【箱根リトリート】で洋食キッチンの仕事 社員候補募集中
将来的に弊社で社員として勤務して頂ける方を歓迎! ■担当していただく業務 ・洋食レストランでの調理業務 ・シェアフルで勤務をして頂いて職場の雰囲気や業務内容を確認頂きます。こちらの業務募集は朝食の時間帯での仕事になります。ブッフェレストランのオープンキッチンでベーコンやウインナーを焼いたり、料理の補充をします。その後は翌日の朝食の仕込みが仕事の流れとなります。 ■お任せする仕事がこなせるスキルの目安として 洋食レストランでの勤務が正社員として3年以上ある方、既製品を扱うメニューが少ない中でのお仕事を3年位調理社員として勤務をされていた方。 歓迎している方 ■今後シェアフルで調理師として重要な仕込みをまかされながら勤務を継続して頂ける方。 ■社員として直雇用で勤務をして安定した生活を築きたい、また責任あるポジションで仕事をしたい方。 ■長期で勤務が出来る方を歓迎しています。 パートアルバイト、中途社員採用も推進をして いますのでお気軽にご相談ください。
将来的に弊社で社員として勤務して頂ける方を歓迎! ■担当していただく業務 ・洋食レストランでの調理業務 ・シェアフルで勤務をして頂いて職場の雰囲気や業務内容を確認頂きます。こちらの業務募集は朝食の時間帯での仕事になります。ブッフェレストランのオープンキッチンでベーコンやウインナーを焼いたり、料理の補充をします。その後は翌日の朝食の仕込みが仕事の流れとなります。 ■お任せする仕事がこなせるスキルの目安として 洋食レストランでの勤務が正社員として3年以上ある方、既製品を扱うメニューが少ない中でのお仕事を3年位調理社員として勤務をされていた方。 歓迎している方 ■今後シェアフルで調理師として重要な仕込みをまかされながら勤務を継続して頂ける方。 ■社員として直雇用で勤務をして安定した生活を築きたい、また責任あるポジションで仕事をしたい方。 ■長期で勤務が出来る方を歓迎しています。 パートアルバイト、中途社員採用も推進をして いますのでお気軽にご相談ください。
筆記用具, 清潔感のある、動きやすく汚れてもいい服,更衣室が無いので予め着用のうえ出勤をお願いします。
制服貸与,ネイル/アクセ類NG,ヒゲNG
【合流】 弊社の施設は分かりづらいので一度お電話を頂けるとスムーズに勤務が出来ると思います。 就業の1時間前位に担当上野迄お電話をお願いします。 080-5010-6936 === また、下記に該当する場合は 労働契約を解約させていただくことがあります。 〇コンプライアンスについて ・セクハラ/パワハラ/営業に支障をきたす行為を行った場合 ・お客様や従業員への暴言や脅迫行為、暴力行為を行った場合 ・就業中、万一窃盗・金銭トラブル等が発生した場合 ・グループ内の他ホテルでコンプライアンス違反や勤務態度不良、資格要件や資質不足が確認された場合 〇勤務態度に関して ・勤務開始時刻に正当な理由なく遅刻する場合 ・業務指示を繰り返し無視した場合 ・私語/携帯操作/飲食など 業務の進行に著しく支障をきたす行為を行った場合 ・私的な事情により、業務の離脱時間が10分を超える場合 〇勤務準備に関して ・勤務開始24時間前時点で体調不良あるいは37.5度以上の発熱がある場合(大事をとってお休みください) ・出勤時の体温が37.5度以上の場合 ・勤務開始に必要な準備(着替えや手洗いなど)に10分以上を要する場合 ・求人で指定された物を持参していない場合 〇店舗運営上の事情 ・大口予約のキャンセルがあり、業務が大幅に減少した場合 ・店舗改修や設備故障により営業ができなくなった場合 〇募集内容の誤記載 ・勤務日程・勤務時間に誤りがあった場合 ・業務内容の記載に誤りがあった場合 〇アピアランス規定 ・服装:汚れ/破れ/色褪せ/シミがある場合 ・履物:サンダル・クロックス等、業務に適さない履物(指定外のもの)を履いている場合 ・髪色:金髪・赤・青など明度の高い色である場合(黒・茶髪指定:カラーコード9番まで) ・長髪:肩にかかる長さの髪をひとつに結べない場合 ・爪:爪の白い部分が1mm以上伸びている場合/ネイルをしている場合 ・香り:においに関する身だしなみに配慮いただけない場合(香水・整髪料含む) ・装飾品:就業中にアクセサリーを外せない場合 ・タトゥー:衣服からはみ出ている場合 ※2025年9月1日以降、合意済みキャンセル(ペナルティポイントとキャンセル料が発生しないキャンセル)および就業開始48時間以内のキャンセルでのペナルティポイント1付与ルールを廃止しました。 本求人詳細に旧ルールの記載やそれを含む内容がある場合でも、新ルールが適用されますのでご注意ください。 【解約の可否】 ・就業開始24時間前以降:原則解約不可。ただし「解約可能事由1~8」に該当する場合のみ可。使用者が必要な確認を怠った結果、直前の解約となった場合には、解約の合理性・相当性が認められず解約が無効となる場合がある。 ・就業開始24時間前まで:原則解約不可。ただし「解約可能事由1~11」に該当する場合のみ可。 【解約時の制約】 ・解約可能事由に該当する場合:休業手当不要。 ・解約可能事由に該当しない場合:休業手当(予定給与額満額)が必要。 【解約可能事由】 1. 不可抗力その他の事由(地震や台風等の天災事変等)があるとき 2. 長期療養や逮捕・勾留等のために、就労日に就労できないことが明らかなとき 3. 就労に必要な資格の証明がないとき、法令上就労させることができないとき、その他就労において必要となる法令の趣旨に照らして条件を満たさないとき 4. 契約上の義務違反又は不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行なったとき 5. 募集条件として明示している勤務態度にかかる条件を満たさないことを使用者が確認したとき 6. 募集条件として明示している同種業務の経験や使用者における勤務経験にかかる条件等使用者が求める条件を満たさないとき 7. 募集条件として明示している持ち物に不備があるとき 8. 募集条件として明示している髪色・長髪・服装などの身だしなみについて、使用者が求める条件を満たさないとき 9. 天災等の不可抗力によらない営業中止のとき 10. 大幅な仕事量の変化による募集人数の変更が必要となったとき 11. 掲載ミス(業務内容、日時の誤り)があったとき
よくあるご質問
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