失業保険受給中のバイトでばれなかった人はいる?不正受給のリスクと注意点

これから失業保険を受給する方の中には、失業保険中の生活費に不安があり、こっそりアルバイトをしようと考えている方も多いのではないでしょうか。
「失業保険を受給しながらバイトをしている人って実際に居る?」
「こっそり隠れてアルバイトをしたらばれない?」
「もし不正受給がばれた場合どうなる?」
結論から言うと、失業保険中にバイトをすることは、条件をクリアしていればOKです。この記事では、無申告でバイトをするリスクや、失業保険受給中にバイトをする際のポイントについて詳しく解説していきます。
失業保険を受給中のアルバイトはOK?NG?

失業保険中のアルバイトは、条件をクリアして正しく申告していれば問題なくおこなえます。
そもそも失業保険の申請から受給までは、「待機期間」「給付制限期間」「失業保険受給」の3つのステップがあります。
その中でも特に注意したいのが「待期期間」です。失業給付では、受給資格決定後、就労していない日が通算7日間に達するまでを待期期間といいます。この期間に働くと待期の完成が遅れ、受給開始も後ろ倒しになる可能性があります。
まずは、各期間におけるアルバイトの扱いについて紹介していきます。
「待機期間中」のアルバイトはNG
受給申請してから資格が付与されるまでの「待機期間」は、すべてのアルバイトが禁止されています。失業保険を申請すると、受給資格が決定した日から7日間は失業していることを証明しなければなりません。その期間のことを「待機期間」と言い、バイトを含めた労働全般がNGとなります。
もしこの期間にはたらいた場合は、待機期間が確保できなかったと判断され、受給開始までの期間が延長されてしまいます。
「給付制限期間」「失業保険受給中」は申告すればOK
自己都合の退社である場合は、待機期間が終了し給付開始されるまでに「給付制限期間」が設けられます。給付制限期間は平均2〜3ヵ月程度かかるので、この期間は収入がゼロになってしまうでしょう。
そのため、「はたらかないと生活が維持できない」という状況を防ぐために、給付制限期間と失業保険受給中のアルバイトは原則認められています。ただし先述したように、無申告でおこなうのはNGです。また、許可が出るアルバイトには条件があるため、該当しない場合は認められません。
リスク|申告せずバイトしてばれなかった人はいない!

アルバイトを隠して失業保険を受け取ると「不正受給」になります。無申告のまま受給すると不正受給に該当する可能性があります。リスクが非常に大きいため、必ず申告しましょう。不正受給がばれると処分を受けなければならず、リスクのほうがはるかに大きいです。
ここからは、無申告バイトがばれる理由や、不正受給をしてしまった場合のリスクについて詳しく解説していきます。
失業保険中の無申告バイトがばれる理由
失業保険受給中のバイトがばれない方法はありません。以下は、無申告バイトがばれる主な理由です。
- 通報があった
- ハローワークの職員に目撃された
- 自分で口を滑らせた
- SNSで副業や仕事内容を実名発信した
- バイト先で雇用保険に入った
- バイト代を賃金として受け取った
バイト代を賃金として受け取っている場合は、雇い主であるバイト先の企業が市町村に報告する際にばれてしまいます。疑わしい行為をしていると、ハローワーク職員に家庭訪問される可能性もあるため、正しく申請しましょう。
失業保険中のアルバイトはなぜNG?
そもそも失業保険とは、正社員として再雇用されるために努力している方を、支援するために支給されるお金です。フリーターのようにアルバイトで稼いでいると、正社員就職の意志がないと判断されてしまいます。
また、失業保険は、一度受給資格が貰えればOKというわけではありません。月1回の面談や、指定された回数の「求職活動」を実施し、承認されれば受給が継続できるというシステムです。
そのため、「求職活動せずアルバイトばかりしている」「正社員として就職するつもりがない」と思われてしまうと、その時点で受給を打ち切られてしまいます。
無申告バイトがばれると不正受給の罰則を受ける
厚生労働省では、不正受給をした場合の処分を以下のように定めています。
- もらえたはずの失業保険金がもらえなくなる
- 既に受給している場合は返す
- さらにもらったお金の2倍の金額を支払う
- 払えない際は財産が差し押さえられる
- 最悪詐欺罪で犯罪者になる可能性も
悪質な場合は財産差し押さえや詐欺罪に問われるケースもあります。そのため、多少煩わしくてもきちんと申請をしたほうが、ずっと賢い選択だといえるでしょう。
失業保険が受け取れなくなるNGバイトの条件3つ

先述した通り、失業保険は次の職探しではたらけない期間の生活を支援するためのお金です。「失業している状態」であることが前提なので、ガッツリバイトに入ってしまうと「就職している」扱いになってしまいます。
以下の条件に該当する場合は、きちんと申請をしても失業手当が受け取れなくなってしまうので注意しましょう。
- 1日4時間以上のアルバイト
- 雇用保険の加入が必要なアルバイト
- 1日あたりの受給額の8割を超えるアルバイト
1日4時間以上のアルバイト
原則として、1日の労働時間が4時間未満の場合は「内職・手伝い」、4時間以上の場合は「就労・就職」として扱われます。4時間以上働いた日は基本手当が支給されない扱いになるため、事前に確認しておくことが大切です。
詳しい内容は受給資格を獲得する際に説明してもらえますが、失業給付受給中の仕事は、1日4時間未満か4時間以上かで扱いが異なります。4時間未満でも収入額によっては基本手当が減額されることがあるため、働いた日は必ず申告しましょう。
アルバイトOKだからといってはたらきすぎてしまうと、失業保険はまるまるもらえなくなり、手元に残るのはアルバイトの給料のみになってしまいます。
雇用保険の加入が必要なアルバイト
アルバイトは原則雇用保険に入る必要はありませんが、以下の条件を満たす場合には雇用保険の対象となります。
- 1週間の労働時間が20時間以上である
- 31日以上の雇用が見込まれる
雇用保険に入ってしまうと「就職扱い」とみなされ、受給のストップあるいは延期がなされる可能性が高いです。失業手当とアルバイト代を両方貰いたいなら、週の勤務時間や継続勤務期間をしっかり計算し、雇用保険の対象者にならないようにすることが求められます。
1日あたりの受給額の8割を超えるアルバイト
失業保険の1日あたりの受給額は、「前職における1日あたりの給料の8割程度」が原則です。そのため、アルバイト1日あたりの金額が前職の8割以上になるケースでは、受け取れる金額が減額されてしまいます。
たとえば、前職における給料が日給8,000円だとすると、1日あたりの受給金額は6,400円です。つまり、アルバイトの日給が6,400円以上になってしまうと、失業保険の減額対象になってしまいます。
1日4時間未満の「内職・手伝い」と判断される場合でも、収入額によっては基本手当が減額されることがあります。減額の考え方は個別の条件で異なるため、一律の金額基準で判断せず、必ずハローワークで確認しましょう。
失業保険受給中にアルバイトをする際のポイントと注意点
失業保険受給中にアルバイトをする際のポイントと注意点は以下の通りです。
- かならずすべて報告・相談する
- 受給中は就職の意志をしっかり見せる
- 待機期間中の7日間はバイトをしない
- 稼ぎすぎない
- 労働時間や日数をしっかり管理する
まず、報告せずにバイトをすると不正受給とみなされます。きちんと手順に沿って申告し、わからないことは都度相談することを心掛けてください。受給中は就職の意志があることをしっかりアピールするため、就職相談や求職活動を積極的におこないましょう。
また、失業保険受給中にできるアルバイトには条件があります。稼ぎすぎても罰則はありませんが、受給できる金額が減額されたり、期間が延期されたりしてしまうため十分注意してください。
1日の上限は4時間以内ですが、週4日以上は「就職している状態」とみなされるケースもあるため、週3日以内に収めたほうがよいでしょう。日数だけで一律に判断されるわけではありませんが、週20時間以上の継続的な勤務は「就職」と扱われることがあります。週の総労働時間や継続性に注意しましょう。
失業保険受給中でもはたらける短時間バイトは「スキマバイト」がおすすめ
一般的なアルバイトだと、「勤務時間や出勤日の調整が難しい」「条件が厳しくて雇ってもらえない」というケースも多いです。
失業保険の受給中にはたらくなら、時間やシフトを自分で調整できる「スキマバイト」をおすすめします。
- 1日のみ・短時間のみの短期・短時間バイトが豊富
- シフト調整の手間をかけずにはたらける
- 単発・短期ならはたらきすぎる心配もない
- 初心者でも挑戦しやすいアルバイトが豊富
- さまざまな業種のバイトに気軽にチャレンジできる
失業保険を受給している期間に、やってみたかった業種に挑戦してみるのもいいでしょう。スキマバイトなら履歴書や面接なしではたらけるため、「失業保険受給中で〜」などと説明する必要もありません。
シェアフルの求人例
ここからは、スキマバイトアプリ「シェアフル」の求人例を紹介します。
失業保険中でも条件を守った上で、短期バイトで生活の足しになるようなバイトをシェアフルで探してみましょう。
【コンビニ】
| 業務内容 | ・接客 ・レジ業務 ・陳列 |
| シェアフルでの求人例 | ・勤務時間:8:00〜13:00 ・時給:1,150円 ・合計:5,750円 ・交通費:上限650円 |
【飲食店】
| 業務内容 | ・ホール(注文受け付け、会計) ・キッチン(飲食物の調理、片付け) |
| シェアフルでの求人例 | ・勤務時間:8:00〜10:00 ・時給:1,300円 ・合計:2,600円 ・交通費:上限1,200円 |
【スーパー】
| 業務内容 | ・品出し |
| シェアフルでの求人例 | ・勤務時間:8:00〜10:00 ・時給:1,200円 ・合計:2,400円 ・交通費:上限1,500円 |
いずれも単発の仕事なので、「はたらきたいときだけはたらく」というシフト制にはない魅力を持っています。
時間帯も午前から午後まで、幅広い仕事が用意されているので、お住まいの地域のスキマバイトをシェアフルをインストールしてチェックしてみましょう。
スキマバイトアプリ「シェアフル」で不正受給にならないバイトを探そう
アルバイトが認められるのは、正しい条件・手順で申請している場合のみです。
無申告でアルバイトをおこなうと不正受給に該当し、ばれると厳しく罰せられます。最後までしっかり失業手当を受け取るためにも、条件に該当するはたらきやすいバイトを探すことが大切です。
スキマバイトアプリ「シェアフル」なら、短期・短時間ではたらける優良バイトが豊富に揃っています。
スマホのアプリを活用すれば、求職活動の片手間にバイト探しができるため、時間を有効活用できるでしょう。
ぜひシェアフルを活用して、不正受給にならない最適なバイトを探してみてください。






