〜安全にご利用いただくために、適切な労務管理を把握しよう〜
スキマ時間にはたらける「スポットワーク」は時間を有効に使え、個人・企業にとって利便性が高いことから、昨今利用者が急増しています。
シェアフル株式会社が正会員として所属する一般社団法人スポットワーク協会は、働き手の保護を図る観点から、労働契約の成立時期に関する考え方を統一いたしました。2025年9月1日以降、ユーザーが求人への応募を完了した時点で解約権が留保された労働契約(解約権留保付労働契約) が成立するとの考え方に基づき、シェアフルにおいても順次必要な対応を進めてまいります。(※1)
また、厚生労働省ならびに一般社団法人スポットワーク協会よりリーフレットが発令されましたので、ぜひご確認いただき、理解を深めた上で今後はより安全にスポットワークをご活用ください。
◼︎ポイント
・契約成立時期
2025年9月1日以降、ユーザーが求人への応募を完了した時点で「解約権留保付労働契約」が成立します。
・ 契約成立後の解約
・労働者:原則として理由を問わず解約可能
・使用者:原則不可だが解約可能事由に該当する場合に解約可能
(休業手当の支払いは不要)
スポットワークは、事業主とスポットワーカーが直接労働契約を締結することとなり、労働基準法等を守る義務は、労働契約を締結した事業主に生じます。
◼︎労働者からの解約
・原則として理由を問わず可能です。
・ただし、就労開始時刻の直前に解約を行うことによりスポットワーク仲介事業者
からペナルティを付与されることがあります。 (※2)
◼︎使用者からの解約
・就労開始時刻の 24 時間(※3)前を経過した後は、 原則として解約できませんが、以下の解約可能事由(8項目)に該当する場合に限り解約可能です。
・使用者が必要な確認を怠った結果、 直前の解約となった場合には、 解約の合理性・相当性が認められず解約が無効となる場合があります。
解約可能事由:8項目
- 不可抗力その他の事由(地震や台風等の天災事変等)があるとき
- 長期療養や逮捕・勾留等のために、就労日に就労できないことが明らかなとき
- 就労に必要な資格の証明がないとき、法令上就労させることができないときその他就労において必要となる法令の趣旨に照らして条件を満たさないとき
- 契約上の義務違反又は不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行なったとき
- 募集条件として明示している勤務態度にかかる条件を満たさないことを使用者が確認したとき
- 募集条件として明示している同種業務の経験や使用者における勤務経験にかかる条件等使用者が求める条件を満たさないとき
- 募集条件として明示している持ち物に不備があるとき
- 募集条件として明示している髪色・長髪・服装などの身だしなみについて、使用者が求める条件を満たさないとき
就労開始時刻の 24 時間(※3)前までは、上記8項目に加えて、以下の理由による解約も可能です。
解約可能事由:3項目
- 天災等の不可抗力によらない営業中止のとき
- 大幅な仕事量の変化による募集人数の変更が必要となったとき
- 掲載ミス(業務内容、日時の誤り)があったとき
注:
個別の契約において、 解約可能事由が合理的に設定され労働条件通知書等に記載されるとともに、 解約にあたってはその理由が示される必要があります。
解約可能事由に該当しない場合には、 労働契約を解約することはできません。
解約をせずに労働者から労務の提供を受けない場合は、 休業させることとなりますので、 使用者は休業手当を支払う必要があります(リーフレットでは「その日に約束した賃金を全額支払うことで差し支えありません」とされています) 。
※2:労働者が就労開始時刻の直前に解約を行うことによりスポットワーク仲介事業者からペナルティを付与されることがありますが、ペナルティの累積を理由とした使用者からの解約はできません。
※3:就労のための準備を無駄にさせたり、その日の別の就労機会を見つける時間的余裕がない状態に陥らせることがないようにする観点から、スポットワーク仲介事業者において「24 時間前」を下回らないように設定します。また、当該時間前までの労働者からの解約について、ペナルティ等を付さない取扱いとします。
◼︎厚生労働省リーフレット
・事業者(企業)向け
「スポットワーク」の労務管理.pdf
・ユーザー(個人)向け
「スポットワーク」の注意点.pdf
◼︎最後に
上記を踏まえ、「シェアフル」でも今後、利用規約などを変更する予定です。
また詳細が決まりましたら、お知らせさせていただきます。
スポットワークについてお困りの場合は、下記へお問い合わせをお願いいたします。
・賃金や労働時間、休業手当等の労働基準法等に関するお問い合わせやご相談
⇒労働基準監督署へ
・ハラスメントに関するお問い合わせやご相談
⇒総合労働相談コーナーへ
・職業安定法等に関するお問い合わせやご相談
⇒都道府県労働局職業安定部等へ
・スポットワーク協会へのお問い合わせやご相談
お問い合わせフォーム:https://www.jaswa.or.jp/support/
・シェアフルへのお問い合わせ
お問い合わせフォーム:https://support.sharefull.com/hc/ja/requests/new
シェアフルサポート営業時間
・平日(月~金)09:00-18:00
・休日(土日祝)10:00-18:00