10月より、地域別最低賃金の引き上げが各都道府県にて順次行われます。
※都道府県によって発行日(新しい金額が有効になる日)が異なりますのでご注意ください。
貴社の求人につきましても、最低賃金を下回ることがありませんよう、求人テンプレートに設定されている賃金のご確認・修正をお願いいたします。
■ 令和7年度 地域別最低賃金について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
■ご依頼内容
・求人テンプレートの賃金が最低賃金を下回っていないかの確認
・必要に応じた修正
■賃金修正の期日
・2025/09/25(木)
■ 期日経過後の取り扱いについて
・発行日以降の求人で最低賃金を下回っている場合、シェアフルにて一律で最低賃金まで引き上げを行います。
・当該求人に対し既に就業が決定している場合は、求人金額の改定および就業者向け労働条件通知書の再発行を行います。
・最低賃金に満たないテンプレートにつきましては、10月発行の都道府県に関してシェアフル側で最低賃金まで修正を行います。
何卒、ご理解いただけますようお願い申し上げます。
ご不明な点がありましたら、シェアフルサポートまでお問い合わせください。
どうぞよろしくお願いいたします。