パートでも有給休暇は取れる?週20時間未満でもOK!条件・日数・取得ルールをわかりやすく解説

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「パートにも有給休暇ってあるの?」「週20時間未満の勤務だけど、有給は発生するの?」そんな疑問を持つ方は少なくありません。

実は、パート・アルバイトであっても、一定の条件を満たせば労働基準法に基づき有給休暇を取得する権利があります。

本記事では、正社員との違いや「いつから何日間もらえるのか」「1日何時間分なのか」など、有給休暇の基本からトラブル回避のコツまで徹底解説します。

目次

そもそもパートでも有給休暇はもらえるの?

労働基準法に基づく「年次有給休暇」の基本ルール

有給休暇(年次有給休暇)は、雇用形態を問わず、すべての労働者に与えられる法的な権利です。これは労働基準法第39条によって明記されており、企業はこの法律に従って労働者に休暇を与えなければなりません。

労働者が入社から6か月継続して勤務し、その間の出勤率が8割以上であれば、有給休暇が発生します。これは正社員・契約社員・パート・アルバイトすべてに共通して適用されるルールです。有給を取得したからといって給与が減ることはなく、通常どおり賃金が支払われます。

正社員とパート・アルバイトの有給休暇の違いは?

結論から言うと、「有給休暇をもらう権利そのもの」は正社員もパート・アルバイトも同じです。ただし、大きく異なるのは「付与される日数」です。

なぜ日数に差が出るのか?

有給休暇の日数は、はたらく人の「週あたりの勤務日数」と「継続勤務年数」に応じて決まるためです。例えば、次のような違いがあります。

雇用形態週の勤務日数有給休暇の日数
(入社半年後)
正社員週5日勤務10日
パート週3日勤務5日
パート週2日勤務3日

このように、勤務日数が少ないパートやアルバイトは、「比例付与(ひれいふよ)」という仕組みによって、有給日数が調整されているのです。

差別ではなく「合理的なルール」で決まっている

「パートだから有給が少ない」というと不公平に感じるかもしれませんが、これはあくまで働く時間に応じて“平等に按分”する仕組み。
厚生労働省もこのルールを明確に定めており、パートタイムでも条件を満たせば有給休暇はきちんと与えられるようになっています。

▼そもそもアルバイトとパートって何が違う?

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パートが有給休暇をもらえる条件と「いつから」付与されるか

有給休暇はパートでも入社6ヶ月後から取得可能

パートタイマーでも、入社から6か月間継続して勤務し、その期間の出勤率が80%以上であれば有給休暇が発生します。これは正社員とまったく同じ条件です。

たとえば、週3日勤務のパートが6か月間に60日勤務予定だったとします。そのうち48日以上(60日×0.8)出勤していれば有給が付与されます。企業が「パートには有給はない」と主張しても、これは労働基準法に違反しています。

「週の所定労働日数」と「継続勤務年数」がポイント

有給日数の計算は、「週の所定労働日数」と「継続勤務年数」によって異なります。たとえば、週2日勤務のパートと週4日勤務のパートでは、同じ6か月勤務でも付与される日数に差があります。

これは公平性を保つための仕組みであり、週の労働日数が多い労働者ほど、有給の必要性が高まるという考えに基づいています。継続勤務年数が増えるごとに付与される日数も増えていくため、長く勤めるメリットもあります。

週20時間未満でも有給は発生する?

週20時間というのは、社会保険の加入要件などに関わるラインですが、有給休暇の発生には直接関係ありません。たとえば、週1回3時間だけ勤務するようなパートでも、6か月継続勤務して出勤率が80%以上であれば、有給は発生します。

この点を誤解している事業者や労働者は非常に多いです。勤務時間が短くても、勤務日数や継続年数に基づき、労働者の権利として有給が付与される点は重要なポイントです。

パートの有給休暇の日数・時間の数え方

週労働日数別の有給日数一覧

以下は、週の労働日数ごとの有給休暇付与日数の一例です。

週5日勤務週5日勤務週4日勤務週3日勤務週2日勤務週1日勤務
6ヶ月10日7日5日3日1日
1年半11日8日6日4日2日
2年半12日9日6日4日2日
3年半14日10日8日5日2日

このように、勤務日数や年数によって有給日数は増加していきます。自分がどの程度の権利を持っているかを定期的に確認することが大切です。

パートの有給1日分は何時間?

パートの場合、有給1日分の時間数は「その人が通常1日にはたらいている時間数」で決まります。たとえば、1日4時間勤務のパートであれば、有給1日は4時間分とカウントされます。

これにより、有給取得時もいつもと同じ給与が支払われるようになります。なお、複数の勤務パターンがある場合は、「平均的な労働時間」を基準に有給時間が計算されるケースもあります。

時間単位の有給取得はできるの?

労働基準法の改正により、会社が「時間単位の有給休暇制度」を導入している場合、パートでも1時間単位で有給が使えるようになりました。

たとえば「通院のために午前中だけ休む」「子どものお迎えのために1時間早退する」といった柔軟なはたらき方が可能になります。ただし、これはすべての会社で使えるわけではなく、あらかじめ労使協定を締結しておく必要があります。

よくある疑問とトラブル例【Q&A形式】

Q. 有給がもらえないパートもいるの?

A. 入社6ヶ月未満、または出勤率が80%未満の場合は有給は付与されません。しかし、それ以外のケースで「有給がない」と言われたら、それは法令違反の可能性があります。労働基準監督署に相談することも視野に入れましょう。

Q. アルバイトにも有給はあるの?

A. アルバイトも立派な労働者です。雇用契約があり、条件を満たしていればパートと同じく有給休暇を取得できます。学生バイトでも、長期にわたって勤務していれば当然の権利として有給が付与されます。

Q. 有給休暇はいつまでに使うべき?

A. 有給休暇の有効期限は2年間です。たとえば、2023年6月に付与された有給は、2025年6月までに消化しなければ失効してしまいます。計画的な取得が大切で、1年経過時点で一度残日数を確認するのがおすすめです。

パートが有給を適切に取得するためのポイント

事前申請のルールと注意点

原則として、有給休暇は事前に申請する必要があります。会社によっては申請期限(例:1週間前)が設けられていることもあります。トラブルを防ぐためにも、上司や管理者と事前にコミュニケーションを取ることが重要です。

また、繁忙期に取得を申し出た場合、時季変更権が行使されることもあります。業務とのバランスを考慮した申請がスムーズな取得につながります。

会社が有給取得を拒否できるケースとは

会社は、業務に著しい支障がある場合に限り、有給の取得日を変更する「時季変更権」を行使できます。ただし、有給自体を「与えない」ことは法律違反となります。

また、会社都合の休業やシフト調整による休みと有給は本来別物です。「人が足りないから有給は無理」と言われた場合は、本当に時季変更の範囲かどうかを確認しましょう。

有給取得の交渉に困ったときの対処法

言い出しづらい、職場の雰囲気が有給を取りにくいなど、実際の取得には心理的なハードルもあります。そんなときは、会社の就業規則や雇用契約書を確認し、自分の権利として主張する準備をしましょう。

場合によっては、労働相談窓口や労働基準監督署など第三者機関の力を借りることも一つの手段です。泣き寝入りはせず、正しく声をあげることが大切です。

【シェアフル活用術】パートやスキマバイトの有給管理に悩んだら?

短期・単発バイトでも条件を満たせば有給は発生する

たとえ短期や単発の仕事でも、同じ事業主のもとで繰り返し雇用され、6か月以上継続勤務し出勤率が8割を超えれば有給は発生します。

シェアフルのようなスキマバイトアプリでも、特定の企業で長期的にはたらくとこの条件を満たす可能性があるため、単発バイト=有給なしと決めつけず、利用履歴を見ながら管理することが大切です。

雇用管理が明確な職場選びが大事!シェアフルなら安心

シェアフルは求人情報に「勤務日数」や「契約期間」、「雇用形態」などが明確に記載されており、自分のはたらき方が有給付与の条件を満たすかどうかの判断材料になります。

企業との契約状況や勤務履歴もアプリ内で記録されているため、有給取得の根拠を残しやすく、トラブル時も対処しやすくなっています。

「シェアフル」で条件明示されたパート求人をチェック

有給の付与条件を満たすためには、まず「適切な求人を選ぶこと」がスタートラインです。シェアフルなら、勤務条件や労働時間がわかりやすく記載されており、安心して応募できます。

「ここで長くはたらけば有給がもらえる」という判断もしやすく、はたらくモチベーションの向上にもつながります。複数のバイト先ではたらく場合も、自分の出勤日数をアプリで一元管理できるのも便利です。

まとめ|パートにも有給休暇はある!ルールを知って正しく使おう

パートタイマーやアルバイトにも、法律に基づいた有給休暇の取得権利があります。大切なのは、自分がその条件を満たしているかを正しく理解し、遠慮せずに権利を行使することです。

また、勤務先によっては有給に対する理解が乏しいケースもあるため、信頼できる職場選びも重要です。シェアフルのようなアプリを活用すれば、条件が明示された求人に安心して応募でき、継続勤務で有給も確保しやすくなります。

正しい知識と環境を手に入れて、パートとしてのはたらき方をもっと自由で快適なものにしていきましょう。

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この記事を書いた人

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