通訳(インドネシア語⇔日本語)
インドネシア人技能実習生を受け入れた企業に引率します。指示はすべて日本人スタッフが同行して行いますので通訳だけしていただければ結構です。スケジュールは下記のとおりです。 10月8日(水) 9時30分 練馬区役所集合 インドネシア人実習生4名と日本人スタッフと 合流転入手続き 11時00分 入寮(練馬区役所から徒歩5分) 12時00分 昼食 13時00分 受入企業に訪問 オリエンテーション(入社手続き) 15時00分 買い出し(食品、日用品) 16時00分 寮の生活準備(ゴミの出し方等) 17時30分 解散 以上です。
インドネシア人技能実習生を受け入れた企業に引率します。指示はすべて日本人スタッフが同行して行いますので通訳だけしていただければ結構です。スケジュールは下記のとおりです。 10月8日(水) 9時30分 練馬区役所集合 インドネシア人実習生4名と日本人スタッフと 合流転入手続き 11時00分 入寮(練馬区役所から徒歩5分) 12時00分 昼食 13時00分 受入企業に訪問 オリエンテーション(入社手続き) 15時00分 買い出し(食品、日用品) 16時00分 寮の生活準備(ゴミの出し方等) 17時30分 解散 以上です。
本人確認書類、インドネシア国籍の場合在留カード
オフィスカジュアル
日本語能力N2以上 インドネシア語ビジネスレベル ※2025年9月1日以降、合意済みキャンセル(ペナルティポイントとキャンセル料が発生しないキャンセル)および就業開始48時間以内のキャンセルでのペナルティポイント1付与ルールを廃止しました。 本求人詳細に旧ルールの記載やそれを含む内容がある場合でも、新ルールが適用されますのでご注意ください。 【解約の可否】 ・就業開始24時間前以降:原則解約不可。ただし「解約可能事由1~8」に該当する場合のみ可。使用者が必要な確認を怠った結果、直前の解約となった場合には、解約の合理性・相当性が認められず解約が無効となる場合がある。 ・就業開始24時間前まで:原則解約不可。ただし「解約可能事由1~11」に該当する場合のみ可。 【解約時の制約】 ・解約可能事由に該当する場合:休業手当不要。 ・解約可能事由に該当しない場合:休業手当(予定給与額満額)が必要。 【解約可能事由】 1. 不可抗力その他の事由(地震や台風等の天災事変等)があるとき 2. 長期療養や逮捕・勾留等のために、就労日に就労できないことが明らかなとき 3. 就労に必要な資格の証明がないとき、法令上就労させることができないとき、その他就労において必要となる法令の趣旨に照らして条件を満たさないとき 4. 契約上の義務違反又は不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行なったとき 5. 募集条件として明示している勤務態度にかかる条件を満たさないことを使用者が確認したとき 6. 募集条件として明示している同種業務の経験や使用者における勤務経験にかかる条件等使用者が求める条件を満たさないとき 7. 募集条件として明示している持ち物に不備があるとき 8. 募集条件として明示している髪色・長髪・服装などの身だしなみについて、使用者が求める条件を満たさないとき 9. 天災等の不可抗力によらない営業中止のとき 10. 大幅な仕事量の変化による募集人数の変更が必要となったとき 11. 掲載ミス(業務内容、日時の誤り)があったとき
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よくあるご質問
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