バイトの休憩時間のルールとは?適切に休憩時間がもらえない場合の対処法も解説

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バイトの休憩時間について、ルールがよく分からず不安に感じている方も多いのでは無いでしょうか?

本記事では、バイトにおける休憩時間がどのように定められているかを詳しく記載しています。ご自身の勤務先にて休憩時間が適正に確保されているか、確保されていない場合に勤務先が適正な対処をしているかについて悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

目次

バイトの休憩時間のルール

基本的にバイトであっても休憩時間の取得は認められており、一定の勤務時間以上働かせる場合は、使用者である勤務先は労働者に対して休憩を取得させる義務を負っています。

労働時間に対する最低限必要な休憩時間

労働基準法第34条では、労働時間における休憩時間を以下のとおり定めています。

  • 労働時間が6時間以内(丁度6時間も含める):休憩なしでもOK
  • 労働時間が6時間を超え8時間以内(丁度8時間も含める):45分以上の休憩
  • 労働時間が8時間を超える:1時間以上の休憩

労働時間が丁度6時間(もしくは6時間以下)であれば、休憩時間がなくても法的に問題はありません。

ただし6時間を1分でも超えて勤務した場合かつ8時間以下の場合、45分以上の休憩時間の確保が必須となります。

同様に、8時間を1分でも超えて勤務した場合は1時間以上の休憩確保が法的に認められています。

ご自身の労働時間をご確認いただき、6時間を超えて労働しているにも関わらず休憩時間が上記に満たない場合は、勤務先に相談してみましょう。

なお、労働基準法には休憩時間の付与が例外的に認められていない業務もあります(労働基準法第41条第1号)。

  • 林業以外の農林水産業に従事する労働者(自然条件の影響を受けるため)
  • 管理監督者(労務上経営者と同じ立場での業務が求められることがあるため)
  • 秘書など機密事務取扱者(経営者と同じように労働者を管理する業務が含まれるため)
  • 守衛や専属運転手のように監視・断続的労働などに従事している労働基準監督署からの許可を得ている労働者(身体もしくは精神的に緊張しない業務であるため)

上記はいずれも、時間で労働を管理することが難しいため休憩付与が必須ではないとされています。

休憩時間はその場にいる全労働者に一斉に与えるのが原則

先述のとおり、休憩時間は労働時間に応じて取得しなければなりません。この休憩時間は正社員やパート・アルバイトを問わず全労働者に対して一斉に付与することが法律上、定められています(労働基準法第34条第2項)。

休憩付与がなされていないことが発覚した場合、労働基準法第119条1項により6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。

また、休憩は勤務時間内に取得することが定められており、勤務開始前や勤務終了後に取得することは法律違反となります。適切な時間帯に休憩が取得できていない場合は、勤務先に確認してみてください。

休憩時間を分割して取るのは問題ない

労働基準法の定めでは、休憩時間は必ずしも一度に取る必要はありません。分割して取得しても、合計の休憩時間が上述で定められた時間以上である場合は、法的には問題ありません。

例えば以下のような取得も可能です。

  • 労働時間が8時間15分のバイトの方
    • お昼ご飯休憩に30分
    • 午前の勤務開始~お昼ご飯休憩までの間に15分
    • 午後の勤務開始後~退勤までの間に15分

上記のように分割して休憩を取得することも可能です。

勤務先の就業規則に休憩時間に関する定めがあると思いますので、確認してみてください。

なお、どの時間帯にどのように休憩時間を取得するかは使用者側が決められるのが通例です。

休憩時間は給料の対象にならない

時給◯◯円などと給与体系が定められているバイトの場合、休憩時間は勤務時間とはならないために給料の対象にはなりません。後述しますが休憩時間は基本的に何をしていても許される時間であり、完全に業務を離れて好きなことができるためです。

このため、バイトにおける給料は拘束時間ではなく、実働時間を指します。例として以下のようなケースが考えられます。

  • 8時間勤務で1時間の休憩をはさむ場合の給料計算(時給1,000円と仮定)
    • 1,000円×実働7時間=1日の給料は7,000円

上記のため、これから勤務先を探す方は休憩時間を差し引いたうえで時給計算し、想定年収を把握しておくと良いでしょう。

忙しさから休憩時間が取れなかった場合の給料

業務の忙しさ等により本来定められている時刻に休憩が取れなかった場合、同一日の別の時間帯に休憩を取得しなければなりません。別の時間帯でも休憩の取得ができなかった際は、使用者は業務に対する給料を支払う必要があります。

また、業務が時間外労働に該当する場合は法定の割増賃金で支払われる必要があります。

ただし、労働者側が給料を増やす目的で故意に休憩を取得しないということはできません。基本的に休憩の取得は労働基準法に定められているためです。

給料を増やすのであれば勤務先に相談のうえ、勤務時間を延ばす・日数を増やす・昇給を依頼する・給料の高いほかの企業へ転職するなど、別の方法を模索しましょう。

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バイトで適切な休憩時間がもらえない場合の3つの対処法

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前述したとおり、6時間を超える勤務において休憩の取得は必須です。にもかかわらず勤務先にて適切な休憩時間が確保されていない場合、どのような対処方法があるのでしょうか。

まずは責任者に相談

まずは直属の上司に相談してみましょう。バイトである以上、あなたの労働を管理する上司なり人事の責任者なりがいるはずですので、その方に適切な休憩が取得できていない実情を伝えます。伝え方は口頭(対面、電話等)でも良いですし、場合によってはメールなどでも良いでしょう。まずは労働者側から発信することが大切です。

また、勤務先に労働組合があればそちらに相談するのも一つの手です。

改善が見られない場合は労働基準監督署に相談

直属の上司に相談しても話をはぐらかされる・改善すると言っておいて何の変化もないなど改善が見られない場合、労働基準監督署に相談しましょう。労働基準法違反の可能性が高いと判断されれば、事業主に対して労働基準法遵守の指導や勧告をしてくれる可能性があります。

その際に、休憩時間が短かったり休憩を取得できていないことを客観的に証明できるタイムカードや、休憩時間内に業務していたことを表すメール履歴などを持参すると良いでしょう。

また、相談報酬が発生する可能性もありますが、弁護士に相談するのも手です。

新しいバイトに変える

労働基準監督署や弁護士などへの相談は敷居が高いと感じる方もいるかもしれません。また勤務先にて休憩時間の確保を促すことも、その後の人間関係の悪化を心配して一歩を踏み出せない方もいるでしょう。

そのような場合、思い切って転職するのも一つの手です。休憩時間が適切に管理されている企業への転職を考えましょう。

また、求人情報などで休憩時間が明記されていても実情は違う可能性もあります。そのような場合に備えて、企業の口コミ情報なども参考にしてみるのもおすすめです。インターネットで「〇〇株式会社 口コミ」と検索すれば企業の口コミ情報が閲覧できる可能性があります。

口コミ情報が一切ない企業の場合、ハローワークに相談してみましょう。ハローワークは求人情報の取扱件数が非常に多く、その分企業情報を取得している可能性があります。求人の紹介だけでなく就職相談などもできるため、相談してみると良いでしょう。


h2:バイトの休憩時間に関するよくある質問

バイトの休憩時間に関するよくある質問をまとめてみました。

6時間以下の勤務で休憩を取れる?

勤務時間が6時間以下の場合、原則として休憩時間は付与されなくても法的に問題はありません。ただしこれは法で定められた最低基準の休憩であり、6時間以下の勤務時間でも休憩を付与することは可能です。

なお、休憩確保が無くても問題はない勤務先において、休憩を取得したことで給料が減ることは想定の範囲内といえます。労働基準法第34条は最低基準の休憩時間を定めたものであり、過剰に休憩を付与させることは制限していないためです。休憩の付与は企業側が定めることができるため、例えば6時間丁度の勤務時間で間に30分の休憩が定められた場合、給料計算が「5.5時間×時給」になるのは法的に問題ありません。

また、バイトの場合休憩時間は給料が発生しません。そのため、効率良くお給料を稼ぎたいと考える人のなかには、休憩時間が含まれず勤務時間が6時間丁度になる仕事先を選ぶ方もいるようです。

トイレに行く場合も休憩時間に含まれる?

仕事中にトイレに行った場合、その時間は休憩時間には含まれないのが通例です。これはトイレに行くことが業務から完全に離脱しているわけではなく、トイレ後は速やかに仕事に戻ることが前提とされているためです。したがって、トイレで長時間過ごしたり、メイクやスマートフォンの使用などで過度に時間をかけることは避けるべきです。

ただし、勤務先の就業規則によっては、トイレ時間も休憩時間としてカウントされる場合があります。同様に、喫煙者の場合は喫煙時間を休憩に含める職場も存在します。これらの取り扱いは企業ごとに異なるため、ご自身の勤務先の就業規則を確認し、どのような運用がされているかを把握しておくことが大切です。

電話当番をしながら休憩を取った場合は?

電話当番をしている時間は休憩時間とはみなされず、業務時間となります。これは、電話がいつかかってきても良いように常に待機しておく必要があるためです。なお、この際に実際の電話の有無は無関係であり、実際に電話がかかって来なくても、「いつでも対応できる状態」であれば、それは休憩ではなく業務時間とみなされます。電話がかからなかったとしても電話当番している時間は業務時間とみなされます。

このような場合は別のだれかに電話当番を任せたり、自動音声等で電話が取れない旨を電話して来た側に伝えるなどの対応を使用者側が取らなければなりません。

休憩時間に電話当番をさせられている場合は、一度勤務先に相談してみましょう。

なお、電話に限らず、来客があった際に対応できるよう依頼されることも休憩時間として認められません。一般的に「手待ち時間」と呼ばれるものですが、このような場合も勤務時間になります。

休憩時間に何をすれば良いかわからない

休憩時間は基本的に、何をしても許される時間です。休憩時間をどのように利用するかは、従業員が自由に決められます(労働基準法第34条第3項)。昼食を摂る・音楽を聴く・仮眠する・読書する・ネットサーフィンをするなど、勤務先に気兼ねなく自分の時間として好きなことをすることができます。

何をすれば良いのかわからなくても、自分が好きなことをすれば良いのです。仕事はストレスのたまるものです。短い時間でもリフレッシュできる自分なりの方法を探し、実践してみましょう。

おすすめは仮眠です。休憩時間が勤務中に取るという性質である以上、休憩後も勤務が続きます。人間の体には半日起きに眠気を感じる「睡眠リズム」が備わっています。これが「午前2時~4時」「午後2時~4時」の2回とされており、昼食後に仮眠をとることは良質な睡眠を確保し、午後からの業務への集中力を高めることができます。

また、仮眠は15~20分程度が最適です。これ以上長くなると深い眠りになってしまい、仮眠ではなくなってしまい寝覚めが悪くなります。

さらに、仮眠は横になるのではなく、机に突っ伏すなどの体勢が望ましいです。横になるとこちらもまた深い眠りになりかねません。

15分も長い時間が取れない方は、5~10分でも仮眠してみると良いでしょう。個人差はありますが、たった5分の仮眠でも寝覚めが良くなりリフレッシュできることもあります。

休憩が同僚や上司と同じタイミングになり気まずい

同僚や上司と休憩のタイミングが同じになる場合でも、休憩時間は基本的に何をしても問題はないため、別室で取得しても問題ありません。近くにファミレスやカフェがある場合、一人でそこに行きリフレッシュしてくると良いでしょう。自家用車で出勤している場合、車にカーテンなどを取り付けて仮眠するのも良いかもしれません。

ただし、休憩時間は緊張感から解放され、素の自分が出ることも多いです。勤務先の休憩室などで同僚や上司と休憩時間が被ったとしても、一度は一緒に休憩を取ってみるのも、その方の違った一面が見られ自分にプラスにはたらく可能性もあるかもしれません。

まとめ

休憩時間は基本的に取得が義務付けられており、労働時間に対する適切な休憩時間を取ることは従業員の権利です。万が一、ご自身の勤務先で適切な休憩時間が取得できていない場合、まずは直属の上司に相談してみましょう。上司があなたの勤務の実態を把握できていない可能性もあります。

なお、上司へ進言しても進展が見られない場合は、労働基準監督署などへの進言や、思い切って転職してみるのも手です。古い体質の企業の場合、昔の風習から抜けきれない場合もあります。また新しい会社であっても業務の多忙から、改善させるための時間やノウハウが企業に十分蓄積されていない可能性もあります。
十分な休憩時間を与えられず、過労によってあなたの体に支障をきたすことは決して良いことではありません。あなたの体の一番の理解者はあなた自身です。ご自身のことを一番に考えて、仕事をしていくと良いでしょう。

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