お知らせ

【お知らせ】健康増進法改正について

いつもシェアフルをご利用いただきありがとうございます。
4月1日より健康増進法の改正が施行されるにあたり、
ユーザーの皆さまにお知らせいたします。

今回の改正により、20歳未満の方は喫煙エリアでの就業が必要となる求人にはご応募いただけません。求人内容を必ずご確認ください。
(※<改正ポイント(2)>参照

【シェアフル求人内 業務詳細欄に記載されている「区分」】
■禁煙(敷地内・屋内)
■分煙(喫煙場所・専用室設置)
■喫煙可(一部・全面/屋外)

【「区分詳細」:喫煙エリアでの就業がある場合】
▼喫煙可能区域で就業する場合
※喫煙可能区域での業務があるため、【20歳以上の方のみ(例外事由2号および健康増進法による)】

■健康増進法の改正:2020年4月1日全面施行
望まない受動喫煙の防止を図るため『健康増進法の一部を改正する法律』が成立しました。

<改正ポイント>
(1)「望まない受動喫煙」の防止
一部を除くすべての施設において「屋内」での喫煙が原則禁止
(2)受動喫煙による健康への影響が大きい子ども、患者などへの配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等が主な利用者となる、学校や病院等の施設では、屋内だけでなく「敷地内」における喫煙が原則禁止
喫煙エリアについては、20歳未満の者(従業員を含む)の立ち入り禁止
(3)施設の種類や場所にあった対策の実施
施設の種類・場所ごとに、敷地内禁煙・屋内禁煙にすることや、喫煙可能場所への標識の掲示義務

就業場所原則ルール原則ルール以外の対策選択肢
病院・学校・児童福祉施設・行政機関 等敷地内禁煙屋外(敷地内)に喫煙場所の設置可能
事業所・飲食店・宿泊施設・鉄道 等屋内禁煙屋内に喫煙場所の設置可能
既存の小規模飲食店(※)屋内禁煙一定期間の猶予設置に基づき、店内の全面(一部)を喫煙可能とする
バス・タクシー・旅客機車内禁煙なし(全面禁煙)
喫煙目的施設(バー・スナック等)なし(喫煙可能)店内の一部のみ喫煙可能とする

※2020年4月1日時点で現存する、個人または中小企業(資本金または出資の総額5000万円以下)かつ、客席100㎡以下の飲食店