力を持ってしまうため、懲戒解雇には重い責任と明確な根拠が必要となります。
したがって、一般的に想定される程度の勤務態度不良でこれに該当することはありません。
諭旨解雇
本来なら懲戒解雇に該当する事例でも、労働者に反省が見られるなどして情状酌量の余地があると見なされた場合にとられる解雇方法です。
懲戒解雇よりもやや軽い処分で、離職まで若干の猶予を与えられることもあります。
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クビになってしまう理由は?
よく聞かれるものをまとめました。
いずれの理由も基本的には普通解雇に該当するため、企業には解雇予告を出すか、解雇予告手当を支払うことが義務付けられています。
それらが無いまま急に解雇するのは、懲戒解雇と諭旨解雇の場合を除き、法的に無効なものとして扱われます。
欠勤が多すぎる
特に学生の間は何かと誘惑が多いもの。とはいえ契約した分は最低限出勤する義務があります。
そうした中で仮病や無断での欠勤を繰り返してしまうと、就業規則に違反したものとみなされてクビを言い渡される可能性があります。
人間関係の悪化
例えば店長や他の社員、アルバイトと揉めてしまった結果として解雇されたという声がしばしば見られます。
これを根拠とされた場合は要注意です。
円滑な人間関係を構築できているかどうかは、主観的な判断を含んでいることも多いためです。
そのため、
- 業務遂行に支障をきたしている
- 周囲の従業員にまで悪影響を及ぼしているか、職場の秩序を明らかに乱している
- その上で、解雇される人の言動や行動がどれだけ注意や指導を受けても改善されなかった
以上の3点をすべて満たしている必要があり、そのことを企業側が証明できない場合、不当解雇の可能性があります。
仕事が極端にできない
この項目についても人間関係と同様に、主観的な判断によってしまいがちで注意が必要です。
- 本当に業務成績は悪いのか
- 業務成績の付け方は公正か
- 企業側は適切な指導や教育をしたのか
- 本当に労働者には改善の見込みが全くないのか
- 能力不足が業務上明らかな支障をきたしているのか
こうした要素を満たしていなければ、それは不当解雇の可能性があります。
つまり、本当に企業には手の打ちようがないほど全く仕事のできない労働者だったのかどうかが問われるのです。
他の従業員と比べて仕事覚えが少し遅かったとしても、それがそのまま正当な解雇理由になることはありません。
病気
たいていの企業では、治療が長期にわたっており、なおかつ回復の見込めない病欠に対しては解雇を認めています。
ただし、うつ病はじめとした精神疾患などを理由とする場合は先に就業規則を確認した方が良いかも知れません。
解雇に至る前に、いったん休職命令を出すよう定められているなど、不当解雇の可能性があります。
クビになるまでの給料って貰えるの…?
貰えます。社内の規定や契約内容によっては退職金が支払われる場合もあります。
もし給料が支払われなかった場合は企業に請求することができるので、メールや電話などを通じて連絡をしましょう。
もし突然クビと言われてしまったら?
その場でとっさに解雇を了承してはいけません。
「解雇通知書」「解雇理由証明書」と呼ばれる2つの書類を発行するように求めることができるので、それを受け取りましょう。
そこに記載される解雇理由に心当たりがない場合は、不当解雇の証拠になるかもしれません。
可能なら、その場で就業規則を確認させてもらうことも有効です。
また上にも書きましたが、労働基準法には 30日以上前に解雇予告をする か、解雇予告手当を支払う義務が明記されています。
したがって 基本的に急に解雇を通達されることはありません。
これってもしかして…?となったときのチェックリスト!
突然解雇を言い渡されたんだけど、これって不当解雇じゃない?
そう思ったときにはこちらのチェックリストを参照してみてください。
- これまでになんの指導も、注意もされてこなかった
- 上司との話し合いの場が設けられていない
- 宣告された時点で、実際に解雇されるまで30日の猶予が無い上に、解雇予告手当の支払いもない
- 解雇通知書や解雇理由証明書を発行してくれない
- 解雇理由に思い当たるところがない
- 就業規則を見せてくれない
- 解雇理由が就業規則に書かれたものでない
もしこの中でいくつも当てはまるようなら、まずは親御さんや信頼できる人に相談してみましょう。
また厚生労働省は、もしアルバイトでトラブルに遭ったとき「総合労働相談コーナー」や「労働条件相談ほっとライン」に無料相談することを推奨しています。
いきなり弁護士や組合に相談… というのはハードルも高いので、まずはこちらに話をしてみるのが良いでしょう。
自分に向いてるバイトを探そう!
今回は「クビ」について解説しました。
特に学生のアルバイトの場合、当人たちが十分な社会経験を積んでおらず、また企業側の認識が甘いことも多いです。そのため、理不尽な解雇を言い渡されたとしても気付くことができず、モヤモヤしたまま辞めてしまうケースも少なくありません。
でも、解雇は労働者の人生にかかわることなので、実は一般的に思われているほど簡単ではないんです。 自分の権利をきちんと知ることは身を守ることに繋がります。
とはいえ、もし解雇が撤回されたとしても居心地が悪くなってしまうことは避けられないでしょう。それに揉めてしまった以上、そのバイト先はどこか自分に合っていなかったのかもしれません。
もちろん続けることも大事ですが、心機一転、自分らしく、楽しく働ける場所を探してみるのもアリなのかもしれませんね。