単発バイトの年末調整は不要?確定申告が必要かどうかの判断基準を解説

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本記事では、単発バイトに関する税金の基本から、年末調整や確定申告の必要性、確定申告が必要になるケース、申告しなかった場合のリスクまで、ていねいに分かりやすく解説します。

年末が近づくと気になり始めるのが「年末調整」や「確定申告」。特に単発バイトをしている人にとっては、「自分も対象?何か手続きをしないといけないの?」と不安になることもあるでしょう。実は、単発バイトであっても収入の内容や金額によっては、自分で確定申告をしなければならない場合があります。

本記事では、単発バイトに関する税金の基本から、年末調整や確定申告の必要性、確定申告が必要になるケース、申告しなかった場合のリスクまで、ていねいに分かりやすく解説します。税金まわりにモヤモヤしている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

そもそも年末調整とは?

年末調整とは、1年間に支払われた給与に対する所得税を、その年の最後にまとめて正しく計算し直す手続きです。毎月の給料からはあらかじめ概算で源泉徴収されていますが、実際の年間収入や控除額によって、税金を納めすぎていたり足りていなかったりすることがあります。そこで、年末に改めて正確な金額を算出し、過不足を調整します。

通常は企業が従業員に代わって行うため、自分で申請する必要はありません。しかし、単発バイトや日雇いバイトは、継続的な雇用関係がないため、年末調整の対象外です。 ​そのため、これらのバイトで得た収入に対しては、各自で確定申告を行う必要があります。

確定申告との違い

「自分で申告ってことは、確定申告が必要なのかな……」と感じた人もいるかもしれません。年末調整と確定申告は、どちらも税金を正しく納めるための手続きですが、仕組みや必要になるケースが異なります。

前述した通り、年末調整は企業が従業員に代わって税額を計算してくれる手続きです。一方、確定申告は1年間の所得や支出を自分で計算し、税金を申告・納付(または還付の手続き)するもので、年末調整の対象外となる人や副業で複数の収入がある人などが対象になります。

つまり、年末調整=企業が行う処理に対し、確定申告=個人が行う手続きです。

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単発バイトは年末調整の対象外

単発バイトは短期間で契約が終了するため、会社と継続的な雇用関係がありません。そのため、年末調整の対象とはならず、自分で確定申告をして税金を精算する必要があります。

国税庁の資料を参考に、年末調整の対象となる人とならない人を整理すると、以下のようになります。

年末調整の対象となる人年末調整の対象とならない人
・1年を通じて勤務し、年末時点でも在籍している人・年の途中で就職し、年末まで勤務している人・年の途中で退職したが、以下のいずれかに該当する人 ‐死亡による退職 ‐著しい心身の障害による退職で、再就職 の見込みがない ‐12月中に給与の支給を受けた後に退職 ‐パート等で年収が103万円以下かつ退職 後の収入が見込まれない・パートで年収が103万円以下かつ退職後に収入がない人・年収2,000万円超の人・災害等で税の特例を受けている人・2か所以上から給与を受けており、別の勤務先で扶養控除等(異動) 申告書を提出している人または未提出の人・年の途中で退職し、左の特例に該当しない人(死亡による退職、著しい心身の障害による退職で、再就職の見込みがないなど)・非居住者・継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者など

参照:国税庁「Ⅱ年末調整とは

このように、単発バイト、いわゆる継続して同一の雇用主に雇用されない日雇い労働者はそもそも「年末調整の対象とならない人」に該当するため、企業が年末調整をしてくれることはありません。したがって、一定以上の収入がある場合は、自分で確定申告を行う必要があることを理解しておきましょう。

単発バイトでも日給9,300円以上だと源泉徴収される

単発バイトは年末調整の対象外ですが、給与の金額によっては「源泉徴収」という形で所得税が引かれる場合があります。源泉徴収とは、企業が給料を支払う際に、所得税をあらかじめ差し引いて国に納める仕組みのことです。

具体的には、単発バイトの日給が9,300円以上(社会保険適用なしの場合)となると、企業はそのバイト代から所得税を源泉徴収しなければなりません。「短期間のバイトだから税金は引かれない」と勘違いしている人も少なくありませんが、この金額を超えた場合は、たとえ1日限りの仕事でも、雇用主である企業には源泉徴収の義務があるのです。

ただし現実には、源泉徴収の必要性を正しく理解しておらず、単発バイトの給与から所得税を差し引いていない企業も一部存在するようです。もし自分の給与から源泉徴収がされているか分からない場合は、給与明細の「所得税」欄をチェックしてみましょう。その項目に金額の記載があれば、源泉徴収が行われていることになります。

単発バイトの確定申告が必要かどうかの判断基準は?

単発バイトの年末調整は行われないため、必要に応じて自分で確定申告を行う必要があります。ただし、すべてのケースで申告が必要になるわけではありません。

ここでは、確定申告が「必要なケース」と「不要なケース」の判断基準を、契約形態ごとに分かりやすく解説します。

単発バイトが「雇用契約」の場合

単発バイトといっても、その契約形態が「雇用契約」か「業務委託契約」かによって、確定申告が必要かどうかの判断は異なります。以下ではまず、「雇用契約」としてはたらいた場合の判断基準について見ていきましょう。

【不要】年収103万円以下かつ源泉徴収されていない

雇用契約に基づくアルバイトで、1年間の合計収入が103万円以下かつ源泉徴収がされていない場合、確定申告の義務はありません。これは、基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)の合計が103万円であるため、課税所得がゼロになるからです。

ただし、給与から源泉徴収されていた場合は話が別です。たとえ年収が103万円以下であっても、確定申告をすれば差し引かれた税金が還付される可能性があります。税金を納め過ぎていることに気付いたら、申告を検討してみるとよいでしょう。

【必要】年収103万円超かつ源泉徴収されていない

1年間の給与収入が103万円を超えると、所得税の課税対象となるため、基本的に確定申告が必要です。特に、給与から所得税が引かれていない(=源泉徴収されていない)場合は、税務署に対して正しい金額を申告し、自分で納税を行う義務が発生します。

なお、年収が103万円を超えていても、アルバイト先がすでに源泉徴収を行っていれば、追加の確定申告は不要です。まずは源泉徴収の有無を給与明細や源泉徴収票で確認しましょう。

【必要】複数勤務先からの収入が合計103万円超かつ源泉徴収されている

1つの勤務先だけであれば、年末調整によって1年分の所得税を精算できますが、2カ所以上から給与を受け取っている場合は話が変わります。たとえそれぞれの職場で源泉徴収が行われていても、収入の合計が103万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。

特に、年末調整を受けたのが1カ所だけで、他の勤務先では年末調整を行っていない場合、未調整分の収入について申告が求められます。申告をしないままだと、税金の払い過ぎや、逆に不足分が発生して追徴課税の対象になるおそれもあります。

収入が複数ある人は、年収の合計と源泉徴収の有無を確認し、正しく申告することが大切です。

単発バイトが「業務委託契約」の場合

単発バイトの中には、雇用契約ではなく「業務委託契約」としてはたらくケースもあります。この場合、収入は給与ではなく「雑所得」や「事業所得」として扱われ、税金のルールも異なります。では、どのような条件で確定申告が必要になるのでしょうか。以下で詳しく見ていきましょう。

【不要】雑所得が20万円以下かつ年末調整される給与所得がある

本業で年末調整を受けており、単発バイトによる収入が「業務委託契約」による雑所得として20万円以下であれば、原則として確定申告の必要はありません。これは、国税庁が認めている「副収入の雑所得が年間20万円以下の場合は申告不要」という取り扱いに基づいたものです。

たとえば、普段はアルバイトとしてはたらき、年末調整を受けている人が、休日に副業として業務委託の単発バイトをし、その所得が年間で20万円以内に収まっている場合は申告不要です。

ただし、この「20万円以下で申告不要」というルールはあくまで所得税に限った話であり、住民税の申告が必要になる場合もあります。不安な人は、お住まいの自治体のホームページをチェックしておきましょう。

【必要】雑所得が20万円超かつ年末調整される給与所得がある

年末調整を受けている勤務先があっても、業務委託の単発バイトで得た雑所得が年間20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。これは、給与とは別に得た収入が一定額を超えることで、追加の納税義務が発生するためです。

なお、複数の勤務先ではたらいている場合でも、年末調整が行われるのは基本的に「1社のみ」です。その他の会社からの給与や報酬は年末調整の対象外となるため、自分で確定申告を行わなければなりません。

業務委託の収入は、自分で税額を申告して納める「申告納税制度」の対象となるため、帳簿や報酬明細をしっかりと管理しておくことが重要です。申告を忘れると、あとから税務署から連絡が来ることもあるため注意しましょう。

【必要】雑所得のみ

本業や給与収入がなく、単発バイトなど業務委託で得た収入だけがある場合、その報酬は「雑所得」として扱われるケースが多いです。仮に金額が少なくても、他に年末調整済みの給与所得がなければ、年間の雑所得について自分で確定申告を行う必要があります。

また、報酬から所得税が引かれていた場合でも、自分で確定申告を行って納税や還付の手続きをしなければなりません。源泉徴収されていないケースもあるため、明細や帳簿はきちんと整理しておきましょう。

単発バイトの確定申告のやり方

単発バイトの収入で確定申告が必要な場合は、必要書類を揃え、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などで申告書を作成・提出する流れとなります。以下で具体的な手順を解説します。

必要書類を集める

確定申告を始めるにあたって、まず必要な書類を準備しておきましょう。収入の種類やはたらき方によって多少異なりますが、一般的には以下のような書類が必要です。

  • 源泉徴収票(給与として収入を受けた場合)
  • 支払調書(業務委託契約の場合・発行される場合のみ)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードまたは番号通知書+身分証明書)
  • 口座情報(還付金の受取口座)
  • 経費の領収書(業務委託で申告する場合)
  • 各種控除に関する証明書(医療費控除の明細書、各種保険料控除の証明書など)

書類に不備があると申告がスムーズに進まない可能性があるため、早めに手元の資料を確認しておくことをおすすめします。

源泉徴収票が手元にない場合は?

確定申告の際に必要となる「源泉徴収票」ですが、単発バイトの場合、勤務先から渡されないまま年度が終わってしまう、あるいは渡されたが紛失してしまったというケースも少なくありません。

まずは、そのバイト先に連絡を取り、源泉徴収票を発行または再発行してもらえるか確認してみましょう。企業には発行義務があるため、申し出れば対応してもらえるはずです。ただし、再発行の義務まではないので、紛失してしまった場合は対応してもらえない可能性もあります。

源泉徴収票が支払者からそもそも交付されない場合は、「源泉徴収票不交付の届出手続」を税務署で行う必要があります。この手続きを行うことで、源泉徴収票がなくても確定申告を進められるようになります。届出には給与明細や振込記録など、収入を証明できる書類が求められるため、しっかりと準備しておきましょう。

確定申告書の作成・提出

確定申告書の作成は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からオンラインで行うのが便利です。パソコンやスマートフォンを使って、必要事項を入力していくだけで自動的に申告書が作成されます。源泉徴収票などを手元に準備し、指示に従って正確に入力していきましょう。

作成が完了したら、e-Tax(電子申告)でそのまま提出するか、印刷して郵送、または税務署へ直接持参して提出します。マイナンバーカードやICカードリーダーがあれば、すべてオンラインで完結させることも可能です。

提出期間は通常、翌年の2月16日から3月15日までです。期限を過ぎると延滞税などが発生する可能性があるため、余裕を持って準備を進めましょう。

単発バイトで確定申告を行わないことによるリスク

確定申告が必要にもかかわらず行わなかった場合、「無申告加算税」や「延滞税」などのペナルティが課される可能性があります。申告漏れが税務署に指摘されると、本来の納税額よりも多く支払うことになるかもしれません。

また、源泉徴収された税金がある場合は、本来なら申告によって還付されるお金を受け取れず、「納めっぱなし」になるおそれもあります。

なお、「副業がバレるのが怖い」といった理由で意図的に申告をしないのはおすすめできません。マイナンバー制度などを通じて、税務署が収入を把握しているケースもあるため、条件に該当する場合はきちんと申告しておきましょう。

まとめ

本記事では、単発バイトに関する税金の基本から、年末調整や確定申告の必要性、確定申告が必要になるケース、申告しなかった場合のリスクまでを詳しく解説しました。

単発バイトは基本的に年末調整の対象外ですが、収入の金額や契約形態によっては確定申告が必要になるケースがあります。特に、日給が9,300円を超えて源泉徴収された場合や、年間の合計収入が一定のラインを超える場合には注意が必要です。

また、確定申告を行わないと、ペナルティが課されるだけでなく、本来返ってくるはずの税金が戻ってこない可能性もあります。損をしないためにも、自分のはたらき方や収入状況に応じて、必要な手続きを正しく行うことが大切です。

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この記事を書いた人

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