【⭐心斎橋ACT⭐】飲食経験者限定レストランバーのホールスタッフ募集✨20代若手スタッフ活躍中💕@心斎橋♪
【心斎橋ACT】レストランバーのホールスタッフ募集✨ 20代若手スタッフが大活躍の職場です💕 ・主にホール業務を担当していただきます。 ■担当していただく業務 ・お客様のご案内 ・ドリンクや料理のご提供 ・バッシング ・洗い場 ・店内清掃 … お客様数に応じて、【掃除・洗い場】のお仕事もお願いすることがあります。 ・常連のお客様も多く、愛想よくお客様とコミュニケーションが取れる方であれば大歓迎です💕
【心斎橋ACT】レストランバーのホールスタッフ募集✨ 20代若手スタッフが大活躍の職場です💕 ・主にホール業務を担当していただきます。 ■担当していただく業務 ・お客様のご案内 ・ドリンクや料理のご提供 ・バッシング ・洗い場 ・店内清掃 … お客様数に応じて、【掃除・洗い場】のお仕事もお願いすることがあります。 ・常連のお客様も多く、愛想よくお客様とコミュニケーションが取れる方であれば大歓迎です💕
黒や紺などの落ち着いた色の長ズボン,黒や紺などの落ち着いた色の靴(スニーカー可)
【貸与】シャツ
【※必ずご確認ください※】 【勤務態度について】 - 業務時間中の携帯電話の使用、備品等の持ち出し、つまみ食い等は禁止です。 - 元気にスタッフおよびお客様に対して挨拶ができる方。 - 他スタッフへの大声でのコミュニケーションはお控えください。(元気な挨拶等はもちろんOKです) - 業務指示に対して確認を取りながら、手順を守って作業を進められる方。 - 許可なく持ち場を離れないようお願いいたします。(トイレ等で離れる場合はお声掛けください) 【身だしなみについて】 - タトゥー、髭、金髪、ネイル、香水、アクセサリー着用(ピアス・ネックレス・指輪など)はNGです。 ※色ムラ・メッシュ・グラデーションなどの派手なヘアカラーもNG - 清潔感のある服装(汚れ・破れ・色褪せ・シミがあるものはNG) - 清潔感のある髪型(寝癖はNG。肩にかかる長さの方は髪を結んでください) - 爪の白い部分が1mm以内に短く整えられていること - においに関する身だしなみに配慮できる方 - 手洗いの徹底をお願いいたします 【その他】 ※以下に該当する場合、スポットワーク協会の定める「解約可能事由」に基づき、休業手当を支給せずに就業をお断りする場合があります。 - 労働条件通知書に記載のある解約可能事由に該当する場合 - 当社グループ店舗での勤務態度が適切でないことが発覚した場合 - 過去の就業時に当社ルールの順守ができていない場合(他サービスでの勤務も含む) - 遅刻・無断欠勤が発生した場合、または過去にキャンセル履歴がある場合 - 募集条件で明示されている勤務態度に関する条件を満たさないと使用者が判断した場合 - 募集条件で明示されている同種業務の経験等、使用者が求める条件を満たさない場合 - 募集条件で明示されている持ち物に不備がある場合 - 募集条件で明示されている髪色・長髪・服装などの身だしなみに関して、使用者が求める条件を満たさない場合 - 弊社の不利益になる行為やトラブルにつながる可能性がある場合(勤務途中でも就業をお断りする可能性あり。その場合は実労働時間分のみ支給) - 過去に勤怠やルール違反等により、就業禁止となっていた場合(シェアフル経由でない場合も含む) - 業務指示者への反発・暴言・暴行(それに類似する行動)や無断欠勤があった場合は、当日または決定済みの就業をキャンセルさせていただく場合があります - 募集条件に該当しない場合 【募集条件】 - 24時間以内キャンセル率:20%以下の方 - 「ぜひまた働いてほしい率」:90%以上の方(非公開の場合はNG) - 元気にスタッフおよびお客様に対して挨拶ができる方 - 業務指示を素直に聞き、確認を取りながら作業を進められる方 - ミスや事故が発生した場合、素直に報告できる方 【持ち物・服装について】 原稿内の「持ち物」「服装欄」「注意事項(身だしなみについて)」をご確認のうえ、忘れ物やアピアランス違反がないようご注意ください。 ※2025年9月1日以降、合意済みキャンセル(ペナルティポイントとキャンセル料が発生しないキャンセル)および就業開始48時間以内のキャンセルでのペナルティポイント1付与ルールを廃止しました。 本求人詳細に旧ルールの記載やそれを含む内容がある場合でも、新ルールが適用されますのでご注意ください。 【解約の可否】 ・就業開始24時間前以降:原則解約不可。ただし「解約可能事由1~8」に該当する場合のみ可。使用者が必要な確認を怠った結果、直前の解約となった場合には、解約の合理性・相当性が認められず解約が無効となる場合がある。 ・就業開始24時間前まで:原則解約不可。ただし「解約可能事由1~11」に該当する場合のみ可。 【解約時の制約】 ・解約可能事由に該当する場合:休業手当不要。 ・解約可能事由に該当しない場合:休業手当(予定給与額満額)が必要。 【解約可能事由】 1. 不可抗力その他の事由(地震や台風等の天災事変等)があるとき 2. 長期療養や逮捕・勾留等のために、就労日に就労できないことが明らかなとき 3. 就労に必要な資格の証明がないとき、法令上就労させることができないとき、その他就労において必要となる法令の趣旨に照らして条件を満たさないとき 4. 契約上の義務違反又は不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行なったとき 5. 募集条件として明示している勤務態度にかかる条件を満たさないことを使用者が確認したとき 6. 募集条件として明示している同種業務の経験や使用者における勤務経験にかかる条件等使用者が求める条件を満たさないとき 7. 募集条件として明示している持ち物に不備があるとき 8. 募集条件として明示している髪色・長髪・服装などの身だしなみについて、使用者が求める条件を満たさないとき 9. 天災等の不可抗力によらない営業中止のとき 10. 大幅な仕事量の変化による募集人数の変更が必要となったとき 11. 掲載ミス(業務内容、日時の誤り)があったとき
よくあるご質問
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