【お試し求人】児童支援スタッフの長期就業募集!
~気軽に1日お試し体験してみませんか?~ ◎長く働ける職場を探している方にピッタリ!(直接雇用を前提としています) ◎ご応募は下記いずれかに当てはまる方が対象です! 【応募資格】 ・児童福祉(児童発達支援・放課後等デイサービス)で2年以上の実務経験がある方 ・保育士、教員免許、社会福祉士などの国家資格をお持ちの方 ・社会福祉・心理・教育・社会学系の学科を卒業された方 【1日体験の流れ】 ・施設内をご案内 ・仕事内容の説明 ・当日のレッスン補助に参加 ・最後に質問タイムで気になることを解消! ■職場環境について 6歳から18歳までの障がいのあるお子さま(小学生~高校生)。 教室には約30名のお子さまが登録しており、1日に参加するのは10名程度です! ーーーーーーーーーーーーーーーー ■長期就業(直接雇用)となった場合 ・雇用形態/アルバイトパート ・給与/時給1,200円~+通勤手当 ※試用期間1ヵ月(同条件) ※経験・スキルに応じて昇給あり ・勤務時間 【月~金】11:00~18:00(実働3h~) 【 土 】 9:30~15:30(実働6h) ※月~金で実働3h勤務の場合は、「14:00~17:00」の勤務が必須となります \勤務について/ 長期休み期間中(夏休み・冬休み・春休み)も、勤務時間は通常通りです! 朝早くからのシフト勤務はなく、生活リズムを保ちながら安定して働けます♪ ★土曜を含む場合、週1日~でもOK! ★平日を含む場合は週3日~からOK! ★残業なし 【シフト例】 ・12:00~17:00 ・13:00~18:00 ・14:00~17:00 など 働きたい時間や曜日などあれば、お気軽にご相談ください♪ ・休日・休暇 週1~4日 《定休日:日曜・祝日》 GW、年末年始、旧盆(ウークイ1日) ★休み希望は対応可能 ・待遇・福利厚生 ■社会保険完備 ■服装自由 ■昇給あり ■駐車場無料 ■通勤手当(月額上限10,000円)
~気軽に1日お試し体験してみませんか?~ ◎長く働ける職場を探している方にピッタリ!(直接雇用を前提としています) ◎ご応募は下記いずれかに当てはまる方が対象です! 【応募資格】 ・児童福祉(児童発達支援・放課後等デイサービス)で2年以上の実務経験がある方 ・保育士、教員免許、社会福祉士などの国家資格をお持ちの方 ・社会福祉・心理・教育・社会学系の学科を卒業された方 【1日体験の流れ】 ・施設内をご案内 ・仕事内容の説明 ・当日のレッスン補助に参加 ・最後に質問タイムで気になることを解消! ■職場環境について 6歳から18歳までの障がいのあるお子さま(小学生~高校生)。 教室には約30名のお子さまが登録しており、1日に参加するのは10名程度です! ーーーーーーーーーーーーーーーー ■長期就業(直接雇用)となった場合 ・雇用形態/アルバイトパート ・給与/時給1,200円~+通勤手当 ※試用期間1ヵ月(同条件) ※経験・スキルに応じて昇給あり ・勤務時間 【月~金】11:00~18:00(実働3h~) 【 土 】 9:30~15:30(実働6h) ※月~金で実働3h勤務の場合は、「14:00~17:00」の勤務が必須となります \勤務について/ 長期休み期間中(夏休み・冬休み・春休み)も、勤務時間は通常通りです! 朝早くからのシフト勤務はなく、生活リズムを保ちながら安定して働けます♪ ★土曜を含む場合、週1日~でもOK! ★平日を含む場合は週3日~からOK! ★残業なし 【シフト例】 ・12:00~17:00 ・13:00~18:00 ・14:00~17:00 など 働きたい時間や曜日などあれば、お気軽にご相談ください♪ ・休日・休暇 週1~4日 《定休日:日曜・祝日》 GW、年末年始、旧盆(ウークイ1日) ★休み希望は対応可能 ・待遇・福利厚生 ■社会保険完備 ■服装自由 ■昇給あり ■駐車場無料 ■通勤手当(月額上限10,000円)
筆記用具,本人確認書類
清潔感のある服装
【注意】 本人確認書類として資格証明書のコピーをお持ちください。 ※忘れた場合は、就業お断りさせていただく可能性がございます 【合流】 到着後は、「シェアフルから来ました」とお声掛けください。 【遅刻】 遅刻は厳禁です!遅れないようにご出勤をお願いします。 万が一遅れる場合には、緊急連絡先にご連絡をお願いします。 ※2025年9月1日以降、合意済みキャンセル(ペナルティポイントとキャンセル料が発生しないキャンセル)および就業開始48時間以内のキャンセルでのペナルティポイント1付与ルールを廃止しました。 本求人詳細に旧ルールの記載やそれを含む内容がある場合でも、新ルールが適用されますのでご注意ください。 【解約の可否】 ・就業開始24時間前以降:原則解約不可。ただし「解約可能事由1~8」に該当する場合のみ可。使用者が必要な確認を怠った結果、直前の解約となった場合には、解約の合理性・相当性が認められず解約が無効となる場合がある。 ・就業開始24時間前まで:原則解約不可。ただし「解約可能事由1~11」に該当する場合のみ可。 【解約時の制約】 ・解約可能事由に該当する場合:休業手当不要。 ・解約可能事由に該当しない場合:休業手当(予定給与額満額)が必要。 【解約可能事由】 1. 不可抗力その他の事由(地震や台風等の天災事変等)があるとき 2. 長期療養や逮捕・勾留等のために、就労日に就労できないことが明らかなとき 3. 就労に必要な資格の証明がないとき、法令上就労させることができないとき、その他就労において必要となる法令の趣旨に照らして条件を満たさないとき 4. 契約上の義務違反又は不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行なったとき 5. 募集条件として明示している勤務態度にかかる条件を満たさないことを使用者が確認したとき 6. 募集条件として明示している同種業務の経験や使用者における勤務経験にかかる条件等使用者が求める条件を満たさないとき 7. 募集条件として明示している持ち物に不備があるとき 8. 募集条件として明示している髪色・長髪・服装などの身だしなみについて、使用者が求める条件を満たさないとき 9. 天災等の不可抗力によらない営業中止のとき 10. 大幅な仕事量の変化による募集人数の変更が必要となったとき 11. 掲載ミス(業務内容、日時の誤り)があったとき
よくあるご質問
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