法人向け

【重要】2026年10月以降の地域別最低賃金引き上げについてのご連絡

10月より、地域別最低賃金の引き上げが各都道府県にて順次行われます。
※都道府県によって発行日(新しい金額が有効になる日)が異なりますのでご注意ください。

貴社の求人につきましても、最低賃金を下回ることがありませんよう、求人テンプレートに設定されている賃金のご確認・修正をお願いいたします。

■ 令和8年度 地域別最低賃金について
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001745621.pdf

■ ご依頼内容

  • 求人テンプレートに設定している賃金が、改定後の最低賃金を下回っていないかご確認ください。
  • 最低賃金を下回っている場合は、期日までに賃金の修正をお願いいたします。

■ 賃金修正期日
改定時期に応じて、以下の期日までにご対応ください。

  • 2026年10月に最低賃金が改定される都道府県:2026年9月27日(日)
  • 2026年11月に最低賃金が改定される都道府県:2026年10月27日(火)
  • 2026年12月に最低賃金が改定される都道府県:2026年11月25日(水)

■ 期日以降の対応について

  • 求人テンプレートについて、賃金修正期日の翌日から最低賃金改定日の前日までの間に、シェアフル側で最低賃金以上となるよう修正します。
  • 最低賃金の改定日以降に掲載される求人について、設定賃金を最低賃金まで一律で引き上げます。日跨ぎの場合は就業終了日を基準とします。
  • 対象の求人にすでに就業が決定している場合は、求人金額を改定するとともに、就業者向けの労働条件通知書を再発行します。

何卒、ご理解いただけますようお願い申し上げます。

ご不明な点がありましたら、シェアフルサポートまでお問い合わせください。
どうぞよろしくお願いいたします。

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