【来社説明会💡】💻法人向けインターネットバンキングの画面リニューアルに伴う受電業務📞
\こちらは来社説明会求人です📝/ \下記必ずご確認ください👀/ お仕事決定前の登録・説明会用の求人となります★ ✅案件内容 📞法人向けインターネットバンキングの画面リニューアルに伴う受電業務♪ ✅勤務地 ・新宿駅から徒歩10分🚶♀️ ✅勤務時間 ・8:50~17:00(実働7時間) ✅業務内容 ・画面リニューアルにより振り込みの操作方法が分からなくなったため、教えてほしい。(自身も画面を操作しながら) ・画面リニューアルに伴い、新たに追加(変更)された機能について教えて欲しい。 ・リニューアル前はこの画面で操作していたが、画面リニューアル後はどこから操作したらよいか。 ✅就業条件 ①12/1~1/16(延長の可能性あり) ②12/1~1/31(延長の可能性あり) ③12/1~2/28(延長の可能性あり) ✅時給 1700円(交通費込み) ✅勤務日 ・平日週5日(土日祝休み) ※1/4、1/10、1/11、/1/12の出勤の可能性あり ✅応募条件 ・契約期間中、シフト遵守できる方 まずは弊社の説明会にご参加ください! お友達同士の応募も大歓迎です🎵
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本人確認書類,給与振込先がわかるもの,筆記用具
私服OK
【応募・参加資格】 ・1名につき1度だけ応募・参加可能です⚠️ 12/1~1/16(延長の可能性あり) 12/1~1/31(延長の可能性あり) 12/1~2/28(延長の可能性あり)で勤務できる方 🚨注意🚨 当求人はスポット勤務ではなく指定期間就業できる方向けの説明会求人となります。 該当する方のみご応募ください。 ※事前に確認のお電話もしくはメッセージをさせていただく場合がございます。 ご対応のほどお願いいたします。 ※来社説明会です。遅刻した場合、キャンセルさせていただく可能性がございますので注意してください。 【募集条件】 ・登録説明会という特性上、別日程で応募していない方のみご応募いただける求人となります。 ・別途送付する事前登録フォームへの対応が可能な方 ・開始時刻になり次第、説明を開始させていただく兼ね合いで開始時刻時点で参加が確認できなかった場合はキャンセルとさせていただきます。 ※2025年9月1日以降、合意済みキャンセル(ペナルティポイントとキャンセル料が発生しないキャンセル)および就業開始48時間以内のキャンセルでのペナルティポイント1付与ルールを廃止しました。 本求人詳細に旧ルールの記載やそれを含む内容がある場合でも、新ルールが適用されますのでご注意ください。 【解約の可否】 ・就業開始24時間前以降:原則解約不可。ただし「解約可能事由1~8」に該当する場合のみ可。使用者が必要な確認を怠った結果、直前の解約となった場合には、解約の合理性・相当性が認められず解約が無効となる場合がある。 ・就業開始24時間前まで:原則解約不可。ただし「解約可能事由1~11」に該当する場合のみ可。 【解約時の制約】 ・解約可能事由に該当する場合:休業手当不要。 ・解約可能事由に該当しない場合:休業手当(予定給与額満額)が必要。 【解約可能事由】 1. 不可抗力その他の事由(地震や台風等の天災事変等)があるとき 2. 長期療養や逮捕・勾留等のために、就労日に就労できないことが明らかなとき 3. 就労に必要な資格の証明がないとき、法令上就労させることができないとき、その他就労において必要となる法令の趣旨に照らして条件を満たさないとき 4. 契約上の義務違反又は不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行なったとき 5. 募集条件として明示している勤務態度にかかる条件を満たさないことを使用者が確認したとき 6. 募集条件として明示している同種業務の経験や使用者における勤務経験にかかる条件等使用者が求める条件を満たさないとき 7. 募集条件として明示している持ち物に不備があるとき 8. 募集条件として明示している髪色・長髪・服装などの身だしなみについて、使用者が求める条件を満たさないとき 9. 天災等の不可抗力によらない営業中止のとき 10. 大幅な仕事量の変化による募集人数の変更が必要となったとき 11. 掲載ミス(業務内容、日時の誤り)があったとき ※2025年9月1日以降、合意済みキャンセル(ペナルティポイントとキャンセル料が発生しないキャンセル)および就業開始48時間以内のキャンセルでのペナルティポイント1付与ルールを廃止しました。 本求人詳細に旧ルールの記載やそれを含む内容がある場合でも、新ルールが適用されますのでご注意ください。 【解約の可否】 ・就業開始24時間前以降:原則解約不可。ただし「解約可能事由1~8」に該当する場合のみ可。使用者が必要な確認を怠った結果、直前の解約となった場合には、解約の合理性・相当性が認められず解約が無効となる場合がある。 ・就業開始24時間前まで:原則解約不可。ただし「解約可能事由1~11」に該当する場合のみ可。 【解約時の制約】 ・解約可能事由に該当する場合:休業手当不要。 ・解約可能事由に該当しない場合:休業手当(予定給与額満額)が必要。 【解約可能事由】 1. 不可抗力その他の事由(地震や台風等の天災事変等)があるとき 2. 長期療養や逮捕・勾留等のために、就労日に就労できないことが明らかなとき 3. 就労に必要な資格の証明がないとき、法令上就労させることができないとき、その他就労において必要となる法令の趣旨に照らして条件を満たさないとき 4. 契約上の義務違反又は不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行なったとき 5. 募集条件として明示している勤務態度にかかる条件を満たさないことを使用者が確認したとき 6. 募集条件として明示している同種業務の経験や使用者における勤務経験にかかる条件等使用者が求める条件を満たさないとき 7. 募集条件として明示している持ち物に不備があるとき 8. 募集条件として明示している髪色・長髪・服装などの身だしなみについて、使用者が求める条件を満たさないとき 9. 天災等の不可抗力によらない営業中止のとき 10. 大幅な仕事量の変化による募集人数の変更が必要となったとき 11. 掲載ミス(業務内容、日時の誤り)があったとき
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