法人向け

【令和4年度】最低賃金が改定されます

都道府県の令和4年度地域別最低賃金額が改定されます。
就業日が10月1日以降の求人を作成される際には、就業場所となる都道府県の最低賃金を遵守し給与を設定ください。

地域別の最低賃金額については、厚生労働省のHPをご確認ください。

【厚生労働省:地域別最低賃金の全国一覧】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/