長期インターンに有給休暇はある?法律の観点から解説!
長期インターンは、給料をもらいながら企業で就業体験ができるインターンを言います。
経験やスキルを得られるだけでなく、給料も稼ぐことができるという面から、大学生の間で人気となっているようです。
しかし、見落としがちなのがインターン生の有給休暇。
インターン生でも、条件を満たせば有給休暇を取得できる場合があるのです。
今回の記事では、法律の内容も交えながら、インターン生の有給休暇について解説していきたいと思います。
そもそも有給休暇とは?
まず、有給休暇という言葉の意味について説明します。
有給休暇とは、正式には『年次有給休暇』という名称です。
労働者の休暇日のうち、使用者が賃金を支払う休暇日のことを指します。
つまり、有給休暇として休んだ場合、出勤していなくてもその日の給料が支払われるのです。
なお、労働基準法第39法に有給休暇について明示されています。
非正規雇用でも有給休暇は取得できる
「有給休暇って正社員の人しかもらえないんじゃないの?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、派遣社員やアルバイト、パートなどの非正規雇用であっても、条件を満たしていれば有給休暇を取得することができます。
なお、取得できる日数や有給休暇での賃金は正社員のものとは異なるため、注意してください。
有給休暇を取得するための条件
有給休暇を取得するためには、
継続して6ヶ月以上勤務していることと
所定労働日数の8割以上出勤していること
の2つの条件を満たす必要があります。この所定労働日数については、『有給休暇は何日もらえるの?』という部分で、詳しくお伝えします。
これらの条件を満たした労働者は、正社員・非正社員を問わず、有給休暇が支給されると法律で定められています。
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インターン生でも有給休暇はもらえる?
さて、気になる『インターン生でも有給休暇をもらえるか』という部分に入ります。
基本的に、上記の条件を満たすインターン生は有給休暇を取得することができます。
しかし、残念ながらインターン生の契約の仕方によっては、有給休暇が支給されない場合もあるのです。
ポイントは、『労働者にあたるか』という部分にあります。次で詳しく説明します。
【雇用契約】を結んでいる場合はもらえる可能性がある
会社と『雇用契約』を結ぶインターン生の場合、上記の条件を満たしていれば有給休暇を取得することができます。
会社と雇用契約を結び、給料(時給・日給)をもらっているインターン生は、労働形態でいうとアルバイトとほとんど同じ扱いをされます。
つまり、法律上の労働者としてみなされるのです。
そのため、インターン生で①『6ヶ月以上勤務』②『所定労働日数の8割以上出勤』という条件を満たしている場合は、有給休暇を取得することができます。
【業務委託契約】の場合は有給休暇はもらえない
インターン先との契約が『業務委託契約』となっている場合、残念ながら有給休暇は支給されません。
インターン生の中には、会社と雇用契約を結ぶのではなく、業務委託契約を結んでいる場合があります。時給制や日給制ではなく、『出来高制の長期インターン』では業務委託契約が交わされている場合が多いようです。
業務委託契約は、会社とインターン生が『事業者同士』という対等な関係で結び、その内容は業務内容や納期、業務に対する報酬などについて規定するものとなっています。
なお、労働基準法は労働者にしか適用されず、業務委託契約を結ぶ事業者には適用されません。
そのため、労働基準法によって定められる有給休暇は、業務委託契約を結んでいるインターン生には適用されないのです。
有給休暇は何日もらえるの?
それでは、「有給休暇は何日もらえるのか?」という疑問について、解説していきます。
有給休暇の支給日数は、『所定労働日数』(週のうちの労働日数、または1年間での労働日数)と『継続勤務年数』に応じてもらえる日数が決まります。下記の表をご覧ください。
なお、シフト制で所定労働日数が定められていない場合、過去1年間の出勤日数を表の所定労働日数部分に当てはめて計算します。
インターン入社から半年〜1年未満である場合は、過去6ヶ月分の出勤日数を2倍して所定労働日数の部分に当てはめます。
※週以外の期間によって労働日数が定められている場合
例えば、『週に3日インターン生として出社、働き始めて1年目』という場合、表に当てはめると、支給される日数が『5日』だということがわかります。
なお、上記の表で計算できるのは、主な短時間労働者(アルバイト・パートなど)の付与日数です。
長期インターン生には少ないものの、『週の労働時間が30時間以上または週に5日以上勤務』の場合、正社員と同じ日数で有給休暇を取得できます。
その場合は、下記の表に当てはめて有給休暇の付与日数を計算してください。
取得した場合はいくらもらえるの?
続いて、有給休暇で支払われる賃金について説明していきます。
有給休暇の賃金計算方法には3種類あり、①『平均賃金』②『通常の賃金』③『標準報酬日額』のいずれかによって計算します。
それぞれの計算方法について、下記で紹介します。
平均賃金
平均賃金では、『過去3ヶ月における1日あたりの賃金』を計算し、賃金を計算します。
なお、シフト制で1日の労働時間が一定でない場合などは、この方法が採用されます。
また、賃金を計算する場合は①『過去3ヶ月間の賃金の合計÷過去3ヶ月間の暦日数』②『過去3ヶ月間の賃金の合計÷過去3ヶ月間の労働日数×0.6』で比較し、金額が高い方が賃金として支払われます。
通常の賃金
この方法は、所定労働時間が決まっている場合に採用されることが多い方法です。
『時給×所定労働時間』で計算されます。
しかし、インターン生は労働時間がバラバラであることも多く、その場合は使われません。
標準報酬日額
これは、健康保険の月額を日数で割ったものです。計算式としては、『健康保険の標準報酬月額÷30』で求められます。
しかし、インターン生で会社の健康保険に加入する場合はほとんどないため、この計算式が使われることもありません。
期限を過ぎると消滅してしまうので要注意!
頭に入れておきたい注意点として『有給休暇には期限がある』ということを押さえておきましょう。
有給休暇の有効期限は、発生日から『2年』となっています。
この間に取得しないと消滅してしまうため、期間内に取得するようにしましょう。
有給休暇を取得するときの注意点
有給休暇は、基本的に自由な日程で取得することができます。また、その理由も問われません。
しかし、ひとつ気をつけたいのは、取得するタイミングです。
もし繁忙期で忙しいときに休んでしまうと、周りへの負担が大きくなってしまうことも考えられます。
そのため、有給休暇を取得する場合、できるだけ閑散期に取得するように計画することがおすすめです。
有給休暇について事前に確認しておこう
今回の記事では、インターン生の有給休暇について解説しました。有給休暇はなんとなく正社員のみというイメージがあり、学生であるインターン生の場合はもらえない、と思っている方も多くいます。
しかし、有給休暇は労働者に与えられる正当な権利です。使わないともったいないですよね。
権利を無駄にしないためにも、制度についてよく理解した上で、インターンに取り組むようにしましょう。