【2025年最新版】学生バイトの扶養は150万円までOK?最新情報を徹底解説

現在バイトをしているという学生は多いと思いますが、扶養とはどういうものか理解できているでしょうか。
学校の長期休暇時期やバイト先の繁忙期などにはたらきすぎてしまい、うっかり扶養から外れるほど稼いでしまうこともありえるでしょう。
所得税や扶養控除という制度にどう対応していくべきなのか、分かりやすく教えてほしいという方に、扶養制度を上手に利用しつつはたらく方法、制度の内容について詳しく解説します。
バイトで扶養控除を超えるとどうなる?

世帯主の扶養に入っている方が、バイトなどで得た収入が扶養控除の限度額を超えてしまった場合、扶養からは外れなければいけません。
扶養から外れてしまった場合には、扶養から外れた被扶養者だけでなく、扶養控除を受けていた世帯主の方にも収入面で手痛い影響が出てしまうのです。
バイトで扶養控除の適用ラインを超えてしまった場合に、どのような影響があるのか詳しく見ていきましょう。
世帯主の税金が高くなる
扶養控除とは、家族内に扶養対象がいた場合に、生活費などの出費が世帯主の負担となってしまうことを考慮し、負担を軽減するために作られた制度です。
扶養控除を受けることができれば、世帯主の所得に対して税金分の一定額が控除されます。
そのため、扶養対象者が世帯主の扶養から外れてしまうと、これまで控除されていた分の税金は控除されなくなり、その分税金は高くなっていきなり給料の手取りが減ってしまうことになります。
その影響で、家計や仕送りなどに影響が出てしまう可能性は大いにあるため、注意が必要です。
所得税分手取りの増加が少なくなる
収入増加により扶養対象から外れてしまうと、世帯主だけでなく被扶養者本人の収入にも影響が生じます。
扶養に入っている間は所得税や健康保険料の支払いが免除され、自分で支払わなくても病院などで保険適用で診察を受けることもできていました。しかし、扶養から外れてしまうと、自分で所得税や健康保険料を支払う義務が生じます。
年収が110万円だった場合は所得税率は5%となり、単純計算で1年に55,000円・1カ月では4,000円の税金が引かれることになるのです。
また、健康保険にも加入しなければならず、職場の社会保険または国民健康保険に加入し、そちらでも支払い義務が生じます。
税金は定額ではなく収入に対する割合となるため、収入が増えるほど手取り金額の増加率は低くなってしまう点も把握しておくべきです。
バイトで扶養に入れるのはいくらまで?

バイトをしながら世帯主の扶養に入るには、収入額を把握していなければいけません。収入が定められた控除ラインを超えないよう、調整することが必要です。
それでは、バイトをしていても扶養に入れる収入の控除ラインとは、いくらまでなのでしょうか。
税制上の扶養の基準
税制上の扶養の基準は、2パターン設けられています。それぞれの基準ごとで扶養に該当する条件および金額が違っているので、詳しく解説しましょう。
バイトの扶養の基準は年収103万円以下
バイトをしつつ扶養であり続けるためには、年収が103万円を超えないことが条件となっており、これがいわゆる「103万円の壁」と呼ばれるものです。
年収が103万円以上となってしまうと扶養から外れてしまい、所得税や健康保険料を自分で支払うことになってしまうため、しっかりと管理する必要があります。
103万円という金額にどのような根拠があるかというと、収入を得ているすべての方にかかる控除額に起因しています。
所得を得ている方は、必ず「基礎控除48万円・給与所得控除55万円」を受けることが定められているため、基礎控除額と給与所得控除額を足して年収103万円までは所得税がかかりません。そのため、年収が103万円を超えない限りは所得税を支払わなくてもよく、扶養に入ったままではたらくことができるということです。
勤労学生控除を受けられる人は年収130万円以下
扶養控除には『勤労学生控除』という制度があり、こちらの制度が受けられる方は年収130万円まではたらいても扶養控除を受けることができます。ただし、以下の条件をすべて満たしていなければ、勤労学生控除を受けることはできません。
- バイトなどで得た収入がある
- 合計所得金額(年収−給与所得控除)が75万円以下で、不労所得が10万円以下であること
- 学生であること(夜間・通信を含む)
こちらの制度は、はたらきながら学校に通う学生の、税金面の負担を減らすために設けられた制度です。
勤労学生控除を受けることができた場合は、被扶養者本人に対して27万円の控除が適用されます。これは、130万円から27万円の控除分を引くと103万円となるよう設定されているためです。
扶養の計算の年収は1月から12月の合計
扶養控除を申請する際の年収計算は、該当する年の1〜12月までの間でバイトなどで実際に得た収入金額を合計して算出します。
たとえば給料が翌月払いの場合、12月にはたらいた分の給料は翌年1月に支払われることになるでしょう。その場合には、翌年の収入として計算することになります。
あくまで年内に実際に得た収入が扶養控除の対象です。
実はまだある扶養基準:社会保険の扶養
扶養に関しては、社会保険にも適用されます。自分自身が社会保険に加入していなくても、社会保険料を支払っている世帯主(被保険者)の扶養になることで健康保険に加入したことになり、病院では保険適用で診察を受けることができるのです。
ただし、被保険者家族の扶養に入るためには、こちらも年収の上限が定められています。いわゆる「106万円の壁」「130万円の壁」です。
- 106万円の壁:年収が106万円を超えると、扶養から外れて職場の社会保険か自治体の国民健康保険や国民年金などに自分で加入しなければいけません。ただし、こちらは「学生ではないこと」という条件があります。
- 130万円の壁:年収が130万円を超えてしまった場合、職場の社会保険か自治体の国民健康保険や国民年金などに自分で加入する必要があります。こちらは学生を含めたすべての親族が対象です。
扶養控除とは

そもそも、扶養控除について制度が複雑で難しいと感じる方もいるでしょう。どのような方に適用されるのか、そして対象や状況によって一律ではない控除額はいくらなのかなど、詳しく解説します。
扶養控除が適応される条件は?
扶養控除は、控除を受ける納税者(世帯主)に「扶養親族」がいることで適用される制度です。認められる対象は、世帯主と生計を共にしている親族・里子・老人であり、収入が103万円を超えないまたは個人事業主として収入を得ていない16歳以上の方です。
また、世帯主と同居していなかったとしても、世帯主から生活費・教育費の仕送りを受けている方や障害者の方なども当てはまります。
家族別の控除額はいくら?
「扶養親族」の中でも、控除額は年齢・同居をしているかなどの状況で変わります。それぞれの条件による違いは以下のとおりです。
扶養対象 | 控除額 |
一般の扶養親族 | 38万円 |
特定扶養親族 | 68万円 |
同居していない親族の老人 | 48万円 |
同居している親族の老人 | 58万円 |
(出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm)
- 一般の扶養親族:16歳以上の親族。世帯主と同居していない場合は16〜30歳の親族
- 特定扶養親族:19〜23歳の親族
- 同居していない親族の老人・同居している親族の老人:70歳以上の親族
表に該当する扶養親族がいる世帯では、それぞれに適した扶養控除額が適用されます。しかし、被扶養者の収入増加によって扶養控除が受けられなくなってしまうと、こちらの控除がなくなるために世帯主の収入から引かれる税額は高くなってしまいます。
たとえば世帯主の年収が700万円だとすると、扶養控除が適用できなくなると世帯主は約11万円ほどの負担が一気に増えることになります。また、被扶養者の方も自身の収入に所得税と保険料がまとめてかかることになるため、2人分の税金負担が一気に増えることになってしまうのです。
2025年の税制改正でバイトの扶養はどうなる?

昨年12月に公表された「令和7年度税制改正の大綱」では、2025年の収入分から「103万円の壁」が緩和されることが予定されています。
これまでは扶養から外れることを恐れ、「はたらき控え」が起こり家計の圧迫や人員不足が問題になっていたためです。
それでは、年収の壁に関する変更点・新しく追加された制度について、詳しく解説します。
年収103万円の壁が123万円に
今回の税制改正で、「年収103万円の壁」といわれていた扶養の適用ラインが変更になり、今後は「123万円の壁」となります。これによって、世帯主の扶養に入っている方でも年収123万円までははたらけることになり、規制が緩くなった分はたらきやすくなるでしょう。
根本的な制度自体は103万円の時と変わらないため、扶養ラインが123万円まで拡張されたということです。今後は「123万円の壁」を超えた場合には、従来どおり扶養が受けられなくなり、自身で所得税や社会保険料などを負担することになります。
大学生は150万円になる場合も
今回の改正では、「特定親族特別控除(仮称)」という新しい扶養基準も追加されました。
こちらの制度が適用されるのは、19〜23歳の学生です。
被扶養者の年収が123万円を超えると控除額は収入が増えるごとに減額されていき、最終的に年収150万円に到達するまでは、扶養控除が適用されることになります。
年収の壁を超えるといきなり控除がなくなって、税負担が課されていた現況に比べ、控除額がゼロになるまで猶予が与えられるため、家計への負担が軽減されることを考慮した制度です。
所得税控除の段階的な減額制度は、2025年の所得から適用されます。
被扶養者の合計所得金額 | 控除額 |
58万円超85万円以下 | 63万円 |
85万円超90万円以下 | 61万円 |
90万円超95万円以下 | 51万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
(引用:https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/20241227taikou.pdf)
また、住民税でも段階的な扶養控除額の減額制度が適用されています。
所得税控除の場合と同様に、被扶養者の年収が123万円を超えたところから控除額は年収が増えるにつれて減額されていき、最終的に150万円に到達するまでは扶養控除を受けることが可能です。
住民税に関しては2026年の所得から適用となっており、所得税に対して1年遅れとなるため注意しましょう。
被扶養者の合計所得金額 | 控除額 |
58万円超95万円以下 | 45万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
(引用:https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/20241227taikou.pdf)
バイトの扶養に関するよくある質問

世帯主の扶養から抜けないようにバイトをしたいと考えている方は、はたらき方を調整をしたほうがいいとは聞くものの、実際にどう行動すればいいのかよく分からないと不安に思う方もいるでしょう。
扶養に入りながらバイトをしている方の、よくある質問をまとめました。
バイト代が年間103万円を超えるとどうなる?
「103万円の壁」という言葉を耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。年収が103万円を超えてしまうと、親の扶養から外れることになります。
すると所得税や社会保険料は自分で支払わなければいけなくなり、一方扶養控除を受けられていた親も控除がなくなると納税の負担が増えるため、揃って給料の手取りが減ってしまうことになるのです。
しかし、税制改正が行われたため、2025年からは年収が103万円を超えても問題はありません。
税制改正については後ほど触れますので、参照してください。
月によって収入がかなり違う場合は?
扶養控除を利用したいけれど、被扶養者になる方が月ごとの収入に差がある場合でも、最終的に1〜12月の1年間の収入を合算した年収で決まります。
毎月あまりにも収入に差があるという場合には、職場で『勤務内容証明書』を発行してもらい、年収換算した収入見込額を証明してもらうと分かりやすくなるでしょう。
2025年の税制改正で扶養はいくらになる?
2025年から実施される税制改正では、「103万円の壁」と言われていた扶養の適用ラインが123万円にまで緩和され、社会進出・家計や学費の足し・自立などを目指してもっとはたらきたいと考えていた方は、よりはたらきやすくなるでしょう。
年収123万円までは、被扶養者として納税や保険加入・支払いなどが免除になり、世帯主の方も63万円の扶養控除を受けることができます。
さらに、今回の税制改正で新たに追加された「特定親族特別控除(仮称)」が利用できるのであれば、検討することをおすすめします。
年収123万円以内に収めることにこだわらなくとも、扶養控除がいきなり終了して世帯主には急な納税額の増加が重くのしかかるということはなく、被扶養者の年収が上がるごとに控除額が減額されていくという仕組みとなっています。
ただし、被扶養者の方に関しては納税義務が発生する点については、注意が必要です。所得税の支払いと社会保険の加入は、123万円を超えた時点で必須となるため、納税と保険の加入・支払いの猶予がほしいという方は、収入計算に注意してはたらくことが求められます。
まとめ
バイトのシフトをたくさん入れて稼ぎたいと思っても、「103万円の壁」が立ちはだかって思うようにはたらけず、頭を悩ませていた方も多いでしょう。
しかし税制改正で、2025年の収入から「103万円の壁」は、123万円にまで緩和されました。
また、扶養控除額についても年収が123万円を超えた時点で扶養控除が即座に終了されず、条件に合致していればバイトの年収が150万円になるまで段階的に減額されるよう改正されたため、家計への影響も少なく済むというメリットがあります。
ただし、扶養控除額が段階的に減額される制度に関しては、適用されるのは大学生など19〜23歳の学生に限られます。
さらに被扶養者については、「年収123万円の壁」には猶予は設定されていません。これまでどおりの納税義務と保険加入が必須であることについては注意しましょう。
メリットとデメリットをしっかりと把握したうえで、どのようにはたらくのが自身と家族にとって最適なのか、相談して決定するようにしましょう。