副業している場合の年末調整はどうすれば良い?必要書類や確定申告の方法も解説

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近年では、今年から副業をはじめた方や、これから副業を検討している方が増えてきています。しかし年末調整に関して、副業をしている場合はどのように処理すればいいのか不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、年末調整に関する基本的な仕組みや手続き方法、年末調整に該当する場合としない場合について解説していきます。また、確定申告のやり方や必要書類についても詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてスムーズに手続きを完了させましょう。

目次

年末調整とは?

年末調整は、会社などの給与支払者が従業員に対して1年間に支払った給与の総額をもとに、源泉徴収された所得税と実際に納めるべき所得税を計算し、その差額を精算する手続きのことです。

給与所得者の所得税は毎月の給与支給時に概算で源泉徴収されていますが、12月末に年間の所得や各種控除などが確定することで、改めて税額が見直されることになります。そうすると、源泉徴収された納税額との差が修正されるため、払いすぎた税金があれば還付される仕組みとなっています。

年末調整を行うことにより、生命保険料控除や扶養控除などの所得控除を適用することができます。

また、納税する金額の過不足を調整するという目的もあるので、年間の給与総額に基づき、税額が過剰に引かれている場合は還付され、不足している場合は追加で徴収されます。

年末調整は、納税額を正しく確定するために行う大切な手続きです。

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副業している場合の年末調整とは?対象も解説

副業をしている場合の年末調整の取扱いについて解説していきます。さらに、年末調整の適用対象と非適用対象の条件についても説明します。

年末調整は本業の勤務先で行う

基本的に、年末調整は本業の勤務先で実施されます。複数の職場で並行してはたらいている場合、年末調整は「主な給与を支払う勤務先(本業の会社)」でのみ実施されます。

そのため副業の給与は、副業先では年末調整を行わず源泉徴収のみ行われ、確定申告で副業分の収入や経費を申告することになります。

年末調整の対象になる条件

一般的に、年末調整の対象になる人は給与を支払われている会社員です。また、パートやアルバイト、契約社員や派遣社員も年末調整の対象となります。

つまり、勤務先で給与所得を得ており、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人が基本条件です。

退職した場合も、その年に支払われた給与に対して年末調整が行われます。

ただし、給与所得が2,000万円を上回る場合は年末調整の対象外となり、確定申告が必要です。

年末調整の対象にならない条件

会社から給料をもらっている場合でも、年末調整の対象にならないケースもあります。また、自営業などの個人事業主としてはたらいている人も年末調整の対象にならないため、自分で確定申告を行う義務があります。

以下のいずれかに該当する場合は年末調整の対象外となります。

・複数の勤務先があり、本業の勤務先以外の収入がある人

・退職していてその年の給与がない人

・本年度の給与所得が2,000万円を上回る人

・災害減免法にて、源泉徴収に関して納税猶予や税金の還付を受けている人

・海外勤務などの非居住者

基本的に、年末調整は給与を受け取っている人を対象に行われますが、上記のような条件に該当する場合は、年末調整をしてもらうのではなく自ら確定申告を行いましょう。

副業していることは年末調整でバレる?

会社によっては副業禁止のルールが設けられていたり、副業している社員をあまり良く思わない会社もあるでしょう。そのため、本業の職場に年末調整で副業の存在がバレるのではないかと心配になる人もいますが、年末調整によって副業が必ずしもバレるとは言えません。

しかし、副業に気づかれる可能性が高まる要因の一つとして、住民税に関する通知が挙げられます。

副業による収入がある場合、住民税額が増加することになります。会社員の場合、住民税は「特別徴収」(給与からの天引き)となるため、経理担当者が給与に対して不自然に高い住民税額を見て、副業をしているのではないかと考えられる場合があります。

住民税が増加することでバレるリスクが高まるため、確定申告時に、住民税の納付方法を「普通徴収(自分で納付)」にすると、本業の会社に通知されることがないので気づかれにくくなります。

副業している場合の年末調整に必要な3つの書類

年末調整時に必要な書類について、副業しているケースに焦点を当ててお伝えします。

給与所得者の保険料控除申告書

「給与所得者の保険料控除申告書」は、仕事を掛け持ちしていることに関係なく、年末調整を行うために必要です。

この書類では、以下のような控除を申請することができます。

・生命保険料控除

・地震保険料控除

・社会保険料控除

・小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)

年末調整は一般的に本業としている職場で実行されますが、本業以外の職場では実施されません。つまり、副業分は自ら確定申告にて所得を申告しなければなりません。

給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

年末調整で控除を受けるために、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」が必須となります。

下記のような控除が適用されるので、申告書はきちんと提出しておきましょう。

・基礎控除(48万円)

・配偶者控除・配偶者特別控除

・所得金額調整控除(給与収入850万円超で一定条件に該当する場合)

申告書には、全ての勤務先の収益を合計した金額を記入しなければならないので、漏れなく記載してください。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」も、年末調整には必須となる書類です。


納税者本人や扶養家族に障害がある場合に対象となる障害者控除や、納税者が扶養している家族がいる場合に適用される扶養控除などを利用するためにはこの申告書が必須となります。たとえ扶養家族が存在しなくても申告します。

副業で確定申告を行う必要があるケース

副業をしている人や検討している人は、確定申告を行うべきケースについてきちんと把握しておきましょう。

副業の収入が20万円を超える場合

副業で事業所得や主要な所得区分に当てはまらない収入が、一年間の合計額20万円を超えてしまうと確定申告を行う必要があります。本業としている職場にて年末調整は実行されますが、副業における収益は考慮されないため、適切に申告する必要があります。

副業の給与額を計算した後、必要経費を差し引いた後の「所得」が20万円を超過する場合には納税の手続きが求められます。

本業と副業で年末調整を受けていない場合

基本的に年末調整は主な職場で実施されますが、一切の職場で年末調整が実施されないケースでは、自ら確定申告を行う義務があります。確定申告では、税額を計算する上で、両方の勤務先の収益を合算します。

その年の副業収入が20万円を上回っていない状況でも、本業の職場で年末調整してもらえない時は申告を行わなければならない可能性があります。

間違えて年末調整を2カ所以上で行った場合

複数の会社で年末調整が処理されてしまった場合は、どのように対処すれば良いのでしょうか。

もし、本業としている職場以外の他の勤務先でも、年末調整を依頼して処理されてしまった場合は、税務署には同年に複数回の年末調整が処理されたことが通知されることになります。

これは本来の仕組みではなく、正確な税額が計算されないため、本来納税すべき金額を超えて過剰に支払ってしまう可能性があります。つまり、納税額を確定申告にて再度計算することで、過剰に支払った税金の返還手続きを行うことが必要です。

給与を2か所以上から受け取り1か所で年末調整されている

給与を2カ所以上から受け取っている場合、メインとしている職場で年末調整が実行されていても、副業先では年末調整が行われないため、副業分の給与が合算されず、適正な税額が算出されていない場合があります。

正しい税額を算出するには、全ての勤務先での収益を合算して申告しましょう。確定申告を行うことで、過剰に支払った税金を戻してもらうこともできます。

事業所得と雑所得の合計が基礎控除額の48万円を超えた場合

基礎控除は所得税の控除のひとつで、48万円までの所得に対しては税金がかからない仕組みです。
しかし、事業所得や雑所得がこの基礎控除額を超えると、超えた分に対して課税されます。そのため、確定申告にて適切に税金を申告してください。

また、事業所得や雑所得が基礎控除を上回った場合、経費の計上や控除を適用することで、税負担を軽減できる可能性があります。

副業の収入が20万円以下でも確定申告を行う方が良い場合

基本的に、副業の年間収入が20万円を下回る場合は確定申告は必要ありませんが、20万円以下の収益でも下記のケースは確定申告を行った方が良い場合もあります。

・税金の還付を受けたい場合

・医療費控除や寄付金控除を受けたい場合

・住宅ローン控除を受ける場合

・事業所得がある場合

払い過ぎた税金が還付される可能性があるため、これらのケースに該当する場合は、20万円以下でも確定申告を行うことをおすすめします。

副業で確定申告を行う方法

雇用や収入の形態によって確定申告の流れが異なります。ここでは、以下のケースについて説明します。

本業と副業で給料を受け取っている場合

確定申告では、全ての勤務先の収入を合算しなければなりません。

メインとして働いている会社で年末調整を依頼する予定でも、その他の勤務先で実行されないのであれば、副業の利益に対しては自分で確定申告を行い、適正な納税を行ってください。

また、副業の所得が年間20万円を超える場合は、確定申告を行い、適切に税金を納付する必要があります。

副業が個人事業主の形態になっている場合

個人事業主として副業を行っている場合、その収入は会社から支給される給与所得ではなく、自分が運営する事業を通じて得る事業所得として考慮されます。雇用されているわけではなく、自分で仕事を請け負って収入を得ている場合、年末調整は行われないため、所得税の計算や税金の支払いを行うために確定申告が必要です。自営業やフリーランスとして活動している場合、税務署へ収入と必要経費を申告し、所得税を計算・納付します。

また、事業所得として申告することで、青色申告特別控除や必要経費を適用し、税負担を軽減できる場合があります。

副業で確定申告を行う流れ

副業の収益が、給料として得ている給与所得なのか、個人事業主やフリーランスの仕事を通じて収入を得る事業所得かにより、必要な手続きが異なることもあります。

確定申告書類の用意

副業に関連する収入と経費を証明するため、必要な書類を事前に用意しておくと良いでしょう。ただし、雇用形態や所得・控除の種類により準備すべき書類は異なります。

しかし、いずれのケースでも必要となる書類はこちらの4つです。

・確定申告書

・控除証明書類(生命保険料や医療費控除など)

・本人確認書類(マイナンバーなど)

・収入に関する証明書類(給与明細書や源泉徴収票など)

必要書類を事前に準備しておくとスムーズに手続きを行うことができます。

源泉徴収票や領収書の用意

確定申告時には、経費として計上するための証拠書類となる領収書や源泉徴収票も用意しておく必要があります。

源泉徴収票は、給与所得や年金所得がある場合に、支払者(会社)から受け取る書類です。収入金額や源泉徴収された税額が記載されており、確定申告で必要なデータが反映されています。


領収書は、自営業やフリーランスとして働く人が、事業所得や副業で経費を申告する際に準備すべき書類です。経費として認められる支出を証明するため、領収書や明細一覧などを用意しておきます。

例として、交通費や通信費、事務用品費などの経費に関連する領収書が該当します。

以上の書類をしっかり準備しておくことで、確定申告を適切に行うことができます。

確定申告書の作成と提出

確定申告書とは、一年間の所得や税金の計算結果を税務署に報告するための正式な書類です。書類はインターネット上でダウンロードすることもできますし、直接税務署に足を運んで受け取ることも可能です。

全ての必要書類が整い次第、確定申告書にメインとサブの収入金額を合算した所得金額や必要経費を記入します。確定申告書の作成が完了したら、税務署へ提出します。

税務署には、e-Tax(電子申告)を使ってインターネットで提出することもできます。また、印刷した紙の書類を税務署へ直接持参するか郵送での提出も可能です。

まとめ

複数の職場を持つ場合の年末調整は、間違って全ての会社で年末調整を行わないなどの注意が必要です。副業で収入が発生すると、年末調整だけでは税金の修正が適切に実行されないため、確定申告を行う必要性が出てきます。

年末調整ならびに確定申告の手続き方法や必要書類の書き方については上記を参考に、年末調整の進め方や必要書類の準備を理解しておきましょう。また、確定申告を行う対象に自分が該当するかどうかはきちんと把握しておきましょう。

確定申告をする際には、収益を証明するための書類や源泉徴収票をしっかり準備することが重要です。

適切に手続きを行い、税務処理を漏れなく行いましょう。

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この記事を書いた人

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