都道府県の令和2年度地域別最低賃金額が改定されます。
就業日が10月1日以降の求人を作成される際には、就業場所となる都道府県の最低賃金を遵守し給与を設定ください。
地域別の最低賃金額については、厚生労働省のHPをご確認ください。
【厚生労働省:地域別最低賃金の全国一覧】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
お気軽に
お問い合わせください
サービスに関するご質問や取材のご相談などお気軽にお問い合わせください。